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2013-11-06

資本的支出と修繕費をどう区分?

 今日の前段ですが、今、スマホは、いたるところで、利用されていますね。人文市場では、スマホを利用したサ-ビスがよく見受けられます。その背景には、小型化、持ち運びが便利ということがあるのでしょう。アイホ-ンはに対する購入意欲は、落ちないのですが、メ-カ-としては、やはり、同じようなものが出てくれば、低価格競争に否応なく、参加しなくてはならない状況に追い込まれているようです。自社だけが独占していればいいのですが。このようなことから、調子のいい時こそ、さらに、競争、低価格化が来ることなどを想定し、いつも、何か少ずつでもいいので変化を求める気持ちが大切だと思います。


 今日は、資本的支出と修繕費をどう区分?について、お話しします。


  法人を営んでいますが、建物に階段を新たに取り付けることを考えてい

 ます。よく、その費用が60万円未満、前期末の取得価額の10%未満であれ

 ば、修繕費でいいと聞いていますが、これどのように考えればいいですか

 、というケ-ス。


  このケ-スでは、建物に階段を取り付けたので、資本的支出になります。


  この考え方の順序は、次のようになります。

  まず、一の計画において一の固定資産に対する修理、改良のその費用が

 20万円未満、修繕等の周期がおおむね3年以内であれば、修繕費にできます。

  次に、上記以外のものについて、資本的支出か、修繕費かを判定されま

 す。

  さらに、上記の判定が不明の時に、60万円未満、前期末の取得価額の10

 %未満の時は修繕費となります。

  さらに、上記の金額未満の時、災害等、災害等以外の場合について、一

 定の金額を修繕費、資本的支出とすることが認められています。

  このケ-スでは、60万円未満、前期末の取得価額の10%未満の前に資本

 的支出、修繕費の判定をする必要があります。この判定で、資本的支出は

 、資産の試用期間を延長させるもの、資産の価値を増加させるものです。
 
 だから、階段を付けることは、価値を増加させるものですから、資本的支

 出となります。

                             
   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

   状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税理
   士、税務署に相談してください


   税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
   ます。知らなければ、相談もできませんから      


         今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう

なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
     税法は平成25年3月現在です

2013-11-05

役員の退職金の損金算入時期は?

 前段のお話ですが、今景気のことはどうなっているのでしょうか。新聞紙上では、消費税像税前に、増税を考え、いま、購入を前倒しで行うという人たちがいます。ここで、たとえば、物、家電、服などを前倒しをしで購入するということは、のちの購入を控えることですね。つまり、のちの売り上げが減るということです。なお、おせち、クリスマスケ-キなどのようにその時に消費され、なくなるものは関係ないですね。来年のありますから。これらの人は、富裕層であると思えます。それ以外の人は、ス-パ-などに行くと、まだまだ、消費が盛んであるような雰囲気でないような気がします。このようなことから、自社の購入者、見込み客がどういう人たちなのかにより、どのような販売戦略をとるかは変わってきます。だから、まずは、自社のお客さんなどは誰か、その人たちの将来の行動はどういううものかを予想しましょう。


  今日は、役員の退職金の損金算入時期は?について、お話しします。


  法人を営んでいますが、当法人の役員で、退職することにな

 りました。この時、その退職の金額は、いつに損金算入すれば

 いいですか、というケ-ス。

  
  原則、株主総会の決議等によりその額が具体的に確定した日

 の属する事業年度になります。

  なお、法人が、退職金を支払った日の属する事業年度に支払

 った額につき、損金経理した時は、これを認める。つまり、実

 際に、支払った日の事業年度に損金経理してるときは、この実

 際に支払った日の事業年度の損金に算入することができます。

  ここでの注意点は、損金経理なので、たとえば次のような処

 理では損金算入は認められません。

      仮払金  **  /*  現預金  **

  ここでの損金経理とは、確定した決算において費用または損

 失として経理することです。

     
  少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう


  状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税理
  士、税務署に相談してください


  税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
  ます。知らなければ、相談もできませんか      

  

        今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう


なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
     税法は平成25年3月現在です