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2018-12-31

キャシュフロ-の把握の重要性

◆ キャシュフロ-の把握の重要性

これまで、財務諸表(B/S、P/L)が資金とどのような関係かを示してきました。ここで、キャシュフロ-がなぜ必要なのかを示していきたいと思います。

まず、キャシュフロ-トはどういうものかといえば、一定の期間の資金がどのように動いているのか、つまり、どのようなところから入金があり、どのようなことろに支出されたのか、そして、その結果として、その期間にいくら資金を獲得又は損したのかを示すものです。事業においては、資金が常に必要ということです。つまり、資金がなければ、事業はできないということです。このことについては、以前お話ししました。

ここでは資金のフロ-の把握の重要性をお話しします。

その理由は、第一に、将来の事業に必要な資金を予想するための材料となりえます。つまり、計画のための資金の予想をするためのものです。
例えば、金融機関への返済は事前にわかっているので、その時点に資金を確保しなくてはなりません。過去の資料(キャシュフロ-計算書)により、新たな計画(資金面)を作成し、想定することとなります。
また、機械など高額な固定資産など投資においても、資金の状況を把握しなくてはありません。ここでは、一時金として現金を支払う場合もありますし、未払金や借入金で行う場合にも、その返済は必要となるので、その先の資金の状況を把握しておく必要があります。
ここで言えることは、資金を支払えなくなれば、その取引先と関係が崩れる可能性があります(一時的な面であれば避けることができますが、この場合もふくめ、将来の資金がどうなるかを示すことにより、相手を説得することが望ましいと思います。そのために資金計画が必要となり、その作成の材料として、キャシュフロ-計算書を使います)。

第二に、月次など短期間の作成であれば、常に、資金の出し入れを見ていることとなり、資金面から見る習慣がつきます。つまり、あらゆる取引を資金の面から判断することができます。

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2018-12-30

資金をどう見る・・・貸借対照表の負債

◆資金をどう見る・・・貸借対照表の負債

前回は、貸借対照表の資産についてお話ししました。今回は、負債についてお話しします。

負債とは、簡単に言うと、将来資金の支払が生ずるもの、支払手形、買掛金、借入金、未払消費税など、将来収益となるもの、例えば、前受収益など、その他、現金で受け取ったものを示す前受金などがあります。
このように、それぞれの科目がありますが、これは一定の時点での状態を表します。

資金面からいうと、一定期間において、資金の支出が発生するものは何を把握する必要があります。ここでいえば、支払手形や、前受金などがこれに該当します。

なぜ、このように把握するかというと、一定期間の資金の増減を分析することを目的にしているからです。

今までは、貸借対照表、損益計算書において資金がどのように関係しているかを見てきました。これらの財務諸表を基に、キャシュフロ-計算書がどのように作成されるのかを見ていきたいと思います。

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2018-12-29

資金をどう見る・・・貸借対照表・・資産②

◆資金をどう見る・・・貸借対照表・・資産②

前回、資産の内容の検討の重要性を見ていきましたが、そこで重要となることは、その貸借対照表の資産が一定の期間に増加したものを把握し、そのものが現金預金により、取得されたものを抽出することとなります。

なぜなら、ここでは、過去においての資金の流れがどのようになっているのかを分析することが、目的になっているからです。
つまり、いま、何を求めているのかを明確にすることです。

参考までに、この目的が、即資金を得るための材料とするのであれば、その抽出方法は、たとえば、建物、有価証券の市場での売却価額の評価をすることとなります。

このように、何をしたいのかを明確にし、そのために何をどの様に利用しうるかを考えていくことが大切となります。
ここでの貸借対照表においても、いろいろな方向から見ていけば、一般に言われる見方以外にも、様々な見方が見えてくると思います。

まずは、何をしたいのかを考えましょう。今回の話は、過去の資金の動きをどう見るかを示しています。

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2018-12-28

資金をどう見る・・・貸借対照表・・資産

◆資金をどう見る・・・貸借対照表・・資産

前回まで、資金の増減を損益計算書から見ていきました。今回からは、貸借対照表を見ていきたいと思います。

まず、貸借対照表そのものについてお話しします。

貸借対照表は、一時点のものを示しています。
その内容として、2つの視点があります。
まず第一に、その時点で、解散した場合にどれだけ出資者に返済できるかを示したものです。
第二として、その時点において、将来の事業に利用する資産、将来支払う債務と経過勘定としての科目、たとえば、前払費用、未払費用など将来の事業に影響する項目を示しています。

貸借対照表の項目と資金の関係を見ていきたいと思いますがまず、貸借対照表の資産からお話しします。
現金、預金は資金そのものですね。
あと、商品、材料費、貯蔵品、建物、備品などは、現金預金がすでに出ていっているのか、将来出ていくものかに分かれます。
前者のものは、現金預金に反映されていますし、後者は、負債の未払金、買掛金などに反映されます。
また、前払金、前払費用などは、言葉の通り、資金はすでに出ていっています。
その他、貸付金、保証金などは、将来資金が入ってくるものになります。

このように、現金預金だけをみるというより、その他の項目を内容を検討することにより、貸借対照表における本当の事業の資金状態を把握することになると思います。

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2018-12-27

資金の見方・・損益計算書がなぜ必要?

