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2014-06-14

経営で作成した計画の使い方・注意点は?

 ◆前段のお話

  政府の成長戦略に関して、外国人ン受け入れの範囲を広げるとのことです。少し前に、日本の人口が、このままだと、将来的に、減少が続き、1億人を割り込むのが高い割合で、予想されると発表されています。この人口減少により経済の衰退がもたらされるといわれています。簡単にいえば、人口減少は消費が減少し、消費が減少すれば、生産活動も減少するという流れですね。だから、最近、どのような業種も、海外へと出ていっています。これは、政府が、国内で対処するための方法ですね。この議論は別として、流れとしては、この方向になるようです。特に、小・零細企業にとり、、どのような影響があるかを考え、どうするかを、あらかじめ、考えていきましょう。


 ◆後段
     ・・・経営で作成した計画の使い方・注意点は?について

                         、お話しします。


 (ケ-ス)

  事業に経営計画を作成しなくてはならないといわれています。しかし、経営計画を作成するのは、大切であるとは、わかるのですが。この計画を、どのように作成すれば、いいのか、どのようなことに注意すればいいのかが、わかりずらいです、というケ-ス。


 (内容)

  経営計画を作成することは、以前にもお話ししたように、最終的に事業のための行動を決め、その行動を淡々と実行するためのものでです。

  このようなことから、行動することを決めることから、

  第一に考えることは、目標を決めることです。ここでは、具体的な数値がいいですね。なぜなら、数値は比較することができます。そして、その数値を口に出すだけではなく、紙等に記載されていることがいいです。このことにより、目にとまることができますから。

  第二に、目標値のために実行したのち、その実績値を明確に把握しなくてはなりません。
  ここでの注意点は、よく、決算期ののちしか実績値を図らないこともあります。このようなことであれば、たとえば、一年の途中で状況が変わっても対処が難しくなります。
  だから、毎月、3か月おきに作成することをお勧めします。この作成の状況は、会社、事業の、状況により決めることがいいです。

  そして、その目標値と実績値を比較しながら、修正していくことになります。その差額は、会社の問題点を表しています。この問題点をどのように修正するかを考えていくことになります。

 
 (注意点)

  ここでの重要なことは、会社、社長、従業員、のやる気を出していくためにどうするかです。


  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時には、必ず、税務専門家に相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
          今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう

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2014-06-13

通勤手当の消費税は?

 ◆ 前段のお話

  今年の、ビ-ルの売れ行きにおいて、高級のものがよく売れているとのことです。この背景には、お金の余裕のある中高年者、又は、若者ということがあるかもしれません。お酒において、多く、飲む人は、高級ビ-ルにおいて、出費がすごく多くなり、お財布に、厳しくなります。こう考えれば、高級ビ-ルを選択する人はどのような人でしょうか? 出費を気にしbないことです。このことから、量をおおく飲まない人、があげられます。この人たちは、中高年者、女性などがあげられます。また、富裕層があげられます。このような人が出向く場所を分析することは、大切かもしれません。こう考えると、商品を考え、どのような人が、どこで、どのように、消費するかを想定しながら、戦略を立てなくてはと思います。


 ◆ 後段
    ・・・通勤手当の消費税は?について、お話しします。


 (ケ-ス)

  従業員に通勤手当を支給しようと思います。この時、所得税において、通勤手当の認められる金額、非課税限度額がありますが、消費税においても計算の対象とする金額とすればいいですか、というケ-ス。

 (結論)

  原則、対象となる金額は消費税と所得税では、異なります。

 (考え方)

  消費税法では、課税仕入れは事業として他の者から資産を譲り受け、もしくは、借受、又は役務の提供(所得税法の給与所得に規定する給与等を対価とする役務の提供を除く)を受けること(法律等により「消費税が免除さえるもの以外のものに限る)をいう。

 また、通勤手当において、
   事業者が使用人等で通勤者である者に支給する通勤手当(定期券等の支給など現物による支給を含む)のうち、当該通勤者がその通勤に必要な交通機関の利用又は交通用具の使用のために支出する費用に充てるものとした場合に、その通勤に通常必要であると認められる部分の金額は課税仕入れにかかる支払い対価に該当するものと取り扱うこととされています。

  このことから、通勤手当のうち、通勤に必要な交通機関の利用などのために充てたもの
         通勤に通常必要であると認められる金額
                                    が重要となります。

  よって、所得税において、非課税とされる通勤手当が規定され、通勤手当のうち、給与と認められるものがあります。
  しかし、消費税においては、通勤に通常必要であると認められる金額とあります。これは必ずしも、所得税と一致するとは限りません。

  所得税で、給与等とされるものでも、消費税において課税仕入れから除かれる給与等となるとは限りません。

 (注意点)

  通勤手当においては、消費税と、所得税において、別々に考えることが大切になると思います。明確に区別することが大切になります。

 
  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時には、必ず、税務専門家に相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
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