いま、若い人ばかりではなく、高齢者、70歳以上の人も、スマホを使っているんですね、このような流れは速いです。スマホは消費者の行動を考えるうえで重要なものです。スマホで、いろいろなことができますもんね。たとえば、小売のお店で、ブティックなどで、その衣装の情報をスマホに入力しておき、お客にその情報を提供する。消費者が近くに入れば、その消費者にお店の情報、たとえば、割引券の送信、などにより、お客をお店に誘導するためにスマホが使われています。このようにスマホは、企業にとり、重要なもので、お客の行動を考えるのに必須うのものと考えなくてはないません。決済の時は、特に、スマホの利用は便利です。零細企業の小売において、スマホは使用できないとこが多いですね。不便なときもあります。しかし、先ほどお話ししたように、多くの人はスマホを持っているので、使えるようにしてもらったら、便利です。中小零細企業でも、スマホを使えるようにしてはどうでしょうか
今日は、損益計算書はなんのため、について、お話しします。
このお話は、自分でも、まだまだ考えなくてはならないと思いま
すが、現時点、考えていることをお話しします。
損益計算書 一般的に、一定の期間における儲けを表すものと言
われています。
ここでの儲けとは、なんでしょうか。
儲け=収益-費用というところです。
収益とは、簡単に言えば、その期間に売上等でお金が入ってくる
行為をし、確定した金額です。現預の回収関係なく計上されます。
費用とは、簡単に言えば、その期間に債務確定し、確定する金
額です。これも現預の支払いに関係なく計上されます。
このようになるのですが、資金の管理が事業の中心であると考え
れば、次のようになります。
資金の観点から損益計算書に二つの機能があると思います。
一つ目は、損益計算書は、法人税額、所得税額、国民健康保険料
などの計算のためにあります。
このことから、資金の支出であるこれらの税金などを計算するの
で、資金管理に役立ちます。
二つ目は、損益計算書は経営計画の作成のために必要です。
資金目標から決められた売上を決めるとき、粗利、営業利益、経
常利益等確保しなくてはなりません。このために、損益計算書を利
用します。
その他にもいろいろとあると思いますが、資金管理、資金繰りの観
点からは、簡単に言えばこの二点だと思います。、
自社の経営で何を重要と考えるかにより、いろいろと、損益計算書
をどう使うかを考えてみましょう。
このようにみると、自社の状況がさらにわかると思います。
今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう
2013-04-11
2013-04-10
寄付金の仮払金処理のとき会計・税務処理は?
最近、安倍ノミクス、日銀の金融緩和などにより、すごく景気がよくなったといわれていますね。少し前までは、資金繰り、資金繰りとよく言ってましたが、、その言葉が、少し少なくなってきたような気がします。しかし、この状況、つまり、良い状況でも、資金を中心とする経営は必要であると思います。景気の悪い時は、資金が回らなく、回収の期間が長くなり、資金の状況を把握しなくてはならないですが、景気がよくなれば、資金の支払もあまり心配する必要がないことから、資金の把握に関心がなくなります。しかし、これからは違うと思います。これからは、ちゃんと、経営計画を作成し、将来の必要な資金を予想し、事業を行わなければなりません。なぜなら、景気が高度成長ではなく、低成長の可能性が高く、まして、事業には黒字倒産もあります。会社を倒産させないためには、最低予想資金繰りなどにより資金管理による経営をめざしましょう
今日は、寄付金の仮払金処理の会計・税法上の取扱いについて、お話しします。
法人において、寄付金の金額をを仮払寄附金として処理しました
。そして、翌事業年度に、仮払寄附金を寄附金に振り替えました。
この時、翌事業年度に、寄附金を計上するので、翌事業年度に、寄
付金に計上すると思うのですが、というケ-ス。
この場合は、次のように考えます。
法人税法上、寄附金は支払った事業年度において、寄附金の損
金不算入の規定を適用します。つまり、不算入の適用時期は、支
出した事業年度です。
このケ-スは、当事業年度において
まず、会計処理は
仮払寄附金 ** /現金 **
です。
そして、税務上は
上記から、当事業年度の申告時に次のような税務
調整を行います。
・ 仮払寄附金の額を減算します。
当事業年度に、寄附金(損金)として、
計上していないので。
・ その寄附金の額を寄附金の計算に含め、寄附金
の損金不算入の計算を行います。
これにより、加算される金額が判明します。
翌事業年度においては
会計処理
寄附金 ** / 仮払寄附金
なので翌事業年度の申告時の税務調整は次のとおりです。
・寄附金の額を加算されます。
翌事業年度において、寄附金(損金)処理され
、これは前の年度に損金計上され、二重計上とな
るので、翌事業年度はないものと処理するための
処理です。
申告時には、必ず、税理士、税務署に相談してください。
少しの状況の違いにより、適用が変わりますので。
税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
ます。知らなければ、相談もできませんか
今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう
なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
税法は平成25年3月現在です
これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください
今日は、寄付金の仮払金処理の会計・税法上の取扱いについて、お話しします。
法人において、寄付金の金額をを仮払寄附金として処理しました
。そして、翌事業年度に、仮払寄附金を寄附金に振り替えました。
この時、翌事業年度に、寄附金を計上するので、翌事業年度に、寄
付金に計上すると思うのですが、というケ-ス。
この場合は、次のように考えます。
法人税法上、寄附金は支払った事業年度において、寄附金の損
金不算入の規定を適用します。つまり、不算入の適用時期は、支
出した事業年度です。
このケ-スは、当事業年度において
まず、会計処理は
仮払寄附金 ** /現金 **
です。
そして、税務上は
上記から、当事業年度の申告時に次のような税務
調整を行います。
・ 仮払寄附金の額を減算します。
当事業年度に、寄附金(損金)として、
計上していないので。
・ その寄附金の額を寄附金の計算に含め、寄附金
の損金不算入の計算を行います。
これにより、加算される金額が判明します。
翌事業年度においては
会計処理
寄附金 ** / 仮払寄附金
なので翌事業年度の申告時の税務調整は次のとおりです。
・寄附金の額を加算されます。
翌事業年度において、寄附金(損金)処理され
、これは前の年度に損金計上され、二重計上とな
るので、翌事業年度はないものと処理するための
処理です。
申告時には、必ず、税理士、税務署に相談してください。
少しの状況の違いにより、適用が変わりますので。
税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
ます。知らなければ、相談もできませんか
今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう
なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
税法は平成25年3月現在です
これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください
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