お問い合わせなど

2014-02-21

人間ドックの費用は医療費控除の対象か?

 前段の話ですが, 今、小売業、家電の大手が、消費税増税の駆け込み需要に備えて、その対応をしているとのことです。営業時間を、朝早くしたり、夜遅くしたりと対応しています。考えてみれば、このような時間に開店してお客さんの来店により売り上げと、それにかかる人件費、光熱費などとの兼ね合いですね。利益が出なければ、何にもなりませんから。このことから、小規模事業にとり、消費税増税で在庫を増やすことは、その在庫がはけるかを必ず、確認しましょう。環境、などにより、一般的に言われている駆け込み需要があるかは確実ではないので。


  今日は、人間ドックの費用が医療費控除の対象となるときは?

                     について、お話しします。


 (ケ-ス)

  病院で人間ドックを受けました。この時病院に対して、人間ドックの

 費用を支払いました。この結果、重要な病気が発見されました。そして

 、この発見に基づいて、治療を受けています。この費用は、医療費控除

 の対象となりますか、というケ-ス。


 (結論)

  この費用は、医療費控除の対象となります。

 (考え方)

  この場合の考え方は、病気等の治療のためのものかです。

  なお、人間ドックは、病気であるかないかを調べるものです。これは、

 原則、医療費控除の対象とはなりません。この考え方は、人間ドックは、

 治療のためでないからです。

  原則は、このようなものですが、下記の場合、医療費控除の対象とな

 ります。

 この場合、人間ドックにより、重大な病気が発見され、これに引き続き

 その病気の治療が行われた場合は、医療費控除の対象となります。これ

 は、簡単に言うと、何か体調が悪く病院に行く時の診察と同じと考えら

 れるからです。




 (注意点)

  人間ドックにおいて、医療費控除の対象となるのは、その内容により

 対象となることになることもあります。確認しましょう


  なお、ここでは、大まかなことをわかりやすく、簡単に、お話しするの

 に、努めています。申告時には、必ず、税務専門家に相談してください。

このような状況で、わかりずらいときは、すぐにでも、お気軽に、お問

 い合わせください。


税法において、大枠を押さえ、原則、特例を、押さえることが重要です。
  これをもとに相談しましょう

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

  なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、最新のものをご覧ください。

   
         

         今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう

2014-02-20

法人における一括償却資産の計算について

 前段の話ですが、格安航空のピ-チがキャンセル運賃を全額返金することにしました。この背景には、ピ-チはビジネス客の利用が少ないことがあります。このビジネス客を取り込みたいとの思いがあります。そこで、、なぜ、ビジネス客が利用しないのかが重要となります。ここでは、急な出張などの理由を証明した場合などに対応しています。保険を利用することになりますが、大手よりも安く済むことになります。この世なことから」、販路を拡大するために、どこのお客を対象とするのか、その億アクサンが自社に対して利用、購入しないのかを分析し、これをどのように克服するかを考え、行動しましょう。


今日は、法人における一括償却資産の計算について、

                        お話しします。


 (ケ-ス)

  法人を営んでいますが、一括償却資産を計上することになります

 。この時、年の途中で購入後、即、事業に使っています。こうなれ

 ば、どのような計算となるのですか、というケ-ス。

 
 (内容)

 損金の額に算入する金額は、内国法人がその一括償却資産の全部又

 は一部につき損金経理した金額のうち、その一括償却資産にかかる

 一括償却対象額を36で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計

 算した金額に達するまでの金額となります。

  一括償却対象額とは、簡単に言うと、減価償却資産で取得価額が

 20万円未満の全部又は特定の一部を一括したもののその取得価額

 の合計額です。


 (注意点)

  ここでは、確定申告書に別表16(8)を添付しなくてはなりません

  この別表の記載通り計算すれば、法人においては、間違えなく計

 算されますね。

  将来の状況を見ながら、一括償却資産として、損金に計上す

 るかを、考えましょう

   なお、ここでは、大まかなことをわかりやすく、簡単に、お話しするの

 に、努めています。申告時には、必ず、税務専門家に相談してください。

 
このような状況で、お困りがあるときは、すぐにでも、お気軽に、お問
  い合わせください。


  税法において、大枠を押さえ、原則、特例を、押さえることが重要です。
  これをもとに相談しましょう

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください

    

          今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう