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2013-06-02

予想資金繰り表で、目標資金をどう決め、活用するか?

前段のお話ですが、住宅ロ-ンの金利を上げると大手銀行は発表しました。これは、長期金利の上昇が要因。住宅ロ-ンを借りる人は、まず、考えることは、住宅の購入をいつにするか、金額はいくらか、その返済は可能なのか、つまり、返済計画を立てることなどを基本的に考えることです。そして、住宅ロ-ンを受ける場合は、住宅ロ-ンを供給する金融機関によっても、条件等が異なっています。だから、金融機関ごとの条件を比べることから、始めてはどうでしょうか。しかし、ロ-ンを組むことは、将来返済することなので、返済の状況を自ら、予想して融資金額を決めることが最も重要のように思います

 今日は、予想資金繰り表の目標資金とその表の活用について 

                              簡単に、お話しします。


  予想資金繰り表とは、何のために作成するのでしょうか。一般的に、た

 とえば、一か月先の資金がどのようになっているかを示すものと言われて

 います。

  しかし、まず、予想資金繰り表において、将来のあるべき資金の残高を

 想定することです。その月の期末残高は、最低でも、翌月、翌々月の予想

 費用分を確保することを考えます。

  しかし、この最低確保する資金とは、その期間の予想費用だけではなく

 、それに加え、借入金の返済も考慮しなければなりません。

  これから、企業は粗利率を考えて営業しているので、その率に基づいて、

 売上を予想し、この金額を達成するためにどのような方法を選択するかを

 考えていくことになります。

  が、これでも、達成することができず、資金がショ-トする場合、借入

 金をさらに金融機関から融資を受けるか、または、所有している遊休資産
 
 の売却等等、いろいろなことを考えていきましょう。

  注意すべきは、この困難である場合は、財務体質、つまり、利益が出な

 い体質の可能性があるので、営業方法、取引先、仕入れ先の選別、ムダな

 費用の除去などいろいろ対策が必要です。

  最終的には、資金がいつでも、残っている状態をどう構築していくかです


          今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう

2013-06-01

個人事業主の海外出張の所得税計算の注意点

 前段は、ポイントを交付することについて、少しお話ししたいと思います。このポイントは、値引きがあるという割安感二より取り囲むためのものです。しかし、この取り囲みは本当に機能するのでしょうか。先陣を切るのであれば、競争相手がいないことから、うまくいくと思います。これが、現在の状況を考えれば、多くの競争相手が存在しています。そうなれば、どこでも同じであれば、差別化ができないことから、ポイントを交付しているだけであれば、この取り囲みはうまくいかないと思われます。ということから、これからは、ポイントの交付だけでなく、それに加え、別の観点から、差別化をすることが必要でしょう。割安感を大きくするのは、財務体質が弱くなるので、営業利益率が大きいのでなければ、避けた方がいいかもしれません。魅力あるサ-ビス、商品のためにお客さんを観察することから、始めてはどうでしょう。


    今日は、個人事業主の海外出張の所得税

                       について お話しします。


  個人事業を行っていますが、このたび、アメリカで事業の契約

 をするため、シカゴに出張することになりました。この時、観光

 旅行も少し行うつもりです。このような場合、必要経費を計上で

 きると思いますが、というケ-ス。


  
  まず、この出張は、事業のためのものですから、必要経費に算入

 されます。

  ここで、その海外出張が海外渡航の直接の要因である時は、その

 事業を行う場所までの旅費は、全額、旅費交通費として必要経費に

 算入します。

  このようなことから、海外渡航の金額から上記の旅費を控除した

 残高を業務の日数と観光日数の比など合理的な比で按分した金額と、

 上記の旅費を合計した金額を旅費交通費として必要経費に算入しま

 す。

 この場合、観光、事業を明らかにする証拠を保存しておきましょう


少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税理
  士、税務署に相談してください。
  

  税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思
  ます。知らなければ、相談もできませんから


         今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう

なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
     税法は平成25年3月現在です

これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください