2014-07-20
なぜ、会社の状態を常に見ていかなくてはならないか?
◆ 前段のお話し
全日空が羽田と那覇の間の便について、期間限定ですが、深夜便を始めたとのことです。考えれば、今までには、深夜便はあまり聞きませんね。一般的二日本の空港の状況から、深夜に飛ばすのは住居環境から難しいです。この状況を考慮して、深夜において、利用客が見込まれことから、期間限定で行うようですね。小・零細企業にとり、24時間のうち、どこにお客さんが少ないかを考えるのはいいことです。そして、それに対して障害となるものを一つずつ、なくす方法を考えていくことです。事業を成長するためには、お客さんを増やす、単価を増やす、の二つしかありません。ここでは、お客さんの数を増やす方法ですね。
◆ 後段
・・・今日は、なぜ、会社の状態を常に見ていかなくてはならないか?について、お話しします。
(ケ-ス)
最近、会社の状態を見ましょう、ということが言われています。しかし、これについて、なぜ、そのように考えるのかを考えて見たいと思います。
(内容)
会社の状態を見るというものは、手段です。つまり、何かを行うための手段となります。
ここを意識することが、最も重要となります。
そもそも、会社の上体を見ることは、何のためでしょうか。事業を行っていることであれば、事業を継続する為に何を行わなくてはならないのかを考えることです。過去よりも将来、継続することに障害があることを除いていくことを考えていくことです。又は、規模を増加させることを考えていくことです。
つまり、何をするかを考えることとは、将来、行動を考えることですね。この将来のことを考えることとは、将来どのような状態でありたいのかを考えることです。
このことから、将来の到達点に、現時点から、どのような手段で到達するかを考えていくことです。
そのためには、会社の現時点の状態がどうなっているのかを、まず、知ることです。
ここで重要なのは、会社をどのような状態でありたいのかを常に意識して、会社の現時点の状態を見ましょう。
そうしなくては、何のために会社の状態を見ているかが、あやふやになり勝ちです。ただ、単に見ているだけになります。
これを意識することは、会社の状態のどこを見るかも明確になり、効率的に対処もできます。
ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時には、必ず、税務専門家に相談ください。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう
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2014-07-19
交際費おける飲食費に係る交通費?
◆前段のお話
スマホの機能が、すごい勢いで広がっていますね。いまでも、お店での決済、電車の乗車券の変わり、ス-パ-などのポイント、そして、基本的に、PCに替えてインタ-ネットへの接続など、多くの機能があります。それが、これから、その範囲が広がるって行くみたいですね。たとえば、ウエアラブルによる健康管理や、車における状態の確認などがあります。これは大変便利となることは間違以内ですね。持ち運びも簡単で、一つのものを持てば、何でも、できますから。これは、小・零細企業においても、何か、利用できないかを考えるのはいいかもしれません。利用者にとり、利便性がまし、喜ばれます。しかし、この利用により、情報が一つに集中することは、危険もありますね。ツン絵に、いいことと、問題の点を考えながら行動しましょう。
◆後段
・・・交際費おける飲食費に係る交通費?について、お話しします。
(ケ-ス)
法人を営んでいます。お得意さんに対して、飲食の接待をします。ここで、これに関して、一人当たり5000円以下の飲食で、損金不算入の規定する交際費には含まれない飲食費です。ここで本人に対して、交通費を支給します。この交通費も含めるのですか、というケ-ス。
(内容)
この交通費は、この飲食費には含まれません。
(考え方)
交際費等は次のように規定されています。交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人がその得意先、仕入先その他事業に関係する者等に対する接待、供応、慰安、贈答其の他これらに類する行為(接待等という)のために支出するもの(一定のものを除く)をいいます。
そして、この一定ののものを除くの中に、飲食その他これに類する行為のために要する費用(一定のものを除く)であって、その支出する金額を基礎として計算した金額が5000円以下の費用、とあります。
このようなことから、この交通費は飲食のために支出したものでないので、この飲食費には、算入しないことになります。この算入しない金額で、判定することになります。
この交通費は、交際j費等に該当します。
(注意点)
飲食費についてrは、いろいろ考慮することがあります。誰に対するものか、その飲食の内容により、処理が異なることもあります。注意してください。
ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時には、必ず、税務専門家に相談ください。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
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スマホの機能が、すごい勢いで広がっていますね。いまでも、お店での決済、電車の乗車券の変わり、ス-パ-などのポイント、そして、基本的に、PCに替えてインタ-ネットへの接続など、多くの機能があります。それが、これから、その範囲が広がるって行くみたいですね。たとえば、ウエアラブルによる健康管理や、車における状態の確認などがあります。これは大変便利となることは間違以内ですね。持ち運びも簡単で、一つのものを持てば、何でも、できますから。これは、小・零細企業においても、何か、利用できないかを考えるのはいいかもしれません。利用者にとり、利便性がまし、喜ばれます。しかし、この利用により、情報が一つに集中することは、危険もありますね。ツン絵に、いいことと、問題の点を考えながら行動しましょう。
◆後段
・・・交際費おける飲食費に係る交通費?について、お話しします。
(ケ-ス)
法人を営んでいます。お得意さんに対して、飲食の接待をします。ここで、これに関して、一人当たり5000円以下の飲食で、損金不算入の規定する交際費には含まれない飲食費です。ここで本人に対して、交通費を支給します。この交通費も含めるのですか、というケ-ス。
(内容)
この交通費は、この飲食費には含まれません。
(考え方)
交際費等は次のように規定されています。交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人がその得意先、仕入先その他事業に関係する者等に対する接待、供応、慰安、贈答其の他これらに類する行為(接待等という)のために支出するもの(一定のものを除く)をいいます。
そして、この一定ののものを除くの中に、飲食その他これに類する行為のために要する費用(一定のものを除く)であって、その支出する金額を基礎として計算した金額が5000円以下の費用、とあります。
このようなことから、この交通費は飲食のために支出したものでないので、この飲食費には、算入しないことになります。この算入しない金額で、判定することになります。
この交通費は、交際j費等に該当します。
(注意点)
飲食費についてrは、いろいろ考慮することがあります。誰に対するものか、その飲食の内容により、処理が異なることもあります。注意してください。
ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時には、必ず、税務専門家に相談ください。
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