2014-06-20
消費税において課税資産の譲渡等の取り消しなどの時どうする?
◆ 前段のお話
自治体、ここでは、京都府が、農産物に対して支援を行うとのことです。販路を拡大し、地元の産業の発展を行おうとのことです。たとえば、京都では、有名なものは、九条ネギ、聖護院かぶら、など、いろいろあります。これらは、全国的にも有名なもので、九条ネギなどは、ブランドが確立されています。昔から、京野菜といわれています。しかし、これだと、保存、日持ちの関係から、販路拡大とは難しいですね。ブランドがあるのにもったいないです。野菜であれば、やはり、差別化は難しいことから、加工品にし、競争力を上げるとのことです。しかし、個々でするのは、難しいことから、自治体が、仲を持ちます。助成金やマッチングなど。このようなことから、小企業にとっても、提携などで、何か自社のものを活用することはできないかを考えましょう。資金においても、自治体に、助成金、補助金などがないかを調べましょう。
◆ 後段
・・・今日は、消費税において課税資産の譲渡等の取り消しなどの時どうする?について、お話しします。
(ケ-ス)
法人を営んでいます。商品を売り上げたのですが、その後に、これを取り消しました。このような場合、消費税において、どのように、考えればいいですか、というケ-ス。
(考え方)
売り上げたときは、消費税において、課税資産の譲渡等になります。
しかし、これをその後に、取り消されたとき、どうなるかです
まず、取り消しについて、取り消された行為は、はじめからなかったものとみなされます。
消費税においても、課税資産の譲渡等を行った後に、その課税資産の譲渡等が取り消しのあった場合は、その課税資産の譲渡等はなかったものとします。
ここでは、更正の請求を行うことになります。
なお、その課税資産の譲渡等の時が、取り消しのされた日の属する課税期間前の課税期間である場合に、その取り消された日に売上に係る対価の返還等をしたものとして、売り上げに係る対価の返還等をした場合の消費税額の控除の規定を適用しているときは、これを認めるとあります。
(注意点)
原則、上記のような取り扱いとなりますが、まずは、状況を把握しましょう。
選択をすることになるので、それぞれが、どのようになるかを考えて、選びましょう
ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時には、必ず、税務専門家に相談ください。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう
事業についてのお悩み、心配のある方・・・事業のための必要な資料の提供、財務強化を
まずは、こちらの ホ-ムぺ-ジ へ
質問、お問い合わせは・・・不明な点があれば、早期解決を
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2014-06-19
消費税の簡易課税のみなし仕入れ率の見直しについて
◆今日の前段の話
G20が、巨大銀行に対して、補助的な自己資本の導入を義務ズケルという検討に入ったそうです。この背景にあるのは、一部の銀行が大き杉、一国では、対応が難しくなってきたということです。銀行の商圏がグロ-バル化され規模が大きくなりました。そして、之では、もし破たんすることがあれば、経済への影響を考えると、資金を投入しなくてはなりません。つまり、各国の国民の税金、巨大な金額を支出しなくてはならない可能性が出てきます。このグロ-バル化された銀行を取り巻く流れは、これからも続く可能性があります。このようなことから、日本のメガバンクが、小・零細企業に対しての対応がどのような変化するかを見ていく必要があります。金融機関とのお付き合いは、銀行がどのように自社を見ているかを見極めることが重要ですね。
◆後段
・・・消費税の簡易課税のみなし仕入れ率の見直しについて、お話しします。
(ケ-ス)
個人事業を行っていますが、消費税の簡易課税のみなし仕入れ率が変更すると聞きました。これはどのように変わるのですかん、というケ-ス。
(考え方)
みなし仕入れ率は次のように変わります。
・今までは次のようになります。
卸売業・・90%、小売業・・80%、製造業など・・・70%、その他の事業・・・60%
サ-ビス業など・・・50%
・原則、平成27年4月1日以後に開始する課税期間から次のようになります。
卸売業・・90%、小売業・・80%、製造業など・・・70%、
今までのその他の事業のうち金融業および保険業については・・・50%
今までのサ-ビス業などのうち不動産業については・・・40%
このように、原則変わります。消費税において、原則課税、簡易課税の選択、資金繰り表の作成、などに大きく影響するときもあります。消費税の簡易課税への変更などを考えているときは、この点を注意してください。
(注意点)
なお、新たなみなし仕入れ率は、平成27年4月1日以後に開始する課税期間から適用されますが、経過措置もあります。この経過措置については、後日、お話しできればと思います。
ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時には、必ず、税務専門家に相談ください。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
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G20が、巨大銀行に対して、補助的な自己資本の導入を義務ズケルという検討に入ったそうです。この背景にあるのは、一部の銀行が大き杉、一国では、対応が難しくなってきたということです。銀行の商圏がグロ-バル化され規模が大きくなりました。そして、之では、もし破たんすることがあれば、経済への影響を考えると、資金を投入しなくてはなりません。つまり、各国の国民の税金、巨大な金額を支出しなくてはならない可能性が出てきます。このグロ-バル化された銀行を取り巻く流れは、これからも続く可能性があります。このようなことから、日本のメガバンクが、小・零細企業に対しての対応がどのような変化するかを見ていく必要があります。金融機関とのお付き合いは、銀行がどのように自社を見ているかを見極めることが重要ですね。
◆後段
・・・消費税の簡易課税のみなし仕入れ率の見直しについて、お話しします。
(ケ-ス)
個人事業を行っていますが、消費税の簡易課税のみなし仕入れ率が変更すると聞きました。これはどのように変わるのですかん、というケ-ス。
(考え方)
みなし仕入れ率は次のように変わります。
・今までは次のようになります。
卸売業・・90%、小売業・・80%、製造業など・・・70%、その他の事業・・・60%
サ-ビス業など・・・50%
・原則、平成27年4月1日以後に開始する課税期間から次のようになります。
卸売業・・90%、小売業・・80%、製造業など・・・70%、
今までのその他の事業のうち金融業および保険業については・・・50%
今までのサ-ビス業などのうち不動産業については・・・40%
このように、原則変わります。消費税において、原則課税、簡易課税の選択、資金繰り表の作成、などに大きく影響するときもあります。消費税の簡易課税への変更などを考えているときは、この点を注意してください。
(注意点)
なお、新たなみなし仕入れ率は、平成27年4月1日以後に開始する課税期間から適用されますが、経過措置もあります。この経過措置については、後日、お話しできればと思います。
ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時には、必ず、税務専門家に相談ください。
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