◆資金の見方・・損益計算書がなぜ必要?

前回まで、損益計算書から資金がどのように増減したかを見ていけばいいのかをお話ししました。このような見方をする理由は、次の2つです。

第一に、一定期間の資金の増減が明確になります。損益計算書の勘定、つまり、売上、受取地代、受取利息、租税公課、水道光熱費、消耗品費などのように、どのような内容のものの収入・支出かを把握することにより、一定期間の資金の増減の原因がわかります。

第二に、分析対象を明確にすることができます。たとえば、支出の中で、毎期、一時期だけ多いもの、など、資金面での季節的変動のものを把握できます。これにより、資金の手当てが前もってできます。この活用について、次回以降にお話ししたいと思います。

将来の資金の動きを想定するために、通常作成する損益計算書を活用するのが便利です。そのためには、現時点(過去も含め)資金の増減の内容が重要となり、そのためにも損益計算書から資金の動きを見てくことが、大切となります。そのためには、損益計算書が資金との関係でどのようになっているのかが重要となります。

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2018-12-26

資金をどう見る・・損益計算書・・収入(収益)面など

◆資金をどう見る・・損益計算書・・収入(収益)面など

今回は、収入面から、資金を見ていく基本的な考えを見ていきたいと思います。
収益勘定の中に、その計上時に現金預金で計上されているのか、売掛金、未収金など(将来現金預金でもらうもの)で計上されているのか、を押さえてもらえれば、基本的な考えを習得できます。つまり、現金預金以外での収益計上は、資金が出ていないことから、ここでは、除外されます。
例えば、債務免除益は、その対象事象においては、通常、現金預金の入金はないことから、対象外となります。このように、その勘定項目の事象において、現金預金が、その計上時に、入金されているのかを、考えてもらえればいいと思います。この中には、売上以外に、雑収入、受取(有価証券)利息、受取地代、受取家賃、仕入割引、為替差益、有価証券評価益、有価証券売却益などがありますが、それらの項目を一つ一つ見ていくこととなります。

前回の費用の考えを利用し、現金預金の収入-現金預金の費用がどうなっているのかの材料となるのが損益計算書です。

今までは、損益計算書ですが、貸借対照表について後日お話ししたいと思います。

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2018-12-25

資金をどう見る・・損益決算書②・・費用面

◆資金をどう見る・・損益決算書②・・費用面

前回、税引き前損益、経常損益を見ることが重要とお話ししました。最終的には、その期間で、資金が増加しなくては事業の継続が危ぶまれるからです。
しかし、この数値だけでは、不十分です。なぜなら、損益計算書の中には、資金に影響を与えないものが含まれてるからです。
今日はこれについてお話しします。

まずは、損益計算書の中の費用項目に資金の入金支出が伴わないものを上げていきたと思います。

その中に減価償却費があります。これは、資金の支出はありません。なぜなら、その減価償却費の対象となる資産購入費は、取得時、又は、分割でのその支払い時に資金が出ていくこととなっているからです。

次に、未払金での処理される費用、たとえば、クレジットでの購入の事務用品費、水道光熱費なども、同様です。つまり現金で支払っていないが損益計算書に計上されているものを取り上げることとなります。

ここの視点は、損益計算書の項目から、資金が使われている項目のみを抽出することとなります。
このようにすれば、ある期間において現金で支出した費用のみ、つまり、現金のマイナスがいくらであるかを把握します。
この把握(いつ、どのくらい現金が出ていったか)は、資金運用の基礎となり、大切と思います。

お金に困らないためには、まずは、出がどのようであるかをつかむことが、第一歩です。

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2018-12-24

残業における食事の課税は

◆残業における食事の課税は

法人を営んでいますが、従業員に対して残業(勤務時間外)をしてもらいます。このとき、この残業してもらう従業員に対してその残業において食事を支給します。このとき、この支給相当の金額を給与として加算しようとおもいます。

このケ-スは、課税しなくて差支えないとされています。

これは、勤務において実費弁償の性格を有すると考えられるからです。つまり、仕事に必要なものを法人が支給したというものになります。

考え方として、所得税法では、収入すべき金額は、別段の定めがある場合を除き、収入すべき金額(金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもって収入する場合には、その金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額)とする。(所得税法36条抜粋)このことから、原則は、経済的な利益は課税対象となりますが、上記の理由などから課税しなくて差し支えない場合もあります。

所得税基本通達36-24
使用者が、残業又は宿直若しくは日直をした者(その者の通常の勤務時間外における勤務としてこれらの勤務を行った者に限る)に対し、これらの勤務をすることにより支給する食事については、課税しなくて差し支えない。

  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。少し状況が変われば、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。


   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
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2018-12-23

資金をどう見る・・損益計算書

◆資金をどう見る・・損益計算書

資金について、現時点いくらあるかという面と想定期間例えば1年で資金がどのくらい増減しているのかの面の二面があります。ここでは後者に関してお話しします。

まず、損益計算書とは、事業年度、つまり、一定期間を想定し、その期間の収益と費用を記載されたものです。

ここで、原則、税引き前損益を見ることが重要です。状況により、経常損益もあるかと思います。

よく、売上をよく見ていますといわれますが、売上を上げていても、売上を上げるための費用が想定以上に多くなることもあり得ます。
そうなれば、資金不足に陥る可能性もあります。
このことから、会社の事業形態により、税引き前損益、経常損益を見ることとなります。費用が毎年あまり変わらなければ、売上を見ていくこともあり得ます。
しかし、事業というものは変化するものありますので、費用の変化もあり得ます。その変化が大きければ、事業へ相当のダメ‐ジを与えることもあり得ます。
それを想定し、税引き前損益、経常損益からまず見ていく習慣をつけることが大切ではないでしょうか。

