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2013-10-25

永年勤続者への記念品は給与所得?

前段ですが、今、景気において、富裕層を相手としているもの、よく、宝石、マンション、など言われています。しかし、この中でも、いいところと、恩恵を受けていないところに分かれます。ということは、政府の行っている政策は、富裕層の消費をけん引として、国内の消費を上げることを考えているのでしょうか。政府は、海外に対して、または、海外の消費者に対して打って出ることのできるものを大応援するように見えます。賃金上昇についても、これも一部の大企業においてしか、現実にないような気がします。中小零細企業は、借入金の返済など資金繰りはまだまだだと思います。だから、政府の政策に頼ることなく、自ら、何ができるかをまず考えていかなくてはならないと思います。


  今日は、永年勤続者への記念品は給与所得?について、お話しします。



  法人を営んでいますが、長年、働いているものに対して、記念として、

 記念品をその人たちに支給しようと思います。この時、その記念品の金額

 相当額は給与所得課税でなくてはなりませんか、というケ-ス。


  この場合は、次の場合が両方とも該当するときは、課税しなくても差

 し支えないとされてます。

  ・永年勤続した役員、従業員の表彰に当たり、その記念として、記念品

 などを支給しその役員、従業員が受ける利益の額が、その人の勤続期間な

 どに照らし、社会通念上相当と認められること。

  ・その表彰が、おおむね10年以上の勤続年数者を対象とし、かつ、2

 回以上表彰を受けるものについては、おおむね5年以上の間隔を置いて行わ

 れるものであること。

  ここでの注意点は、記念品に代えて金銭を支給するときは、給与として課

 税されます。

  この考え方は、この表彰は一般的に行われるものであり、これについての

 記念品等の支給も一般的におこなわれるものであるからです。だから、一般

 的なもの、つまり、社会通念上かが問題となります。この場合、自社の考え

 を明確にし、証明できるようにしておきましょう。

   
   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 
   状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税理
   士、税務署に相談してください。


   税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
    ます。知らなければ、相談もできませんから 


         今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう


なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
  これは25年3月現在の法令に基づきます

これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください

2013-10-24

法人の展示会への招待の費用は交際費?

 前段の話ですが、最近、無料とかすごく安いというものが多いですね。会社の面から言えば、それを利用する人から、料金を取らないとすれば、どこからお金を受け取ることになるのでしょうか、どのように事業を継続するのでしょうか。まず、会社の状況を考えたいと思います。無料とかはお客さんを集める、他から奪う手段です。しかし、ここで、収益体制をちゃんとしておきたいですね。これがなければ、将来、この無料を有料にしたり、値上げをしたりすることになります。そして、お客さんから言えば、会社の状況を考えることですかね。そして、その受けるサ-ビスがお客さんにとり重要なものになるかを考えましょう。無料で有料になるとき解約ができないことになりますから。


今日は、法人の展示会への招待の費用は交際費?について、 お話しします。


  法人ですが、お得意さんを新商品の展示会に招待します。この時、これ

 についての交通費、宿泊費、食事を当社が、負担することにしています。

 このような場合、招待することから、交際費となるようにも考えられます

 が、どのようになるのですか、というケ-ス。


  このケ-スは、その金額が、通常な範囲のものであれば、交際費となり

 ません。

  新製品、季節商品等の展示会等に得意先等を招待する場合の交通費、食

 事、宿泊費のための通常要する費用は、交際費等に該当しないことになっ

 ています。

  この考え方は、この招待は、直接、新製品を購入するためのものであり、

 歓心を引いて取引の円滑を目的としたものではないものです。交際費の要

 件としては、その他に、相手が事業者、行為として接待、供応、慰安、贈

 答などがあります。

  ここでは、金額が問題となります。この状況、金額も含め、を証明でき

 るように、書類等を保存しておきましょう。

  交際費については、状況が複雑になるので、注意しましょう。

   
   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう


   状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税理
   士、税務署に相談してください。


   税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと
   思います。知らなければ、相談もできませんから 


          今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう

          平成25年3月現在に基づきます。
なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください

これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください