◆ 前段のお話し
今日は、会社での事務用品の購入について、少し考えたいと思います。最近、インタ-ネットの普及などにより、これを経由して、購入する会社がほとんどですね。これは当たり前で、お店などを利用するのであれば、商圏は狭いことから、選択する取引先は限られてきます。こうなれば、自社にあったものを探すのも苦労することがあります。選択肢が多いほど、価格の安いものを選ぶこともできます。よく言われることですが、取引先がわからないから心配と。これに対処するために、ネット専門の大手などを利用していますね。これについては、考えなくてはならないことですね。しかし、これから、会社ばかりでなく、一般的に、インタ-ネット経由で取引することが中心的になってきますね。しかし、インタ-ネット経由でなくても、会社にとり、有利なことがある可能性もあります。値引きが大きい場合、アフタ-ケアが迅速など。これらを考え、どのような組み合わせで、事務品などを購入するかを考えましょう。
◆ 後段
・・・今日は、会計上の棚卸資産とは?について、お話しします。
(ケ-ス)
会計上の棚卸資産の範囲をどのようにかんがえればいいのですか、というケ-ス。
(内容)
前回の話の続きとなりますが、会計上の定義は、次のようになります。
1、通常の営業過程において販売するために保有する財貨又は用役
2、販売を目的として現に製造中の財貨又は用役
3、販売目的の財貨又は用役を生産するために短期間に消費されるべき財貨
4、販売活動及び一般管理活動において短期間に消費されるべき財貨
このように、会計上は、棚卸資産を定義しています。
これは、税法のものと、ほとんど、同じになります。
まず、税法の計算では、税法の例示に該当するかを検討し、それ以外のものは、通達、会計上の棚卸資産の定義などを考慮し、考えていきましょう。
ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時には、必ず、税務専門家に相談ください。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう
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2014-09-01
2014-08-31
前回に続き、棚卸資産の範囲
◆前段のお話し
よく、新聞とか、雑誌などにおいて、事業をいろいろな分野に広げるのがいいという事が書かれています。しかし、会社の状況はいろいろあるので、このようなことは言えません。ここでお話ししたいのは、小・零細企業にとり、どのようなことがいいのかを考えたいと思います。このような会社は、資本力は少ないです。さらに労働力も少ないですね。だから、多角化は難しいと考えられます。ということは、小・零細企業にとり、一点集中のほうがいいですね。之だと、資金が少なくてもいいですし、労働力のことを考えなくてもいいですから。何を一店にするかです。リスクが少ないのは、今の事業にかかわることで、周囲がまだ進出していない分野を探すことです。そのためには、今のお客さんの話を聞くことから始めることですね。
◆後段
・・・今日は、前回に続き、棚卸資産の範囲について、お話しします。
(ケ-ス)
個人事業を行っている場合において、棚卸資産をどのように考えたらいいのか、前回に規定をお話ししました。そこで、政令(所得税法施行令3条七号)について、前各号に掲げる資産に準ずるもの がありました。この場合はどの様なものかをお話ししたいと思います。
(内容)
前回の政令の内容は次のようになります。参考 前回の棚卸資産
一、商品又は製品(副産物および作業屑を含む)
二、半製品
三、仕掛品(半成工事を含む)
四、主要原材料
五、補助原材料
六、消耗品で貯蔵中のもの
七、前各号に掲げる資産に準ずるもの
ここで7号の内容ですが、通達には次のようにあります。
令3条7号に掲げる前各号に掲げる資産に準ずるものには、たとえば、事業所得を生ずべき事業に係る次に掲げるような資産で一般に販売(家事消費を含む)の目的で保有されるものが含まれる。
1、飼育又は養殖中の牛、馬、豚、家きん、魚介類等の動物
2、定植前の苗木
3、育成中の観賞用の植物
4、まだ収穫しない水陸稲、麦、野菜等の立毛および果実
5、養殖中ののり、わかめ等の水産植物でまだ採取されないもの
5、仕入等に伴って取得した空き缶、空き箱、空き瓶等
ここでは、一般的に販売、家事消費の目的のため保有ということになります。
しかし、これについては、たとえば、~のような、例示となりますので、事業の状況に応じて、検討しましょう。
最終的に、税法上、定義が明確になりません。よって、会計上の棚卸資産を考慮しなくてはなりません。これについて、簡単に、次回以降、お話ししたいと思います。
(注意点)
棚卸資産の範囲に入るかを正確に把握しましょう。他のところで、影響を受ける可能性がありますので
ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時には、必ず、税務専門家に相談ください。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
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よく、新聞とか、雑誌などにおいて、事業をいろいろな分野に広げるのがいいという事が書かれています。しかし、会社の状況はいろいろあるので、このようなことは言えません。ここでお話ししたいのは、小・零細企業にとり、どのようなことがいいのかを考えたいと思います。このような会社は、資本力は少ないです。さらに労働力も少ないですね。だから、多角化は難しいと考えられます。ということは、小・零細企業にとり、一点集中のほうがいいですね。之だと、資金が少なくてもいいですし、労働力のことを考えなくてもいいですから。何を一店にするかです。リスクが少ないのは、今の事業にかかわることで、周囲がまだ進出していない分野を探すことです。そのためには、今のお客さんの話を聞くことから始めることですね。
◆後段
・・・今日は、前回に続き、棚卸資産の範囲について、お話しします。
(ケ-ス)
個人事業を行っている場合において、棚卸資産をどのように考えたらいいのか、前回に規定をお話ししました。そこで、政令(所得税法施行令3条七号)について、前各号に掲げる資産に準ずるもの がありました。この場合はどの様なものかをお話ししたいと思います。
(内容)
前回の政令の内容は次のようになります。参考 前回の棚卸資産
一、商品又は製品(副産物および作業屑を含む)
二、半製品
三、仕掛品(半成工事を含む)
四、主要原材料
五、補助原材料
六、消耗品で貯蔵中のもの
七、前各号に掲げる資産に準ずるもの
ここで7号の内容ですが、通達には次のようにあります。
令3条7号に掲げる前各号に掲げる資産に準ずるものには、たとえば、事業所得を生ずべき事業に係る次に掲げるような資産で一般に販売(家事消費を含む)の目的で保有されるものが含まれる。
1、飼育又は養殖中の牛、馬、豚、家きん、魚介類等の動物
2、定植前の苗木
3、育成中の観賞用の植物
4、まだ収穫しない水陸稲、麦、野菜等の立毛および果実
5、養殖中ののり、わかめ等の水産植物でまだ採取されないもの
5、仕入等に伴って取得した空き缶、空き箱、空き瓶等
ここでは、一般的に販売、家事消費の目的のため保有ということになります。
しかし、これについては、たとえば、~のような、例示となりますので、事業の状況に応じて、検討しましょう。
最終的に、税法上、定義が明確になりません。よって、会計上の棚卸資産を考慮しなくてはなりません。これについて、簡単に、次回以降、お話ししたいと思います。
(注意点)
棚卸資産の範囲に入るかを正確に把握しましょう。他のところで、影響を受ける可能性がありますので
ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時には、必ず、税務専門家に相談ください。
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