◆ 前段のお話
信用保証協会による借入金の100%を保証する業種を現在のものより減らすことです。24の業種の減少となります。この背景は、景気の良いという状況があるようです。しかし、零細、中小企業にとり、言われているほど、業績は、戻ってきていないところもあります。それよりも、最近の傾向かもしれませんが、同じ業種でも、二極化されているようです。このようなことから、政府の考え方、方向は、把握しなくてはなりません。しかし、それより、自社が自ら、どのように変化したいかを考えることが、最も大切なことと思います。
◆ 後段
・・・所得税法上の必要経費をまず考えることは?について、お話しします。
(ケ-ス)
個人事業を営んでいますが、ここで、事業所得の必要経費を計上することとなっています。この時、この必要経費をどう考えたらいいのですか、というケ-ス。
(考え方)
事業所得を計算するときに、必要経費と家事費との区分を明確にしなければなりませんね。
ここで、まず、考えることは、収入との関係です。
大まかな話の流れをします。
条文上は、
その年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は雑所得の金額(事業所得の金額及び雑所得の金額のうち山林の伐採又は譲渡に係るもの並びに雑所得の金額のうち公的年金等に係るものを除く)の計算上必要経費に算入すべき金額は、別段の定めがある場合を除き、これらの所得の総収入金額に係る売上原価その他その総収入金額を得るため直接に要した費用の額及びその年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用(償却費以外の費用でその年において債務の確定していないものを除く)の額とする、とあります。
ここでは、売上原価のように収入を直接獲得するためのもの(個別対応)、と、販売費及び一般管理費のように収入を獲得することに直接把握ができないことから、期間で把握するもの(期間対応)に分けることができます。
このようなことから、次のことが言えます。
事業を行う子との目的は、収入を獲得することとしています。つまり、必要経費は、収入を獲得するためのものといえます。支出したお金は、収入を獲得するのに必要であるのかを、まず、考えることです。
ここで注意しなくてはならないのは、主観的でなく、他者から見ても納得されるものです。この時、証拠を備えておくことも必要ですね。
所得税法上、家事費と必要経費を区分されます。家事費は、必要経費となりません。だから問題となります。なお、家事費であるかどうかも、検討する必要があります。
事業所得であれば、事業とは何か、債務確定主義など、いろいろなことを状況に応じて、検討することになります。
総合して、必要経費となるかを検討することになります。
ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時には、必ず、税務専門家に相談ください。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
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2014-06-27
2014-06-26
居住者などの判定で国内に住所を有すると推定する場合とは?
◆今日の前段の話
経済産業省のアンケ-トによると、電気の購入先の選択ができるようになると、消費者の54%が電気の購入先を変えることを考えているとのことです。これから、電力に関する、不満が見えてきますね。これまで、独占みたいな状態で、苦入社の意見よりも、事業者の意見が大きかったような気がします。しかし、2016年に家庭向けに電力自由化されることから、事業者だけの考え方ではなくなります。これからは、購入者の考えを取り入れなくては、事業が成り立たなくなります。電力会社は、購入者に電力会社のどのような気持ちを提供していくのでしょうか。楽しみです。
◆後段
・・・所得税法での居住者などの判定で国内に住所を有すると推定する場合とは?ついて、お話しします。
(ケ-ス)
よく、居住者、非居住者などを区別しなくてはならないと聞きました。ここで、国内に住所を有した場合は、居住者と考えればいいと思います。そのほか、何か注意することありますか、というケ-ス。
(考え方)
まず、居住者とは、国内に住所を有し、又は、現在まで引き続いて一年以上居所を有する個人をいいます。
ここで、住所について、次のようなことに注意しなくてはなりません。
国内に居住することなった個人が次に該当する場合は、その者は国内に住所を有する者と推定する。
・その者が国内において、継続して一年以上居住することを通常必要とする職業を有すること
・その者が日本国籍を有し、かつ、その者が国内において生計を一にする配偶者その他の親族を有することその他国内におけるその者の職業及び資産の有無等の状況に照らし、その者が国内において継続して一年以上居住するものと推測するに足りる事実があること。
ここでの推定とは、その事実は、一応、そのように考えるが、それでないことの証明があれば、その事実が覆されることです。
ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時には、必ず、税務専門家に相談ください。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
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経済産業省のアンケ-トによると、電気の購入先の選択ができるようになると、消費者の54%が電気の購入先を変えることを考えているとのことです。これから、電力に関する、不満が見えてきますね。これまで、独占みたいな状態で、苦入社の意見よりも、事業者の意見が大きかったような気がします。しかし、2016年に家庭向けに電力自由化されることから、事業者だけの考え方ではなくなります。これからは、購入者の考えを取り入れなくては、事業が成り立たなくなります。電力会社は、購入者に電力会社のどのような気持ちを提供していくのでしょうか。楽しみです。
◆後段
・・・所得税法での居住者などの判定で国内に住所を有すると推定する場合とは?ついて、お話しします。
(ケ-ス)
よく、居住者、非居住者などを区別しなくてはならないと聞きました。ここで、国内に住所を有した場合は、居住者と考えればいいと思います。そのほか、何か注意することありますか、というケ-ス。
(考え方)
まず、居住者とは、国内に住所を有し、又は、現在まで引き続いて一年以上居所を有する個人をいいます。
ここで、住所について、次のようなことに注意しなくてはなりません。
国内に居住することなった個人が次に該当する場合は、その者は国内に住所を有する者と推定する。
・その者が国内において、継続して一年以上居住することを通常必要とする職業を有すること
・その者が日本国籍を有し、かつ、その者が国内において生計を一にする配偶者その他の親族を有することその他国内におけるその者の職業及び資産の有無等の状況に照らし、その者が国内において継続して一年以上居住するものと推測するに足りる事実があること。
ここでの推定とは、その事実は、一応、そのように考えるが、それでないことの証明があれば、その事実が覆されることです。
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