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2018-12-22

売価の決定の重要性

◆売価の決定の重要性

売価を決めることは重要と考えます。

その理由は2点あります。

第一に、あまりにも売価が低ければ、その回収した金額つまり入金金額で、購入した仕入代金を返済することができなくなります。そうなれば、仕入れ先はこちらに商品等を販売等してくれなくなりえます。つまり、信用が落ちます。これにより、商品が入っこなくなり、商品が少ない、お客さんの求めている商品がなければ,お客さんは来なくなります。

第二に、その仕入れをまかなえるだけの売上回収があったとしても、その残りの資金で事務所の経費、たとえば、人件費、光熱費、または、交通費、ネットなどの通信費を支払えなくことがありえます。こうなれば、商品の配送、お客さんとの連絡、購入などの問い合わせなどができなくなります。

このようなことから、後は、経営者自身から借りる、又は金融機関から借りることとなります。金融機関から見れば、このような状況では、返済が厳しいと思われる可能性があり、自身からの拠出しかないのではないでしょうか。しかし、これも、限度があります。

よって、最低でも、商品代金と事務所費など(販売費および一般管理費)を賄えるだけの売価を設定することが必要となります。そして、事業を成長させるために、利益を加算するかを考えていく必要があります。

ここでの視点は、資金の重要性です。なお、その前提となる目的はありますが、資金が無ければ何もできませんから。

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2018-12-21

個人事業における建設中の建物の減価償却は

◆個人事業における建設中の建物の減価償却は

個人事業を営んでおり、建物を建設中のもののうち、一部を事業に利用しています。しかし、その建物はすべてが完成していません。建物が完成していないことから、減価償却費を計上できないのでしょうか。

そのうち、完成し、その事業の用に供した部分において、償却費の計算をすることとなります。

原則、建物が完成し、引き渡しを受けて、はじめて、事業に利用するという流れとなります。つまり、取得(建物の引き渡し)した時に、減価償却資産として計上し、その後減価償却費を計上することとなります。建設中の場合であれば、通常、建物仮勘定を使用し、減価償却資産ではありません。しかし、その建設中でも、その一部が完成し、それを利用し、その収益に貢献していることから、その部分は、減価償却資産として処理することとなります。

まずは、そのものが事業にどうかかわっているのか、売上を上げるのにどう貢献しているのかを考えることから始めてはいかがでしょうか。

通達として、下記のものが在ります。
所得税基本通達2-17
建設又は製作中の建物、機械及び装置等の資産は、減価償却資産に該当しないのであるが、その完成した部分が不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の用に供されている場合には、その部分は減価償却資産に該当する。

 ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
   
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2018-12-20

売価をどう考える

◆売価をどう考える

よく、物を売る、サ-ビスを提供するなどの時に、どのように売価を決めていけばいいのでしょうか。
粗利をこのぐらいもらっているよ、よくいわれます。

事業の資金の面からいえば、粗利では少し問題になることがあります。なぜなら、粗利以外の経費が発生することが多々ありますから。
まず、把握するものとして、粗利以外の経費、たとえば、役員給与、事務所の賃貸料や従業員給与、光熱費、広告宣伝費、接待費、社会保険料(会社負担分)などの経費があります。つまり、一年間の会社の経費がいくらかかるかを前もって把握することです。ただ、ここで、売上の増減とともに増減する経費(仕入以外の変動費)もありますが、ここでは、この変動費は影響が少ない業態を想定しています。
そして、売り方によりますが、購入してから売るのであれば、まずは、その商品の販売個数を想定することから始めることです。この個数は、周囲の人に聞いたり、市場を観察したりすることなどから決定することになるかと思います。
このようなことから、上記の経費を最低回収することが必要となりますので、その経費を販売個数で割った金額が最低の販売価額となります。
損益分岐点の考え方です。
このとき、常にうまくいかないこともあり得ますので、少し上の金額を想定することとなります。利益を得なければ、会社が向上・成長しませんから。
しかし、これは会社側からの視点です。

これについて、もう一つの視点として、購入してもらうことなので、購入者がどのぐらいの価額で購入してもらえるかを考えなくてはなりません。つまり、購入者の視点から、売価を考えることとなります。

このようなことから、会社側の視点と、購入者の視点のバランスと考えて、売価を決めることとなります。一方の視点では、売れない可能性が生じ、会社の資金がうまく回らないことが考えられます。
会社、購入者ともにwin-winの状態をどう構築するかを考えることが大切と思います。

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2018-12-19

法人の損害賠償金の損金算入

◆法人の損害賠償金の損金算入

法人を経営しています。外部の者に損害賠償金を支払うこととなりました。その損害賠償金は、当法人の業務に関するもので、その債務が確定し、その原因となる事実も発生し、期末までに支払う金額は未確定ですが、相手に支払う金額は示しています。ただ、その金額は支払っていません。当期に、未払金として計上できますか。なお、保険金等による補てんはありません。

