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2014-07-29

法人税法において損金の額とは?

 ◆前段のお話ですが

  シンプルがベストといわれますね。これは、なぜ言われるのでしょうか。三つぐらいあると思います。まず、第一に考えられるのはシンプルゆえに、行動するのに簡単ということです。第二に、どこが問題あるかが簡単にわかるということです。ここまでは、自分のことです。最後に、シンプルゆえに、相手に対して、簡単に説明することができます。すべてのものは、すごく複雑になっていますが、一つ一つが結びついて全体を構成しています。このようなことから、どのように構成して、結びついているかを分析してから、問題を見つけましょう。
 
 ◆ 後段
    ・・・今日は、法人税法において損金の額とは?について、お話しします。

 (ケ-ス)

   法人の営業を行うのですが、法人税の計算上、損金の額をどのように考えればいいですか、というケ-ス。

 
 (考え方)
  
  考え方のおおかたな流れをお話しします。ここでは、内国法人を前提とします。

  まず、法人税法において、各事業年度の所得の金額は、当該事業年度の益金の額から当該事業年度の損金の額を控除した金額とします。

  そして、損金の額とは、次のように規定されています。

  内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の損金の額に算入すべき金額は、別段の定めがある場合を除き、次に掲げる金額とする。
 一、当該事業年度の収益に係る売上原価、完成工事原価その他これらに準ずる減価の額
 二、前号に掲げるもののほか、当該事業年度の販売費、一般管理費その他の費用(償却費以外の費用で当該事業年度終了の日までに債務の確定していないものを除く)の額
 三、当該事業年度の損失の額で資本等取引以外の取引に係るもの

 そして、この損金の額は、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従って計算されるものとします。

 ここでいう資本等取引とは、法人の資本金等の額の増加又は減少を生ずる取引ならびに法人が行う利益又は剰余金の分配(資産の流動化に関する法律第115条第1項(中間配当)に規定する金銭の分配を含む)及び残余財産の分配又は引き渡しをいいます。

(注意点)

  これらは、原則になります。別段の定めがある場合を除き、とあるので、この別段の定めを確認しましょう。


   ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時には、必ず、税務専門家に相談ください

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
          今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう

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2014-07-28

手形の振出はいつ寄附金として処理?


 ◆前段のお話ですが

  スマホの普及が著しいといわれていますね。私の周りの人は、スマホに一本の人は少ないですね。会社において利用する人は、携帯が多いような気がします。スマホの代わりに、タブレットを使用するのはありますが。そういえば、金融機関、営業の人たちに関しても、その傾向があるようですね。このようなことから、その状況により、必要なものであれば、スマホでいいですね。逆に言えば、部署により、スマホより、携帯のほうがいいかもしれません。これに加え、コストを考え、どのような組み合わせがいいかを考えましょう。

 ◆後段
  ・・・今は日、寄附金支払のための手形の振出はいつ寄附金?について、お話しします。


 (ケ-ス)

  法人を行っていますが、寄附金を手形により支払っています。つまり、その手形を振り出したときに、寄附金を支出したといえますか、というケ-ス。


 (結論)

  この場合、原則、寄附金の支出には該当しません。

  
 (考え方)

  内国法人が各事業年度において支出した寄附金の額の合計額のうち、その内国法人の当該事業年度の時の資本金等の額又は当該事業年度の所得のきんがくを基礎として政令に定めるところにより計算した金額を超える部分の金額は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない、とあります。

  また、寄附金とは、寄附金、拠出金、見舞金その他いずれの名義をもってするかを問わず、内国法人が金銭その他の資産又は経済的な利益の贈与又は無償の供与(広告宣伝及び見本品の飛揚その他これらに類する費用ならびに交際費、接待費および福利厚生費とされるべきものを除く)をした場合における当該金銭の額もしくは金銭以外の資産のその贈与の時における価額又は当該経済的な利益のその供与の時における価額によるものとする、とあります。

  そして、この寄附金の支出は、各事業年度の所得の金額の計算については、その支払いがされるまでの間、なかったものとする、とあります。
  このようなことから、このケ-スでは、その支払いに該当するかです。
  ここでは、その支払いとは、法人がその寄付金を現実に支払ったことをいいます。だから、手形の振出しは、現実に支払っていないことから、現実の支払には該当しないことになります。つまり、支払がなされるまでの間はなかったものとされます。


  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時には、必ず、税務専門家に相談ください

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
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