前段のお話ですが、会社の利益をどう確保すればいいかは大切ですね。よく、経費をかければ、売上が上がるといわれます。これは、その通りだともいえます。しかし、その経費をかけたとき、いくらの売り上げが得られるかは重要ですね。まず、売上をいくらの目標とするか、そのための経費をいくら掛かけれるか、その経費の調達をどうするかデス。その調達が、借入金であれば、返済計画を予想しなくてはなりません。さらに、本当に、それで、売上が確保されるのか、も重要となります。これらは、他人の意見は自分の意見の参考材料として、自らがとことん考えることは大切だと思います。
今日は、土地取得時のその上にある建物の取壊費用の処理は?か
について、お話しします。
法人ですが、土地を取得しました。このとき、その土地の
上に建物があります。そして、その土地の取得後、その建物
を取り壊すことになります。取得後2週間ぐらいで、その建物
を取り壊すことになります。その取得の土地の取得価額はど
うなりますか、というケ-ス。
このケ-スでは、その建物の取壊費用はその取得価額に算
入すると考えられます。
つまり、その取得費用は、その建物の取り壊し時の帳簿
価額と取壊費用の合計額となります。なお、廃材などがある
場合でそれを処分して得た金額がある場合には、その金額を
その費用から控除します。
ここでの注意点は、このような場合、その建物付き土地を、
取得後、おおむね、1年以内に、建物等を取り壊しに着手、当
初からその建物を取り壊して土地を利用する目的であること
が明らかであると認められるときです。ここでの視点は、そ
の取得が何のために取得したかです。ここでは、土地の利用
を目的としています。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、わかりやすくす
るため簡単に書くことに努めています。状況が少しでも違えば、
適用も違うので、申告時には、必ず、税理士、税務署に相談して
ください。
税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
ます。知らなければ、相談もできませんから。
今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう
2013-11-18
2013-11-17
法人税の損金と費用はどう結び付く?
前段のお話ですが、総務省の人口統計において、、65歳以上の人の、全人口の占める割合が25%に達したとのことです。それが、10年後には、35%に上がると予想されています。このようなことから、65歳以上の人に対する商品を考えなくてはなりません。そので、このような人々がどのような行動パタ-ンを持つかです。ここで注意しなくてはならないことは、今の状況が将来、続くとは限ません。というより、必ず、変わります。このことから、将来どうなるかを考えることです。将来のことはわからないですが、大きな方向性は把握しなければなりません。しかし、三か月後、半年後、と短い期間で具体的に予想しながら、行動することが大切ですね。
今日は、法人税の損金と費用の関係の考え方についてお話しします。
会計の処理において、費用の考え方が、税法に影響していると思う
のですが、どのように考えればいいですか、というケ-ス。
このケ-スでは、次のように考えます。
法人税法では、損金の額は、別段の定めを除き、次の金額となります。
1、収益に対応する売上原価、完成工事原価その他これに準ずる減価
の額
2、1、のほか、販売費、一般管理費その他の費用(償却費以外の費用
で事業年度終了の日までに債務の確定しないものを除く)
3、事業年度の損失の額で資本等取引以外の取引の額
この上記の費用は、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従っ
て計算されると規定されています。つまり、法人税の計算では、会計の
費用処理基準が前提となっています。
このようなことから、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準の
基本的な理解が必要となります。ここで注意しなくてはならないのは、
原価と、販売費及び一般管理費、損失を正確に区別する必要になります。
この区分は、法人税では、売上原価の見積り計算の時、必要にまります。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、わかりやすくす
るため簡単に書くことに努めています。状況が少しでも違えば、
適用も違うので、申告時には、必ず、税理士、税務署に相談して
ください。
税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
ます。知らなければ、相談もできませんから
今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう
今日は、法人税の損金と費用の関係の考え方についてお話しします。
会計の処理において、費用の考え方が、税法に影響していると思う
のですが、どのように考えればいいですか、というケ-ス。
このケ-スでは、次のように考えます。
法人税法では、損金の額は、別段の定めを除き、次の金額となります。
1、収益に対応する売上原価、完成工事原価その他これに準ずる減価
の額
2、1、のほか、販売費、一般管理費その他の費用(償却費以外の費用
で事業年度終了の日までに債務の確定しないものを除く)
3、事業年度の損失の額で資本等取引以外の取引の額
この上記の費用は、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従っ
て計算されると規定されています。つまり、法人税の計算では、会計の
費用処理基準が前提となっています。
このようなことから、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準の
基本的な理解が必要となります。ここで注意しなくてはならないのは、
原価と、販売費及び一般管理費、損失を正確に区別する必要になります。
この区分は、法人税では、売上原価の見積り計算の時、必要にまります。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、わかりやすくす
るため簡単に書くことに努めています。状況が少しでも違えば、
適用も違うので、申告時には、必ず、税理士、税務署に相談して
ください。
税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
ます。知らなければ、相談もできませんから
今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう
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