この場合には、未払計上できると考えられます。
この考え方は、まず、債務が確定(通達2-2-12)しており、通達2-2-13に該当していることとと考えられます。
また、示した金額は、相手方とも争いがないことから、その金額は最低確定しているといえます。

ここでの視点は、その金額を相手方に示しているかです。

なお、状況を明確に把握することから始めることをおすすめします。

法人税基本通達2-2-12(債務の確定)
法22条第3項2号の償却費以外の費用で当該事業年度終了の日までに債務の確定しているものは、別に定めるものを除き、次に掲げる要件のすべてに該当するものとする。
⑴、当該事業年度終了の日までに当該費用にかかる債務が成立していること。
⑵、当該事業年度終了の日までに当該債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること。
⑶、当該事業年度終了の日までにその金額を合理的に算定することができるものであること。

法人税基本通達2-2-13(損害賠償金)
法人が、その業務の遂行に関連して他の者に与えた損害につき賠償をする場合において、当該事業年度終了の日までにその賠償すべき額が確定していないときであっても、同日までにその額として相手方に申し出た金額(相手方に対する申し出に代えて第三者に寄託した額を含む)に相当する金額(保険金等により補填されることが明らかな部分の金額を除く)を当該事業年度の未払金に計上した時は、これを認める。

  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
   
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2018-12-18

個人事業者の少額減価償却資産の取り扱い④

◆個人事業者の少額減価償却資産の取り扱い④

青色申告書を提出している個人事業者ですが、取得価額が三十万円未満の備品(少額減価償却資産)を購入しましたが、その取得時に全額、必要経費の特例を受けようと思います。なお、それはいまだ事業の用に供しておらず、年度内に事業の用に供する予定はありません。

この場合には、その年に、この特例を受けることができないと考えられます。
このケ-スでは、取得はしていますが、事業の用に供したとは言えないことから、該当しないと考えられます。

なお、その状況を明確に把握し、検討することをおすすめします。

租税特別措置法28条の2(抜粋)
1項、第10条8項5号に規定する中小事業者で青色申告書を提出するもの(以下「中小企業者」という)が、平成18年4月1日から平成32年3月31日までの間に取得し、又は製作し、もしくは建設し、かつ、当該中小企業者の不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務の用に供した減価償却資産で、その取得価額が30万円未満であるもの(その取得価額が10万円未満であるもの及び第19条各号に掲げる規定その他政令で定める規定の適用を受けるものを除く。以下この条において「少額減価償却資産」という)について、所得税法49条1項の規定にかかわらず、当該少額減価償却資産の取得価額に相当する金額を、当該中小企業者のその業務の用に供した年分の不動産所得、事業所得又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。・・・・・・

  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

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2018-12-17

少額減価償却資産の取り扱い③

◆少額減価償却資産の取り扱い③

青色申告書を提出している個人事業者で、当年に開業したものですが、備品取得価額30万円未満のものを取得し、事業に利用しようと思います。このとき、その取得価額全額を必要経費に算入しようと思います。その備品の金額に制限はありますか。

その年の業務に供したその少額減価償却資産の取得価額が300万円を超えるときは、その取得価額の合計額のうち300万円に達するまでのその取得価額の合計額を限度とします。なお、このケ-スでは、その開業の年においては、300万円を、300万円を12で除し、その開業からその年の12/31までの期間の月数を乗じて計算した金額に置き換えます。
ここでの月数は、暦により計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とします。

租税特別措置法28条の2
1項・・・・・・・・・
・・・この場合において、当該中小事業者のその業務の用に供した年分における少額減価償却資産の取得価額の合計額が300万円(当該業務の用に供した年がその業務を開始した日の属する年又はその業務を廃止した日の属する年である場合には、これらの年については、300万円を12で除し、これにこれらの年において業務を営んでいた期間の月数を乗じて計算した金額。以下この項において同じ)を超えるときは、その取得価額の合計額のうち300万円に達するまでの少額減価償却資産の取得価額の合計額を限度とする。
2項、前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。少し状況が変われば、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。


   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
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2018-12-16

資金はどこから見る?

◆資金はどこから見る?

事業にとり、資金は重要です。しかし、これはどこを見ればいいのでしょうか。

よく使われる貸借対照表、損益計算書をどのようにみればいいのかを、少しお話ししたいと思います。

まずは、貸借対照表です。現金と普通預金、定期預金(いつでも解約のできるのも)の合計額が決算期、月次の末日の資金です。これは、結果を意味します。

次に、損益計算書ですが、資金が、どのように増減したか、を見るものを示しています。

最終的には、資金の予想がどうなっているのかを見ることが重要と思います。
なぜなら、次の行動のための材料として結果を見ていくことが重要と思いますから。

よく、売上高をいくら増減したかを聞かれますが、まずは、貸借対照表の現預がどうなったかを見ていかれてはどうでしょうか。その結果が事前に想定していた金額とどう違うのか、なぜ違うのかを見て、次の行動の材料として活用すれば、さらにより良い結果に近付くように思います。そのどう違うのかを見る材料として、損益計算書を活用することとなります。

