前段ですが、いま、とくに、中小企業で、製造業において、自社の技術を補完する他の企業と提携するということが報道などで言われています。製造業を中心に言われていますが、その他の業種はできないのでしょうか。製造業では、一つの製品を製造するには、多くの工程が必要であることから、そのそれぞれの工程ごとに強みがある企業が担当すればいいことは理解できます。さらに、コスト削減にもなります。これで、競争力は高まります。このような考え方を、お売り、卸にも適用できないでしょうか。提携の目的は、コスト削減だと思いますが、たとえば、仕入れで、競争相手との仕入調達の提携など、いろいろ考えてみてはどうでしょうか
今日は、消費者から商品を購入したときの消費税の課税仕入
について、お話しします。
法人を営んでいますが、当社は、個人のお客さん、つまり、消費
者から商品を購入しています。このような場合に、消費税の納税義
務は事業者と聞いています。事業者でない個人からの購入はどうで
すか、課税仕入れになりますか、というケ-ス。
ここでの考え方は、次のようになります。
課税仕入とは、事業者が事業として他の者から資産の譲受、借り受
け、役務の提供を受けることです。所得税法28条の給与等を除きます。
そして、この他の者が事業としてその資産を譲渡し、貸付、役務の提
供等をした場合に資産の譲渡等のうち、非課税のものを除くもので、
輸出免税等など以外のものに限ります。
少し細かくなってしまいましたが、仕入先が他の者であることから
、事業者に限定されません。だから、他の者に消費者も含まれること
から、このケ-スでは、課税仕入れに該当します。
他に、他の者には、免税事業者が該当します。
申告時には、必ず、税理士、税務署に相談してください。
少しの状況の違いにより、適用が変わりますので。
税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
ます。知らなければ、相談もできませんか
今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう
なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
これは25年3月現在の法令に基づきます
これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください
2013-05-24
2013-05-23
法人が従業員の特許権を承継するときの消費税は?
最近、消費志向が以前とは、変わってきたと言われます。ここ、20年、景気が悪く、いつも、安い方に目が向けられてきました。その思考が慣れてきたのかもしれません。しかし、考えてみれば、お金は、無限にはありませんよね。そうしたら、そのお金を効率よく使うことだと思います。何か、最近の消費はそのような感じがします。食費にはあまり使わない、安く済ませて、自分の興味のものには少し高くても自分へのご褒美として購入したりしています。たとえば、旅やデイズニ-ランド等が等。やはり人というのは、どこかで、楽しいこと、うれしいことを体験したいのだと思います。特に中小企業はお客さんが何を求めているかと、商品、サ-ビスを提供することにより楽しい気持ちを持ってもらうか、この2つを自社の商品サ-ビスで、どのように提供するかが大切になると思います。
今日は、法人の従業員の特許権を承継するときの消費税
について、お話しします。
法人ですが、従業員の研究により業務の有益な発明をしました。この
時、その従業員が、その発明にかかる特許の権利を自社に承継し、その
従業員に報奨金を支払いました。この場合に、この報奨金を課税仕入れ
とすることができますか、というケ-ス。
この考え方は、次のようになります。
まず、課税仕入れとは、事業者が事業として他の者から資産の譲受、
借りうけ、役務の提供を受けることで、所得税の給与等を対価とする
務の提供を除きます。また、その他の者から資産等を譲り受けたもの
で非課税の規定を受けているものなどを除きます。
このケ-スでは、給与等に該当するかです。
つまり、自社に従業員の特許権を承継させることは、資産の譲受で
あり、給与等の対価ではありません。
よって、この報奨金は、課税仕入れになります。
注意しなくてならないのは、従業員のちゅうじょうの業務の範囲内
の行為である者は給与と考えられる可能性があります。
報奨金の内容を明確にすることが最も重要です。
税法の考え方の一般的な流れは、まず、事実の内容を明確にし、次に
、法令等に当てはまるかです。
申告時には、必ず、税理士、税務署に相談してください。
少しの状況の違いにより、適用が変わりますので。
税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと
思います。知らなければ、相談もできませんから
今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう
平成25年3月現在に基づきます。
これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください
なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
今日は、法人の従業員の特許権を承継するときの消費税
について、お話しします。
法人ですが、従業員の研究により業務の有益な発明をしました。この
時、その従業員が、その発明にかかる特許の権利を自社に承継し、その
従業員に報奨金を支払いました。この場合に、この報奨金を課税仕入れ
とすることができますか、というケ-ス。
この考え方は、次のようになります。
まず、課税仕入れとは、事業者が事業として他の者から資産の譲受、
借りうけ、役務の提供を受けることで、所得税の給与等を対価とする
務の提供を除きます。また、その他の者から資産等を譲り受けたもの
で非課税の規定を受けているものなどを除きます。
このケ-スでは、給与等に該当するかです。
つまり、自社に従業員の特許権を承継させることは、資産の譲受で
あり、給与等の対価ではありません。
よって、この報奨金は、課税仕入れになります。
注意しなくてならないのは、従業員のちゅうじょうの業務の範囲内
の行為である者は給与と考えられる可能性があります。
報奨金の内容を明確にすることが最も重要です。
税法の考え方の一般的な流れは、まず、事実の内容を明確にし、次に
、法令等に当てはまるかです。
申告時には、必ず、税理士、税務署に相談してください。
少しの状況の違いにより、適用が変わりますので。
税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと
思います。知らなければ、相談もできませんから
今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう
平成25年3月現在に基づきます。
これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください
なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
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