◆今日の前段のお話し
お盆の時期、京都の風景が少し違っていますね。若い女性の着物、や、浴衣の姿をおおく見受けられます。少し前にも京都に行きましたが、それほど見受けられなかったと思うのですが。たまたまですかね。しかし、京都においては、女性、男性においても、着物、浴衣のレンタルがあるそうです。そこに、着物姿、浴衣姿の人がおられると、何か落ち着きます。着ている人は、どのような気持ちかはわかりませんが。このことから言えることは、少しでも、変えれば、全体の雰囲気が変わるということです。どのような雰囲気にしたいかを先ず、考えることが大切ですね。想定の逆のこともありますから。
◆後段
・・・今日は、試算表をどう見るか?について、お話しします。
(ケ-ス)
法人を営んでいます。その時、毎月、試算表を打ち出しています。しかし、この表はいつも、打ち出しているだけで、何も見ていません。しかし、この表は、どのような使い道がありますか、というケ-ス。
(考え方)
この試算表をどのように使うかを使う前に、まず、会社をどのようにしたいかを考えることです。
例えば、会社のどこどこかを改善したいので、どのような状況になっているのか、会社の問題点を探したい、など。
そもそも、この試算表は、いったいなんでしょうか。これは、大きく言えば、会社の状況を示すものです。
つまり、会社の使用しているすべての勘定項目の金額が示されているものです。
この試算表は、何のためにあるのでしょうか。つまり、何を見るためにあるのでしょうか。
3つぐらいあると思います。。
第一に、財務諸表を作成するために、仕訳帳から総勘定元帳に転記し、その転記が正しいかを確認するためのものです。これは、ソフトを使用するのであれば、問題ありません。
第二に、各勘定の状況を各月末、その月の増減を示すものです。このことから、各月において、どの勘定項目が、多く増加していたり、減少していたことがわかります。しかし、すべての勘定を示すことは、少し困難です。これについては、試算表の作成の様式、たとえば、給料が重要であれべ、費用のうち給料だけを明確にし、その他はその他の費用とすることになります。
第三に、キャシュ、つまり、資金の増減の状況、各月末の状況を示すものです。
試算表のフォ-ムは、一つだけではありません。、というより、自分の会社にあったフォ-ムを作成することです。
この方法として、本やWEB上、ソフトでの試算表を参照にして、いるもの、いらないものを取捨選択をして作成するのがいいですね。
会社の状態の良し悪しを見るにしても、会社にとり重要な項目あると思います。
そのためには、先ず、試算表により何がしたいかを探すことから始めましょう。それらにより、さらに簡単な試算表を作成ができます。
ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時には、必ず、税務専門家に相談ください。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう
事業についてのお悩み、心配のある方・・・事業のための必要な資料の提供、財務強化を
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2014-08-14
2014-08-13
所得税額は必要経費に算入?
◆前段のお話ですが
お店に入ったときに、元気なところでは何か買ってしまいますね。これはどうしてでしょうか?そもそも、お店に入るということは、なにがしか、購入しようと思っていることですね。また、何か買いたいものを探しているということですね。だから、多くは、全く買う気のない人ではないということです。このようなことから、その購入者にとっては、元気なほうがいいでですね。元気ということは、明るいということです。これは、雰囲気が明るいほうがいいですね。最近、テ-マパ-クが好調であることからも明らかです。お店の雰囲気から変えることから始めましょう。たとえば、大きな声、お店の色など、お店の扱う商品によりかんがえましょう。しかし、お客さんの必要なものを提供することは大前提ですが。
◆ 後段
・・・今日は、所得税は必要経費に算入できるか?について、お話しします。
(ケ-ス)
個人事業を営みますが、申告の時、納付した所得税本税を必要経費として、計上できますか、というケ-ス。
(結論)
このケ-スでは、この所得税の額は必要経費に計上できません。
(考え方)
所得税法において、次のように規定されています。
居住者が支出し又は納付する次に掲げるものの額は、その者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入しない。
この次に掲げるものの中に以下のものがあります。
所得税
(不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を行う居住者が納付する確定申告税額の延納に係る利子税又は延払条件付譲渡に係る所得税額の延納に係る利子税の規定による利子税で、その事業についてのこれらの所得に係る所得税の額に対応するものとして政令で定めるものを除く)
このことから、この所得税の額は、必要経費として算入しません。
ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時には、必ず、税務専門家に相談ください。
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お店に入ったときに、元気なところでは何か買ってしまいますね。これはどうしてでしょうか?そもそも、お店に入るということは、なにがしか、購入しようと思っていることですね。また、何か買いたいものを探しているということですね。だから、多くは、全く買う気のない人ではないということです。このようなことから、その購入者にとっては、元気なほうがいいでですね。元気ということは、明るいということです。これは、雰囲気が明るいほうがいいですね。最近、テ-マパ-クが好調であることからも明らかです。お店の雰囲気から変えることから始めましょう。たとえば、大きな声、お店の色など、お店の扱う商品によりかんがえましょう。しかし、お客さんの必要なものを提供することは大前提ですが。
◆ 後段
・・・今日は、所得税は必要経費に算入できるか?について、お話しします。
(ケ-ス)
個人事業を営みますが、申告の時、納付した所得税本税を必要経費として、計上できますか、というケ-ス。
(結論)
このケ-スでは、この所得税の額は必要経費に計上できません。
(考え方)
所得税法において、次のように規定されています。
居住者が支出し又は納付する次に掲げるものの額は、その者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入しない。
この次に掲げるものの中に以下のものがあります。
所得税
(不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を行う居住者が納付する確定申告税額の延納に係る利子税又は延払条件付譲渡に係る所得税額の延納に係る利子税の規定による利子税で、その事業についてのこれらの所得に係る所得税の額に対応するものとして政令で定めるものを除く)
このことから、この所得税の額は、必要経費として算入しません。
ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時には、必ず、税務専門家に相談ください。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
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