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2018-12-15

個人事業者の少額減価償却資産の取り扱い②

◆個人事業者の少額減価償却資産の取り扱い②

青色申告書を提出している個人事業者ですが、取得価額30万円未満の備品を購入しました。この取得価額を全額必要経費に算入しようと思います。このときの申告で何か添付が必要と聞いていますが、どのようなことですか。

原則は確定申告書にその取得価額の明細書の添付が適用要件となります。
しかし、上記の明細書の添付に代えて、青色申告書決算書の「減価償却費の計算」欄に、措置法第28条の2第1項、適用資産の取得価額の合計額、適用資産の明細は別紙保管していること、を記載し、当該資産の明細を別途保管することにより、認められています。

租税特別措置法28条の2
1項・・・・
・・
3項、第1項の規定は、確定申告書に少額減価償却資産の取得価額に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
4項・・・
・・・

租税特別措置法通達28の2-3
青色申告書を提出する中小事業者が当該年分の確定申告書に添付する法149条に規定する明細書(いわゆる「青色申告書決算書」)の「減価償却費の計算」欄に次に掲げる事項を記載して提出し、かつ、当該減価償却資産の明細を別途保管している場合には、措置法第28条の2第3項に規定する「少額減価償却資産の取得価額に関する明細書」の提出を省略して差し支えないものとする。
⑴取得価額30万円未満の減価償却資産について、措置法28条の2第1項に規定していること。
⑵適用した減価償却資産の取得価額の合計額
⑶適用した減価償却資産の明細は、別途保管していること。

  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

   事業のために、少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

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2018-12-14

個人事業者の少額減価償却資産の取り扱い①

◆個人事業者の少額減価償却資産の取り扱い①

個人事業者で青色申告書を提出しています。今回、30万円未満の備品を購入しました。このとき少額の減価償却資産(30万円未満)の特例処理を適用したいのですが、全額必要経費として、消耗品の処理としてもいいですか。

このケ-スでは、まずは、備品として計上し、決算期に全額減価償却費として必要経費として計上することとなります。

そもそも、この備品は減価償却資産であり、その減価償却資産の取得価額を期間配分して各年度の必要経費に計上することとなります。つまり、減価償却費の勘定項目を使用することとなります。その期間配分が、特例(租税特別措置法28条の2)により、その全額を必要経費とすることができます。ここでの視点は、この対象となるものは、減価償却資産であるということです。

租税特別措置法28条の2 第1項
10条8項5号に規定する中小事業者で青色申告書を提出するものが、平成18年4月1日から平成32年3月31日までの間に取得し、又は製作し、若しくは建設し、かつ、当該中小事業者の不動産所得、、事業所得又は山林所得を生ずべき業務の用に供した減価償却資産で、その取得価額が30万円未満であるもの(その取得価額が10万円未満であるもの及び19条各号に掲げる規定その他政令で定める規定の適用を受けるものを除く。以下「少額減価償却資産」という)については、所得税法49条1項の規定にかかわらず、当該少額減価償却資産の取得価額に相当する金額を当該中小事業者のその業務の用に供した年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。・・・
・・・・・・・

 ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

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2018-12-13

納税資金の対処

◆納税資金の対処

決算を終え、法人税、消費税などの税金を支払いますが、そのお金をどのように対処すればいいですか。

この方法の一つとして、月次決算を行うことが考えられます。
この月次決算においては、単なる試算表、経費表、損益計算書、貸借対照表などを作成するが一般的です。これだと、税額は判明しません。
これらの表から、法人税、消費税を表すようにする必要があります。

そして、その月次決算における税額に相当する金額を普通預金や積立預金、短期の定期預金などで貯めていくなど、納税のために積み立てておく方法を考えていくことです。
そうなれば、例えば、この納税時期に計画における仕入れ資金には、影響を与えないので、事業にとり、良いこととなります。

視点としては、事業計画をスム-ズに運ぶためには、どうするかです。税金の納付でそれに関して時間などを食うことは、避けるべきだと思います。
また、事業の内容によりますが、毎年同じような利益であれば、その金額を12で除した金額を毎月積み立てるなどの方法もあります。
事業に合ったいい方法で、納税資金を積み立てることとをおすすめします。

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2018-12-12

消費税の課税事業者選択届出書の提出期限

◆消費税の課税事業者選択届出書の提出期限

当法人は現在、免税事業者ですが、消費税の課税を考えています。その時、いつまでに行えばいいのですか。なお、当法人は新設法人ではありません。

この場合は、その受けようとする課税期間の開始の日前までに課税事業者選択届出書を提出することととなります。つまり、その届出書を提出した日の属する課税期間の翌課税期間以後の課税期間から課税事業者となります。

消費法9条4項
第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除されることとなる事業者が、その基準期間における課税売上高が千万以下である課税期間につき、第一項本文に規定の適用を受けない旨を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出した場合には、当該提出をした事業者が当該提出をした日の属する課税期間の翌課税期間以後の課税期間(その基準期間における課税売上高が千万円を超える課税期間を除く)中に国内において行う課税資産の譲渡等及び特定課税仕入については、同項本文の規定は、適用しない。

