前段のお話ですが、ソフトバンクが新卒の採用試験を、通年を通して行うとのことです。これについては、採用するほうから言えば、新卒者を囲い込むのにはいい方法ですね。以前は、中途採用者について、行われていたものです。思えば、画一的に行われるほうが、大きな会社としては、教育、などにおいてはやりやすいですね。しかし、中小など零細企業にとり、求める能力のある人を採用するのは、この通年の採用を、もっとアピ-ルするほうがいいと思います。それに、大きな企業に比べ、何が違うのか、を求職者に伝えることですね。今は、終身雇用の意識が、薄れているような気がします。
今日は、資金繰り表での預り金について、お話しします。
(ケ-ス)
そもそも、資金繰り表を作成したいと思いますが、現金、預金など
のことの動きをつかめばいいと思いますが、預り金については、どう
考えたらいいですか、というケ-ス。
これについては、簡単にお話しします。
(資金繰り表の目的)
資金、つまり、お金がどのように将来動くかをつかんで、それに基
づき、将来、どのように資金を使用するかを考えることです。
(預り金とは)
預り金は、事業以外のものから、お金を受け取り、その同額を支払
うことです。将来に支払わなければならない金額です。
会計的には、将来において、費用などにはならないものです。
(資金繰り表での預り金)
もともと、資金繰り表は、将来の支払いのためのもので、このこと
から言えば、預り金も、将来の支払うものです。だから、借入金の返
済と同じように考えたらいいと思います。
なお、ここでは、大まかなことをわかりやすく、簡単に、お話しするの
に、努めています。申告時には、必ず、税務専門家に相談してください。
このような状況で、お困りがあるときは、すぐにでも、お気軽に、お問
い合わせください。
税法において、大枠を押さえ、原則、特例を、押さえることが重要です。
これをもとに相談しましょう
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、最新のものをご確認ください。
今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう
2014-03-01
2014-02-28
事業専従者の必要経費の注意点?
前段の話ですが, タブレットの価格が、さらに安くなってきています。機能を求める物は高価なものもありますが、最低の機能のものは安いですね。こうなれば、この代替物は、ノ-トパソコンだと思います。タブレットが安くなれば、ノ-トパソコンからの乗り換えが進むかもしれません。デスクトップからノ-トパソコン、そして、タブレットという流れで、格安、小型化、の流れのような気がします。然し、小型化については、今、スマホは、画面が大きくなっているからすれば、どこまで小さくなる野でしょうか。考えてみれば、スマホも、タブレットの小型版といってもいいかもしれません。検索というなど一般的に使用するのであれば、スマホに集約するかもしれませんね。
今日は、事業専従者の必要経費の注意点?について、お話しします。
(ケ-ス)
個人事業をいとなんでいます。白色申告です。このような場合、配偶
者に対するもので、86万円を必要経費に計上することができます。こ
のようなとき、私の妻は、その他、個人年金、公的年金を受けています
。このような場合、妻は、どのような注意をすればいいですかか、とい
うケ-ス。
(結論)
この場合、この事業専従者の事業所得、不動産所得、山林所得の必要
経費に計上した金額は、給与所得の収入金額とみなされます。つまり
、もらった給与とされます。。
(注意点)
これらのことから、申告を考えなくてはなりません。まずは、事業専
従者に関する必要経費算入金額は、給与所得の収入金額とみなされ
るのを押さえておきましょう。
また、青色事業専従者とは取り扱いが、少し異なります。これについ
ても、注意しましょう。
なお、ここでは、大まかなことをわかりやすく、簡単に、お話しするの
に、努めています。申告時には、必ず、税務専門家に相談してください。
このような状況で、わかりずらいときは、すぐにでも、お気軽に、お問
い合わせください。
税法において、大枠を押さえ、原則、特例を、押さえることが重要です。
これをもとに相談しましょう
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、最新のものをご覧ください。
今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう
今日は、事業専従者の必要経費の注意点?について、お話しします。
(ケ-ス)
個人事業をいとなんでいます。白色申告です。このような場合、配偶
者に対するもので、86万円を必要経費に計上することができます。こ
のようなとき、私の妻は、その他、個人年金、公的年金を受けています
。このような場合、妻は、どのような注意をすればいいですかか、とい
うケ-ス。
(結論)
この場合、この事業専従者の事業所得、不動産所得、山林所得の必要
経費に計上した金額は、給与所得の収入金額とみなされます。つまり
、もらった給与とされます。。
(注意点)
これらのことから、申告を考えなくてはなりません。まずは、事業専
従者に関する必要経費算入金額は、給与所得の収入金額とみなされ
るのを押さえておきましょう。
また、青色事業専従者とは取り扱いが、少し異なります。これについ
ても、注意しましょう。
なお、ここでは、大まかなことをわかりやすく、簡単に、お話しするの
に、努めています。申告時には、必ず、税務専門家に相談してください。
このような状況で、わかりずらいときは、すぐにでも、お気軽に、お問
い合わせください。
税法において、大枠を押さえ、原則、特例を、押さえることが重要です。
これをもとに相談しましょう
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、最新のものをご覧ください。
今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう
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