◆今日の前段の話
最近、キャンプに行くとき、何も持っていかなくてもいいところが増えてきました。これについて、利用者から考えたいと思います。以前は、少し前ですが、自分のところで用意して、それを車などに積んでキャンプ場に向かうという感じですね。しかし、この用意するものは割とめんどうで、そのうち一つでも忘れた場合は困ってしまいます。そこで、キャンプ場にすべてそろっていれば、わずらわしさがなくなり、手ぶらで行けるのも、そろえることの手間などのわずらわしさがないのは利用者にとりうれしいことですね。このようなことから、利用者は何の行動をとっているのかをすべて把握し、その中で困りごと、めんどうなことがないかを考え、それに対処しましょう。
◆後段
・・・福引の当選金品の所得は何?ついて、お話しします。
(ケ-ス)
個人が福引で当選しました。その時、どのような所得になりますか、というケ-ス。
(考え方)
このケ-スでは、原則、一時所得と考えられます。
所得税において、所得について基本的な考え方・流れは次のようになります。
まず、非課税所得ではないか、どのような所得に当てはまるかを考えることです。
そして、収入すべき金額(経済的な利益を含む)があるかを、考えます。そして、必要経費を把握します。これらにより、原則、所得を計算することになります。そして、申告などを考えることになります。
このケ-スでは、福引は何所得になるかですが、所得税法上、どのような所得があるかを考えなくてはなりません。
ここでは、一時所得になると考えられます。
一時所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、及び譲渡所得以外の所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものをいう。
これについて、
①、利子所得から譲渡所得までの各所得に当てはまらないかを考え、
②、①の各所得以外のもののうち、その所得が営利を目的とする継続的行為から生じた所得か
③、一時のものか
④、労務その他の役務又は資産の譲渡の対価の性質を有していないか
一時所得であるかどうか、このようなことを検討することが必要となります。
(注意点)
福引という言葉ではなく、内容がどうかにより、判断しましょう。内容によっては、異なる場合があります。これは、すべてのことに言えます。
ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時には、必ず、税務専門家に相談ください。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう
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2014-07-17
2014-07-16
消費税において、外国貨物に係る納税地は?
◆今日の前段のお話し
今日は、数字についてお話しします。事業において、数字というものは、大切なものです。なぜなら、比較できますね。よく言われるのは、競争相手の業績と比較できます。また、自分の事業がどうなっているかをわかることができます。これらにおいて、感覚でわかっているといわれることがあるのですが、これを数値にすれば、全く違うことになることもあります。事業にとり、数値で把握することは、相手の状況、自社の状況を知ることですが、其れよりも重要なものは、経営者のやる気、つまりモチべ-ションを上げるためのものと考えるのがいいですね。しかし、数値は、結果を表しますが、その背景にあるものは、数値で把握できないものもあり、感覚や直観というものにより把握できます。だから、数値だけでなく、感覚や直観など五感を使い、情報を把握することに心がけましょう
◆後段
・・・消費税において、外国貨物に係る納税地は?について、お話しします。
(ケ-ス)
法人を営んでいます。外国貨物を保税地域から引き取り、消費税が課税されるのですが、この場合、消費税においては、納税地はどのようになりますか、というケ-ス。
(考え方)
消費税の課税の対象は、保税地域から引き取られる外国貨物には、消費税法により、消費税を課するとあります。
そして、消費税の納税地は、次のように規定されています。
保税地域から引き取られる外国貨物に係る消費税の納税地は、その保税地域の所在地とする。
ここでの外国貨物とは、関税法二条一項第三号に規定する外国貨物(同法73条の二(輸出を許可された貨物とみなすもの)の規定により輸出の許可された貨物とみなされるものを含む)をいう
(注意点)
まずは、消費税が課されるのかを検討することになります。そして、次に、納税地がどこかを検討することになります。
ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時には、必ず、税務専門家に相談ください。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
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◆後段
・・・消費税において、外国貨物に係る納税地は?について、お話しします。
(ケ-ス)
法人を営んでいます。外国貨物を保税地域から引き取り、消費税が課税されるのですが、この場合、消費税においては、納税地はどのようになりますか、というケ-ス。
(考え方)
消費税の課税の対象は、保税地域から引き取られる外国貨物には、消費税法により、消費税を課するとあります。
そして、消費税の納税地は、次のように規定されています。
保税地域から引き取られる外国貨物に係る消費税の納税地は、その保税地域の所在地とする。
ここでの外国貨物とは、関税法二条一項第三号に規定する外国貨物(同法73条の二(輸出を許可された貨物とみなすもの)の規定により輸出の許可された貨物とみなされるものを含む)をいう
(注意点)
まずは、消費税が課されるのかを検討することになります。そして、次に、納税地がどこかを検討することになります。
ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時には、必ず、税務専門家に相談ください。
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