  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
   
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2018-12-11

法人の事業年度をどのように決める

◆法人の事業年度をどのように決める

法人を設立しようと思います。このとき、事業年度をどの様に考えればいいですか。

ここでの視点は、二つあると思います。一つ目は資金、二つ目は事務の状況です。
資金面は、法人税、消費税、事業税、法人市府民税などの税金の支払いが生じることから、その税額を支払うだけの余裕のある時期を決めることがいいと思います。つまり、税金等の支払時期、年度末から2月ぐらいの間、現金預金の残高が一年を通して多い時期にすることです。これについては、債務の返済も考慮することとなります。

事務の面では、事務量は、決算など事務が加わることから、通常のものよりも、多くなります。それを見越して、事業年度を決めればいいと思います。特に、会計の量が少ないと思い、半年分を一機にしたり、年度末が近づいてから行う人もおられます。このような状況だと、事務量が多くなりがちです。これを打開するためには、この事務については、毎月の月次決算をしていけば、その決算期の事務量はだいぶ減ると思います。

このようなことから、事務のシステムを構築して、それを前提とし、資金面から決めることがいいと思います。

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2018-12-10

法人における消費税の計上時期

法人における消費税の計上時期

同族会社をしていますが、消費税(税込経理)を申告書を作成し、納付することとなりますが、その計上はいつすればいいですか。

原則として、消費税の申告書を提出した時の事業年度に計上することとなります。
なお、その消費税を損金経理により未払消費税や未払金に計上した時は、その損金経理した事業年度の損金の額に算入します。

ここでの注意点は、税込経理方式を適用している法人であることです。

次の規定があります。

法人税基本通達2-2-12(債務の確定)
法22条3項2号の償却費以外の費用で当該事業年度終了の日までに債務が確定しているものとは、別に定めるものを除き、次に掲げる要件のすべてに該当するものとする。
⑴、当該事業年度終了の日までに当該費用にかかる債務が成立していること。
⑵、当該事業年度終了の日までに当該債務に基づいて具体的に給付をすべき原因となる事実が発生していること。
⑶、当該事業年度終了の日までにその金額を合理的に算定することができるものであること。

法人税基本通達9-5-1
法人が納付すべき国税及び地方税(一定のものを除く)については、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める事業年度の損金の額に算入する。
⑴、申告納税方式による租税  納税申告書に記載された税額については当該納税申告書が提出された日の属する事業年度都市、厚生又は決定にかかる税額ぬつては当該構成又は決定があった日の属する事業年度とする。
・・・
・・・
法人税関係個別通達(消費税法等の施行に伴う法人税の取り扱いについて)平成元年(平元3.1.直法2-1)
7、法人税の課税所得金額の計算に当たり、税込経理方式を適用している法人が納付すべき消費税額等は、納税申告書に記載された税額については当該納税申告書が提出された日の属する事業年度の損金の額に算入し、更正又は決定にかかる税額については当該更正又は決定があった日の属する事業年度の損金の額に算入する。ただし、当該法人が申告期限未到来の当該納税申告書に記載すべき消費税額等の額を損金経理により未払金に計上した時の当該金額については、当該損金経理をした事業年度の損金の額に算入する。

  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。少し状況が変われば、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。


   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
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2018-12-09

事業における習慣③・・計画について

◆事業における習慣③
今日は、計画の重要性についてお伝えします。
なぜ、計画が必要なのかですが、簡単に言えば、将来の到達したいところに到達において、なるべく早く、効率よくなすためです。
なぜ、早く、効率よくとは、どうしてでしょうか。事業にかかわる資源は無限ではありません。その資源とは、時間、それに必要なお金など、があります。資源がなくなれば、何もできなくなり、到達点には到達できません。
それに、到達への道筋には、うまくいかないことが多々あります。つまり、行動することは、必ずといっていいほど失敗などうまくいかないことがあります。そして、その失敗をどう考えるかですが、自分が誤ったことなどをしている、少し考え方が違っているなどを気づかせてくれるものと考えればいいのではないでしょうか。その失敗がなぜ負ったのか、どう違うのか、どう修正すればいいのかを考えるための指標となるものが、計画といえます。

このようなことから、計画を作成するのがいいと思いますが、難しいといわれます。しかし、完ぺきな計画など、ありえないと思います。常に計画も修正すればいいのではないでしょうか。到達点を思いながら、楽しく計画を作成するのもいいのではないでしょうか。はじめは簡単な計画でいいのでは。

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2018-12-08

源泉徴収の所得税の納税の特例

◆源泉徴収の所得税の納税の特例

個人事業を営んでいます。この度、源泉徴収の所得税の納税の特例を受けようと思います。しかし、季節的に多い時は従業員は10名以上となりますが、通常の時は6人なります。このとき、この特例を受けれますか。

この場合は、この特例を受けれると考えられます。これに関する要件に従業員が常時10人未満とあることから、この状況では、この臨時的に10名以上としても常時10人以上とは言えないと考えられます。

所法216条抜粋
居住者に対し国内において第28条1項に規定する給与等(以下「給与等」という)又は30条1項に規定する退職手当等(以下「退職手当等」という)の支払をする者(184条に規定する者を除く)は、当該支払いをする者の事務所、事業所その他これらに準ずるものでその支払事務を取り扱うもの(給与等の支払いを受ける者が常時10人未満である者に限る。以下「事務所等」という)につき、当該事務所等の所在地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、・・・・・

