お問い合わせなど

2013-11-10

少額減価償却資産の譲渡の所得は譲渡所得?

前段のお話ですが、人の流れはけいえいには重要ですね。小売りなど、お店を設けて、商品などを販売する事業形態には、人を集めることをどうするかが最も重要です。まず大きく言えば、地域になりますね。たとえば、市などの自治体。そして、町、商店街。これらを提携しながら、人を集めるイベントを行うことですね。自分のお店ばかりでなく、まずは、その地域に人を集めるため、その地域の他の異業種、同業者に関係なく、多くのお店が参加し、いろいろな意見を出し合いが大切です。まずは、人が来なければ、何にもなりませんから。


 今日は、少額減価償却資産の譲渡の所得は譲渡所得?についてお話しします。


  個人事業を営んでいますが、減価償却資産を購入したものです。その

使用期間は1年未満のものです。これを、譲渡するのですが、どのよう

な所得になりますか、というケ-ス。


  このケ-スでは、事業所得での計算となります。

  考え方は、次のようになります。

  まず、個人事業での所得計算において、資産の譲渡の所得は、原則、

 譲渡所得となります。

  しかし、この譲渡所得の対象とならないものには、棚卸資産の譲渡

 その他営利を目的として継続的に行われる資産の譲渡の所得がありま

 す。この中には、減価償却資産で少額の減価償却資産(使用可能期間

 が1年未満のものまたは取得価額が10万円未満のもの)の取得価額の

 必要経費算入のものが含まれます。ただし、取得価額が10万円未満の

 もののうち、その業務の性質上基本的に重要なものは、譲渡所得とな

 ります。

  よって、減価償却資産の使用可能期間が1年未満のものについては、

 業務の性質上基本的に重要なものに関係なく、譲渡所得にはなりませ

 ん。このケ-スでは、譲渡所得とならなく、事業所得になります


     
   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

       
    この税法上のお話は、作成日現在のものとなり、わかりやす
    くするため簡単に書くことに努めています。状況が少しでも違え
    ば、適用も違うので、申告時には、必ず、税理士、税務署に相
    談してください。


    税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
    ます。知らなければ、相談もできませんから 



          今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう

この税法上のお話は、作成日現在のものとなります。

2013-11-09

個人事業の著しく低い価額による譲渡の処理は?

 前段の話ですが、最近の景気というか、業種ごとにいいところとそうでないところがあるみたいですね。このようなことに対処するために、事業の多角化を目指しす方法があります。このためには、自社の商品のほか、その購入者がその商品を購入するに際し、ほかに何を購入するのかの行動を分析することが必要です。そうなれば、購入者の人にも便利なので、喜ばれますね。企業にとっても、より多くの異なる業界の商品を取り扱うなど、いろいろな商品を扱うのもshぴ来のリスク回避となる可能性があります。しかし、ここでの注意点は、あまり広げると、中小零細にとり差別化が難しくなります。だから、少しずつ、行うほうがいいかもしれません。

  今日は、個人事業の著しく低い価額による譲渡の処理は?

                       について お話しします。


  個人事業を営んでいるのですが、事業の棚卸資産を通常の価額の60

 %の金額で、知人に販売することにしました。この時、どのように考

 えればいいですか、というケ-ス。

  考え方は次のようになります。

  著しく低い価額の対価による譲渡の場合には次のようになります。


総収入金額に算入する金額は、対価の額と譲渡時のその資産の価額と

 の差額のうち、実質的に贈与したと認められる金額とされています。


  まず、著しく低い価額の対価による譲渡かです。これは、通常の販

 売する価額のおおむね70%に満たない対価により譲渡しているかです。

 このケ-スでは、60%なので、著しく低い価額の対価の譲渡に該当し

 ます。

  ただし、この考え方は、譲渡であっても実質的に贈与の場合の考え

 方であるので、型崩れ、流行おくれなどの値引販売が通常で、実質的

 に広告、金融換金処分などの場合は、ここでの対象とはなりません。

  次に収入の価額ですが、販売した販売価額に加えて、次の金額が収

 入金額に算入されます。

  その販売価額とその譲渡の時の棚卸資産の価額との差額のうち、実

 質的に贈与したと認められる金額です。

  実質的に贈与したと認められる金額とは、その棚卸資産の消費時の

 通常他に販売する価額とその譲渡対価の額の差額ですが、その消費時

 の通常他に販売する価額のおおむね70%から対価の額を控除した金額

 でも差し支えないとされています。

  
   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

   状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税
   理士、税務署に相談してください。


   税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
   ます。知らなければ、相談もできませんから      


         今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう

なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
     税法は平成25年3月現在です