◆前段のお話し
よく、新聞とか、雑誌などにおいて、事業をいろいろな分野に広げるのがいいという事が書かれています。しかし、会社の状況はいろいろあるので、このようなことは言えません。ここでお話ししたいのは、小・零細企業にとり、どのようなことがいいのかを考えたいと思います。このような会社は、資本力は少ないです。さらに労働力も少ないですね。だから、多角化は難しいと考えられます。ということは、小・零細企業にとり、一点集中のほうがいいですね。之だと、資金が少なくてもいいですし、労働力のことを考えなくてもいいですから。何を一店にするかです。リスクが少ないのは、今の事業にかかわることで、周囲がまだ進出していない分野を探すことです。そのためには、今のお客さんの話を聞くことから始めることですね。
◆後段
・・・今日は、前回に続き、棚卸資産の範囲について、お話しします。
(ケ-ス)
個人事業を行っている場合において、棚卸資産をどのように考えたらいいのか、前回に規定をお話ししました。そこで、政令(所得税法施行令3条七号)について、前各号に掲げる資産に準ずるもの がありました。この場合はどの様なものかをお話ししたいと思います。
(内容)
前回の政令の内容は次のようになります。参考 前回の棚卸資産
一、商品又は製品(副産物および作業屑を含む)
二、半製品
三、仕掛品(半成工事を含む)
四、主要原材料
五、補助原材料
六、消耗品で貯蔵中のもの
七、前各号に掲げる資産に準ずるもの
ここで7号の内容ですが、通達には次のようにあります。
令3条7号に掲げる前各号に掲げる資産に準ずるものには、たとえば、事業所得を生ずべき事業に係る次に掲げるような資産で一般に販売(家事消費を含む)の目的で保有されるものが含まれる。
1、飼育又は養殖中の牛、馬、豚、家きん、魚介類等の動物
2、定植前の苗木
3、育成中の観賞用の植物
4、まだ収穫しない水陸稲、麦、野菜等の立毛および果実
5、養殖中ののり、わかめ等の水産植物でまだ採取されないもの
5、仕入等に伴って取得した空き缶、空き箱、空き瓶等
ここでは、一般的に販売、家事消費の目的のため保有ということになります。
しかし、これについては、たとえば、~のような、例示となりますので、事業の状況に応じて、検討しましょう。
最終的に、税法上、定義が明確になりません。よって、会計上の棚卸資産を考慮しなくてはなりません。これについて、簡単に、次回以降、お話ししたいと思います。
(注意点)
棚卸資産の範囲に入るかを正確に把握しましょう。他のところで、影響を受ける可能性がありますので
ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時には、必ず、税務専門家に相談ください。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう
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質問、お問い合わせは・・・不明な点があれば、早期解決を
まずは、こちらから お問い合わせ へ
2014-08-31
2014-08-30
個人事業の棚卸資産の範囲は?
◆今日の前段の話
今、予備校の状況に変化があるとのことです。昔の方法ではやっていけないとのことです。予備校のお客さんは、受験生です。予備校は、その受験生の人口、予備校を受ける者の予備校の受け方、受験生の大学等の進路の状況などを知ることがまず第一に考えることです。お客さんに来てもらうために、何をするかです。私の税理士の受験時は、教室受講とブ-スでの自由な時間での受講をしていました。ここで言えるのは、以前は、教室受講が中心ですが、その時、ブ-スでの自由な時間での受講はすごくいいでしたね。これは、自分の都合でなんでもできるのでよかったです。今では、WEBなどがありますから、更に、自分の好きな時間に受講できる方向に向かうと思います。これは、仕事も業種によりますが、その方向に行きそうですね。
◆後段
・・・今日は、所得税法において、棚卸資産の範囲は?について、お話しします。
(ケ-ス)
個人事業を開業します。この時、所得税の計算上、棚卸資産の評価方法の選択や、計算などをかんがえなくてはならないと思います。ここと器、棚卸資産をどう考えたらいいんですか、というケ-ス。
(考え方)
所得税法上、棚卸資産の定義は、次のように規定されています。
事業所得を生ずべき事業に係る商品、製品、半製品、仕掛品、原材料その他の資産(有価証券及び山林を除く)で棚卸をすべきものとして政令で定めるものをいう。
この政令で定める資産は、次に掲げる資産とする。
一、商品又は製品(副産物および作業屑を含む)
二、半製品
三、仕掛品(半成工事を含む)
四、主要原材料
五、補助原材料
六、消耗品で貯蔵中のもの
七、前各号に掲げる資産に準ずるもの
このように、棚卸資産を明確にし、その他の規定においても適用されるのか、又は適用されないのかなどを考える上で、大切です。
(注意点)
事業所得を生ずべき事業に係る商品、製品、半製品、仕掛品、原材料その他の資産(有価証券及び山林を除く)であるので、まず、有価証券、山林を把握しなくてはなりません。
さらに、政令の七号につては、次回以降お話ししたいと思います。
ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時には、必ず、税務専門家に相談ください。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
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今、予備校の状況に変化があるとのことです。昔の方法ではやっていけないとのことです。予備校のお客さんは、受験生です。予備校は、その受験生の人口、予備校を受ける者の予備校の受け方、受験生の大学等の進路の状況などを知ることがまず第一に考えることです。お客さんに来てもらうために、何をするかです。私の税理士の受験時は、教室受講とブ-スでの自由な時間での受講をしていました。ここで言えるのは、以前は、教室受講が中心ですが、その時、ブ-スでの自由な時間での受講はすごくいいでしたね。これは、自分の都合でなんでもできるのでよかったです。今では、WEBなどがありますから、更に、自分の好きな時間に受講できる方向に向かうと思います。これは、仕事も業種によりますが、その方向に行きそうですね。
◆後段
・・・今日は、所得税法において、棚卸資産の範囲は?について、お話しします。
(ケ-ス)
個人事業を開業します。この時、所得税の計算上、棚卸資産の評価方法の選択や、計算などをかんがえなくてはならないと思います。ここと器、棚卸資産をどう考えたらいいんですか、というケ-ス。
(考え方)
所得税法上、棚卸資産の定義は、次のように規定されています。
事業所得を生ずべき事業に係る商品、製品、半製品、仕掛品、原材料その他の資産(有価証券及び山林を除く)で棚卸をすべきものとして政令で定めるものをいう。
この政令で定める資産は、次に掲げる資産とする。
一、商品又は製品(副産物および作業屑を含む)
二、半製品
三、仕掛品(半成工事を含む)
四、主要原材料
五、補助原材料
六、消耗品で貯蔵中のもの
七、前各号に掲げる資産に準ずるもの
このように、棚卸資産を明確にし、その他の規定においても適用されるのか、又は適用されないのかなどを考える上で、大切です。
(注意点)
事業所得を生ずべき事業に係る商品、製品、半製品、仕掛品、原材料その他の資産(有価証券及び山林を除く)であるので、まず、有価証券、山林を把握しなくてはなりません。
さらに、政令の七号につては、次回以降お話ししたいと思います。
ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時には、必ず、税務専門家に相談ください。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
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