所得税基本通達216-1
法216条かっこ内に規定する「給与等の支払いを受ける者が常時10人未満である」かどうかは、給与等の支払いを受ける者の数が平常の状態において10人未満であるかどうかにより判定するものとし、次のような場合には、それぞれ次による。
⑴、繁忙期には臨時に使用した人数を含めると10人以上となるが、平常は10人未満である場合には、常時10人未満である者とする。
⑵、・・・・・

ここでの問題点は、「常時」がどのようなものかです。この意味は、特別な状況がない、普通の状態といわれています。この状態か否かを検討することとなります。

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2018-12-07

消費税での一括比例配分方式の適用期間

◆消費税での一括比例配分方式の適用期間

同族会社を営んでいます。この度、消費税の仕入れ税額の計算に当たり、一括比例配分方式の方法で行いたいと思います。しかし、状況においては、一年で、個別対応方式の方法に変更したいと思います。

一括比例配分方式を適用する場合には、一年で個別対応方式に変更は出来ず、2年間の継続適用が必要となります。
このようなことから、税額の影響、つまり、消費税の影響のあるものが2年以内に発生しないかのリスクを考えて、決められることをおすすめします。
なお、一括比例配分方式の選択で事務の煩雑いろいろな理由から選択することもあると思いますが、まずは、税額の点から考慮してもいいと思います。

消法30条(仕入れに係る消費税額の控除)
1項・・・
2項・・・
1号・・・・
2号、前号に掲げる場合以外の場合   当該課税期間における課税仕入れ等の税額の合計額に課税売上割合を乗じて計算する方法
・・・
5項、第二項又は前項の場合において、第二項第二号に定める方法により計算することとした事業者は、当該方法により計算することとした課税期間の初日から同日以後2年を経過する日までの間に開始する各課税期間において当該方法を継続して適用した後の課税期間でなければ、同項第一号に定める方法により計算することは、できないものとする。
・・・

ここで、2項一号は、個別対応方式を示し、2項2号は一括比例配分方式を示します。

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2018-12-06

非事業用資産を事業用への時の非事業用の減価償却

◆ 非事業用資産を事業用への時の非事業用の減価償却

個人事業者を営んでいます。非事業用の資産を事業に供します。当初の取得価額に基づき、減価償却を行ってもいいですか

この場合、当初の取得価額から非事業用資産の期間における減価償却費累計額を計算することとなり、その金額を控除した金額が、その事業に供したときの未償却残額となります。この未償却残額で、事業用の減価償却費等の計算をすることとなります。
ここで、非事業用資産の減価償却での注意点は、旧定額法での耐用年数の1.5倍がその非事業用資産の耐用年数となります。その他、年数などの期間で端数など注意する点があります。

所令85条
1項、法38条2項に規定する資産の同項2号に掲げる期間にかかる減価の額は、当該資産の取得に要した金額並びに設備費及び改良費の額の合計額につき、当該資産と同種の減価償却資産にかかる129条に規定する耐用年数に1.5を乗じて計算した年数により120条1項1号イ⑴に規定する旧定額法に準じて計算した金額に、当該資産の当該期間にかかる年数を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該資産と同種の減価償却資産が134条1項1号イ又はハに掲げる減価償却資産に該当する場合には、当該計算した金額は、当該同種の減価償却資産の同号イ又はハに掲げる区分に応じ当該イ又はハに定める金額を限度とする。

2項、前項の場合において、次の各号に掲げる年数に1年未満の端数があるときの処理については、当該各号に定めるところによる。
1号、前項に規定する1.5を乗じて計算した年数 1年未満の端数は切り捨てる
2号、前項に規定する期間にかかる年数  6月以上の端数は1年とし、6月に満たない端数は切り捨てる

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2018-12-05

消費税における個人事業者の開業の開始の日は

◆消費税における個人事業者の開業の開始の日は

個人で事業を年の途中で開業します。このとき、消費税において、その年の途中、つまり、開業の日から課税期間が始まると考えればいいのですか

その開始の日は、その年の1月1日からとなります。

消法19条1項
この法律において「課税期間」とは、次の各号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める期間とする
一、個人事業者(第三号又は第三号の二に掲げる個人事業者を除く)
   1月1日から12月31日までの期間
・・・・
三、 第一号に定める期間を三月ごとの期間に短縮すること又は次号に定める各期間を三月ごとの期間に変更することについてその納税地を所轄する税務署長に届出書を提出した個人事業者   1月1日から3月31日まで、4月1日から6月30日まで、7月1日から9月30日まで及び10月1日から12月31日までの各期間
三の二、第一号に定める期間を一月ごとの期間に短縮すること又は前号に定める各期間を一月ごとの期間に変更することについてその納税地を所轄する税務署長に届出書を提出した個人事業者    1月1日以後1月ごとに区分した各期間

消費税法基本通達3-1-1
個人が新たに事業を開始した場合における最初の課税期間の開始の日は、その事業を開始した日がいつであるかにかかわらず、その年の1月1日となることに留意する。

