前段のお話ですが、最近、景気のことについて、よくなっているとに言われていますね。小・零細企業にとり、あまり関係ないと思います。というより、コストの削減どうするかを考えていると思います。しかし、あまりにもコストの削減を行っていれば、それに対して、お客さんが不便になったりと、売上を落とすことも考えられます。だから、コストの削減は、不要なものを探すことだといわれています。しかし、まずは、それをなくす野でなく、そのなくす機能に変えるものでコストを下げるもの、代替できるものを探すことだと思います。それから、本当にそのものが不要なのか、売上にどのような影響を与えるのかいろいろ考えましょう。
今日は、年末調整の計算の前の手続きについて、お話しします。
個人事業を営んでいますが、今年初めて、年末調整をします。年
末調整の仕方をどのようにすればいいですか、従業員は、給与所得
者の扶養控除等申告者を提出し、その年の給与の収入金額は2000万
円以下です、というケ-ス。
この場合は、年末調整を行う人が誰かを判定することになります。
このケ-スでは、給与所得者の扶養控除等申告書が提出されるなど、
から、年末調整の対象となる人に該当します。
おおかたの流れとしては、従業員から、その年の給与等の支払の
受ける日の前日の日までに、 給与所得者の保険料控除申告書 兼
給与所得者の配偶者特別控除申告書、住宅借入金等特別控除証明書、
金融機関等からの借入金の年末残高等証明書を提出してもらった場
合は、これらの内容から、源泉徴収簿に記載していくことにより、
税額を計算することになります。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税理
士、税務署に相談してください。
税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
ます。知らなければ、相談もできませんから。
今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう
なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
税法は平成25年3月現在です
これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください
2013-09-02
2013-09-01
転用資産の減価償却方法は?
前段のお話ですが、パナソニックが国内の個人向けのスマ-トフォンからの撤退をするそうです。現在の国内での状況から、将来の販売の予想が芳しくない、そして、現在の会社の状況を改善するためには必要のが言われています。このようなことからいえることは、小・零細企業も大企業と同様、いや、それ以上に、経営資源、お金、人、設備が少ないことから、これを何とか効率よく利用することが重要です。この観点から、今、いろいろ扱っているもののうち、撤退、取り扱わないことを決め、経営資源を、別のところに集中することを考えるのもいいかもしれません。
今日は、転用資産の減価償却方法はについて お話しします。
法人を営んでいますが、定額法を採用している建物を、事務所
用から店舗用に転用しました。この時、減価償却をどのように考え
ればいいですか、というケ-ス。
このケ-スにおいて、原則は、転用前と転用後の期間に対し、転
用前、転用後耐用年数により昇格限度額を計算することになります。
ただし、年の中途に従来使用して多用途から他の用途に転用した
場合、その年のい転用した減価償却資産の全部をその転用した日の
事業年度開始の日から転用後の耐用年数により償却限度額の計算す
ることができます。
処理には、選択があるものもありますので、その有無を調べまし
ょう。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税理
士、税務署に相談してください。
税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
ます。知らなければ、相談もできませんから
今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう
なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
税法は平成25年3月現在です
これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください
今日は、転用資産の減価償却方法はについて お話しします。
法人を営んでいますが、定額法を採用している建物を、事務所
用から店舗用に転用しました。この時、減価償却をどのように考え
ればいいですか、というケ-ス。
このケ-スにおいて、原則は、転用前と転用後の期間に対し、転
用前、転用後耐用年数により昇格限度額を計算することになります。
ただし、年の中途に従来使用して多用途から他の用途に転用した
場合、その年のい転用した減価償却資産の全部をその転用した日の
事業年度開始の日から転用後の耐用年数により償却限度額の計算す
ることができます。
処理には、選択があるものもありますので、その有無を調べまし
ょう。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税理
士、税務署に相談してください。
税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
ます。知らなければ、相談もできませんから
今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう
なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
税法は平成25年3月現在です
これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください
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