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2013-11-11

資産の譲渡の時の譲渡費用に固定資産税は入る?

前段のお話ですが、遊休地の活用が、最近、盛んになってきているように思えます。たとえば、土地自体をそのまま貸したり、建物があれば、それを全部を貸したり、建物の中の一部を貸したりといろいろ考えられています。今の景気の状況などに関係なく、まず、どこに、収益、つまり、収入-費用がプラスになるものがないかを探してみることだと思います。しかし、これを、長期の面から考えることが必要です。これにかかる借入金があれば、その返済金額、また、これにかかる将来に発生するであろう費用、損失も考慮としなくてはなりません。予想資金繰りも考えて、どうするかを考えましょう。


今日は、資産の譲渡の時の譲渡費用に固定資産税は入る?

                    について、お話しします。


  譲渡所得を計算するときに、譲渡費用の計算をしなくてはな

 らないようでスが、その時、毎年支払っていた固定資産税は、

 この譲渡費用に含めてもいいですか、というケ-ス。


  このケ-スでは、この固定資産税は、譲渡費用に含めるこ

 とはできません。


  考え方は、次のようになります。

  譲渡所得は、収入金額から、取得費と譲渡費用の合計額を

 控除した金額となります。

  譲渡所得の前提は、その資産の値上がり益をその譲渡の時

 に所得として把握することになります。

  この固定資産税、その資産の保有期間に支払った費用は、

 資産の収益に対する費用になります。よって、これは値上が

 り益に対する費用ではありません。

  一般的に、譲渡費用は次のようなものになります。

  1、仲介手数料などの譲渡のために直接要した費用

  2、立ち退き料などの資産の譲渡価額を増加させるため譲

 渡の際支出した費用

  つまり、原則、譲渡費用は、譲渡のため、の際となること

 です。

  ここでの注意点は、項目ではなく、内容を吟味して、譲渡

 費用を判断することになります。

         
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 
    なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、わかりやすくす
   るため簡単に書くことに努めています。状況が少しでも違えば、
   適用も違うので、申告時には、必ず、税理士、税務署に相談して
   ください。


    税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
    ます。知らなければ、相談もできませんから。


          今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう

2013-11-10

少額減価償却資産の譲渡の所得は譲渡所得?

前段のお話ですが、人の流れはけいえいには重要ですね。小売りなど、お店を設けて、商品などを販売する事業形態には、人を集めることをどうするかが最も重要です。まず大きく言えば、地域になりますね。たとえば、市などの自治体。そして、町、商店街。これらを提携しながら、人を集めるイベントを行うことですね。自分のお店ばかりでなく、まずは、その地域に人を集めるため、その地域の他の異業種、同業者に関係なく、多くのお店が参加し、いろいろな意見を出し合いが大切です。まずは、人が来なければ、何にもなりませんから。


 今日は、少額減価償却資産の譲渡の所得は譲渡所得?についてお話しします。


  個人事業を営んでいますが、減価償却資産を購入したものです。その

使用期間は1年未満のものです。これを、譲渡するのですが、どのよう

な所得になりますか、というケ-ス。


  このケ-スでは、事業所得での計算となります。

  考え方は、次のようになります。

  まず、個人事業での所得計算において、資産の譲渡の所得は、原則、

 譲渡所得となります。

  しかし、この譲渡所得の対象とならないものには、棚卸資産の譲渡

 その他営利を目的として継続的に行われる資産の譲渡の所得がありま

 す。この中には、減価償却資産で少額の減価償却資産(使用可能期間

 が1年未満のものまたは取得価額が10万円未満のもの)の取得価額の

 必要経費算入のものが含まれます。ただし、取得価額が10万円未満の

 もののうち、その業務の性質上基本的に重要なものは、譲渡所得とな

 ります。

  よって、減価償却資産の使用可能期間が1年未満のものについては、

 業務の性質上基本的に重要なものに関係なく、譲渡所得にはなりませ

 ん。このケ-スでは、譲渡所得とならなく、事業所得になります


     
   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

       
    この税法上のお話は、作成日現在のものとなり、わかりやす
    くするため簡単に書くことに努めています。状況が少しでも違え
    ば、適用も違うので、申告時には、必ず、税理士、税務署に相
    談してください。


    税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
    ます。知らなければ、相談もできませんから 



          今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう

この税法上のお話は、作成日現在のものとなります。