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2018-12-04

消費税のおいて請負による資産の譲渡等の引き渡しの時期

◆消費税のおける請負による資産の譲渡等の引き渡しの時期

建設工事を請け負いました。このとき、消費税においては、引き渡しの時に、資産の譲渡等があったとすればいいとおもいますが、これどのように考えればいいですか

これについては、下記の通達があります。
消費税法基本通達9-1-6
請負契約の内容が建設、造船その他これらに類する工事(以下「建設工事等」という)を行うことを目的とするものであるときは、その引き渡しの日がいつであるかについては、たとえば、作業を結了した日、相手方の受け入れ場所への搬入した日、相手方が検収を完了した日、相手方において使用収益ができることとなった日等、当該建設工事等の種類及び性質、契約の内容等に応じてその引き渡し日として合理的であると認められる日のうち、事業者が継続して資産の譲渡等を行ったこととしている日によるものとする。

このようなことから、工事等の内容などから合理的なものを選定し、継続して適用することとしているものとなります。また、合理性とは、占有を移転するという観点から、適用した引き渡しの日をなぜ適用したかの説明をできるようにしておくことをおすすめします。

  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

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2018-12-03

落成式の費用の処理

◆落成式の費用の処理

法人ですが、建物の落成式の記念費用は、この資産の取得価額に算入するのですか

この場合には、この資産の取得価額に算入しないことができます。

原則、この視点は、取得価額に算入するか否かは、その資産を取得した後に生じたものか否かで判定することとなります。ただ、内容、支出の理由などを考慮して、判定することとなります。
落成式は、建物が完成した後に行われるパ-ティ-であることから、建物完成後の事後的支出となります。このことから、その資産の取得価額に算入しないことができることとなります。

なお、法人の通達に以下のものが在ります。
法人税基本通達7-3-7(事後的支出する費用)
新工場の落成、操業開始等に伴って支出する記念費用等のように減価償却資産の取得後に生ずる付随費用の額は、当該減価償却資産の取得価額に算入しないことができるものとするが、・・・・・・・。

この通達からも、落成式の記念費用はその建物の取得価額に算入しないことができる、となります。

  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。少し状況が変われば、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。


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2018-12-02

事業における習慣②

◆事業における習慣②
以前、お伝えしましたように、お客さんがどうしたら喜んでもらえるかを考えることが重要です。その方法として、そのお客さんに聞くことを上げました。
その視点は、お客さんが商品を購入するときどのように考え、行動するかを観察することです。

その観察の結果、自分なり、つまり、お客さんがどう考え、行動するのかをいろいろな情報から、仮定します。そして、その仮定に対して、行動計画を策定することとなります。

ここで、観察の方法として聴く(例えば、なぜその商品を購入したのか)ということですが、その方法もいろいろあります。
その方法には、アンケ-トをとる、お店に来たお客さんの行動をよくよく観察する、来店のお客さんとの雑談の中からなどがあります。
その方法は、お客さんの発する言葉か、その人の行動しか、観察対象はありませんから。観察の視点として、どんな小さな言動も見逃さないようにすることです。

そして、その言動をノ-トやパソコンなど文章として残すことが重要と思います。
なぜなら、後日、その資料に基づき、お客さんが何に困っているのか、お客さんの行動を区分するのに必要となりますから。

しかし、ここでの重要な視点は、どのようなことで、お客さんは楽しい、喜んでもらえたのかを常に考えることだと思います。つまり、お客さんが楽しい、喜んでもらえることは何なのかということを常に考えるという習慣が大切なように思えます。

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2018-12-01

消費税の簡易課税の選択の基本的な考え方

◆ 消費税の簡易課税の選択

同族会社で、売上はすべて消費税が課税されるものですが、はじめて、消費税を課されることとなります。このとき、簡易課税があるそうですが、どのように考えればいいですか

簡易課税を選択するか否かを判定するには、将来の売上と経費の状況がどのようになるかを予想しなくてはなりません。
この予想は、将来的に、数年間の状況を予想することとなります。
まずは、過去数年の損益計算書から売上を抜き出すこととなります。
次に、経費ですが、消費税の非課税分の科目を損益計算書から抜き出します。例えば、租税公課、法定福利費、人件費、保険料、支払利息などです。そして、その金額の合計額を計算します。その時、金額の少なすぎるものは除いてもいいかもしれません。その経費の総合計から非課税の合計額を控除します。
売上から経費(非課税分を控除した残額)を控除した金額を出します。そして、次に売上から売上に簡易課税のみなし仕入率を乗じた金額を控除します。この金額が、前者の金額より大きければ、本則課税のほうが有利となります。
なぜなら、簡易課税において、課税売上にかかる消費税額から控除する仕入れにかかる消費税額は、課税売上に対する消費税額に割合(みなし仕入率)を乗じて計算されるためです。
以上のものは、過去のものとなります。
事業が将来もほぼ変わらなければ、この数値を利用するのもいいかもしれません。

しかし、将来に関し、状況が変動する可能性があるなら、この過去の数値に将来の事業予想(計画)を加味する必要があります。
また、経費について、将来、多額の臨時的に生じるであろうものがあるかないかは必ず確認することです。いつか、金額は。それが、課税対象となるものであれば、それを加えることとなります。このことについては、事業計画の作成があれば、そのものを確認することとなります。
このとき、いろいろな状況を想定する必要があります。特に、金額の大きなものは。

これらにより、簡易課税の可否、簡易課税を始める時期などを考えることとなります。
簡易課税は原則、2年間適用しなければなりません。

さらに、みなし仕入れ率が自社の事業のどこに適用されるのか、も正確に確認することが大切となります。

  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

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