前段は、対象となる売上のお客さんが決まれば、前回、お客さんにどのように知ってもらうかを、少しお話ししましたが、その時に重要なものは、その自社の製品、サ-ビスを購入したり、受けることにより、わくわくするか、楽しくなるかを伝えることが大切になりますね。じぶんが購入するときのことを思えば、やはりその後のことを思い、購入することはあると思います。たとえば、色合い、置く場所、デザインなどが、しっくりするもの。こう考えると、お客さんがどう思っているかも大切なように思います。このために、どのように情報を取集するかを考えましょう。コストと効果を考えながら。
今日も、経営計画などの目標値をどう設定するか
について お話しします。
最近、よく言われるのは、どのように、目標値を決めたらいいのか
です。一般的には、大まかにいうと、費用について、売上について、
その環境を分析し、現実可能な状況を見つけ、それぞれ現実可能の費
用、売上を求めます。そして、その利益が出れば、GOとなります。
もう一つは、目標値、たとえば、資金や利益を社長さんがまず決め
ることです。そして、その逆計算、まず、売上の増減に関係ない費用
を把握し、売上の増減に関係する費用、これらから売上高を決める
ことになります。そしてその売上高をどう達成するか、販売数量、単
価などを決めていきます。このように決めていっても、達成が困難で
あれば、費用をどのようにすればいいのかを考えていくことになりま
す。
つまり、現在の状況を前提にするのでなく、これを打破する考え、
アイデアを打ち上げることが大切になると思います。これにより、差
別化ができます。
これらいろいろな方法がありますが、社長さん自身が直感的にいい
ほうを選択すればいいと思います。
今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう
2013-09-07
2013-09-06
更正の請求について
前段ですが、売上のためには、まず、どのような商品を扱うのがいいかは、よく言われます。いい商品をそろえていたら、売れるのは間違いない、と。しかし。これについて、少し考えたいと思います。つまり、お客さんが、自社の商品を知らなくては、手にとっいてもらうこともできませんね。だから、どのように知ってもらうかも重要と思います。ここでの視点は、何点かありますが、今回は、購入のお客さんが誰かです。インタ-ンえっとを利用売る人が多いのであれば、WEBでの集客がいいと思いますし、どこかのお店にお客さんが集まっているのであれば、そこに広告を行うなど、いろいろ対処があります。このようなことから、まず、対象とするお客さんが自社の製品をどのように購入するかを仮定し、調査し、どの広告などを行うのかを、かんがえましょう。
今日も、更正の請求について、お話しします。
個人事業を営んでいますが、去年24年度の確定申告書を申告期限ま
でに提出しました。この時、地代家賃の費用を計上するのを計上し忘れ
ています。この場合、どのような処理すればいいですか、というケ-ス。
このケ-スでは、平成23年分以後のものですので、更正の請求をす
ることができると考えられます。
更正の請求の注意点は、法定申告期限から、5年以内にする必要があり
ます。なお、この5年は、平成23年分以後のモノです。平成22年分以
前のものについては、原則、法定申告期限から1年以内です。
更正の請求の内容は、簡単にいうと、確定申告書と提出したのちに、そ
の記載した税額等の計算が国税の法律の規定に従っていなかったこと、又
はその計算に誤りがあったことにより、納付する税額が過大の時にできま
す。
この場合での法定申告期限は、申告期限内に提出しているので、その
年の申告書を提出すべき期限となります。
また、申告期限後の確定申告書の提出には、期限が異なります。また、
純損失等の金額、還付金等の額か過少、記載がなかったときなどがありま
す。
さらに、他の状況においても、更正の請求ができる場合もあります。
その他、要件の異なるものとして、還付申告もあります。
ここでは、期限が重要となると思います。確認しましょう
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税理
士、税務署に相談してください。
税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
ます。知らなければ、相談もできませんから
今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう
なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
これは25年3月現在の法令に基づきます
これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください
今日も、更正の請求について、お話しします。
個人事業を営んでいますが、去年24年度の確定申告書を申告期限ま
でに提出しました。この時、地代家賃の費用を計上するのを計上し忘れ
ています。この場合、どのような処理すればいいですか、というケ-ス。
このケ-スでは、平成23年分以後のものですので、更正の請求をす
ることができると考えられます。
更正の請求の注意点は、法定申告期限から、5年以内にする必要があり
ます。なお、この5年は、平成23年分以後のモノです。平成22年分以
前のものについては、原則、法定申告期限から1年以内です。
更正の請求の内容は、簡単にいうと、確定申告書と提出したのちに、そ
の記載した税額等の計算が国税の法律の規定に従っていなかったこと、又
はその計算に誤りがあったことにより、納付する税額が過大の時にできま
す。
この場合での法定申告期限は、申告期限内に提出しているので、その
年の申告書を提出すべき期限となります。
また、申告期限後の確定申告書の提出には、期限が異なります。また、
純損失等の金額、還付金等の額か過少、記載がなかったときなどがありま
す。
さらに、他の状況においても、更正の請求ができる場合もあります。
その他、要件の異なるものとして、還付申告もあります。
ここでは、期限が重要となると思います。確認しましょう
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税理
士、税務署に相談してください。
税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
ます。知らなければ、相談もできませんから
今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう
なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
これは25年3月現在の法令に基づきます
これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください
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