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2015-01-18

計画の時、何を見るのか?

 ◆ 前段のお話し

  今、百貨店、両行会社などは、時間、お金に余裕のある富裕層を対象としています。考えてみれば、大きな企業は、いろいろな層を対象としたり、地域的にも全国的にしているので、零細企業とは状況は違いますね。三井伊勢丹は富裕層を対象とした旅行会社を設立すると発表しました。これは、国内の消費から言うと、富裕層を対象としてのこと、そして、この対象は、観光などの外国人に対してのものともいえます。富裕層の外国人を把握し、その人たちに、百貨店での買い物をしてもらいたいとの流れを作っているようですね。これは、大企業だけではなく、小・ええ移載機行、個人事業にもヒントになるのではないでしょうか。

 ◆ 後段
   ・・・今日は、計画の時、何を見るのか?について、お話しします。

 (ケ-ス)

 もう、一月も半ばですね。今年の計画を作成する人もあれば、これからの人もあると思います。こ

こで、計画で大切なのは、数値ですね。この時どのように見ていけばいいのですか、というケ-ス。

 (内容)

 計画において、何が重要なものかは、最終的に、数値の金額を見るか、率を見るかですね。

 たとえば、金額では、売上総利益、100万円、1000万円、一億円などのように

       率として、売上利益率(粗利率)では、0.5 0.8など

  ここで、最終的に、金額を見ることが最重要とすることであるといえます。

 例えば、粗利率が.0.8で売上総利益が100万、粗利率0.5で売上総利益が1500万といえば、後者のほうがいいといえます。

 金額を先ず見るという理由は二つぐらいあるといえます。

 第一に、金額が少なければ、コストの支払、借入金の返済など苦しくなる可能性があります。

 第二に、金額が大きくなければ、資金繰りが苦しければ、それだけ、資金繰りに注視しなくてはならないので、経営に専念することから離れてしまいます。

 しかし、率を無視することではありません。率は、比較すること、どのように売上向上計画をとるか、などには必要となります。
 利益額が少なくなっている内容は、なぜか、この理由が、粗利が原因であるのか、ということを見るために、粗利率などを利用します。

 まずは、今の資金の状況がどうか、どうありたいのかを考えることから、始めましょう。

 そのために、仮説を立てて行うことが大前提となります。仮説を立てるために、事業の状況をどう考えるかは、本当に大切です。


  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。


    
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2015-01-17

青色申告承認申請・・提出期限(4)

  ◆前段のお話し

  ボ-ルペンのインクにお菓子のにおいを付けたものが販売されるとのことです。これは、考えからすると、突飛なことですね。なぜ、インクに香りを付けたのでしょうか。思うに、文字などを書くときに、無機質な感じがしますね。その無機質なものをなくそうとしているのでしょうか。また、書くときに、いい匂いがすると、そのボ-ルペンを使ってくれる?物を書くことを奨励することを期待している?このような時代だからこそ、物を書くことが大切ですね。このために、このボ-ルペンも役立つですね。

 ◆後段
  ・・・青色申告承認申請・・提出期限(4)について、お話しします。


 (ケ-ス)

 個人事業を行っています。青色申告承認申請を提出しようと思います。この時、郵送を考えてい

ますが、どのようになりますか、というケ-ス。

 (内容)

 原則は、到達主義です。

 しかし、一定のものについては、発信主義が認められています。
 その趣旨は、納税者と税務官庁の物理的間隔の際による不公平の是正、納税者の利便性、円滑な申請等などを確保するためです。

 法令に、郵送等による納税申告書とうの提出期限の規定があります。

 納税申告書(一定のものを含む)その他国税庁長官が定める書類が郵便又は信書便により提出された場合には、その郵便物又は信書便物の通信日付印により表示された日(その表示がないとき、又はその表示が明瞭でないときは、その郵便物又は信書便物について通常要する送付日数を基準とした場合にその日に相当するものと認められる日)にその提出がされたものとみなす。

 この国税庁長官が定める書類とは、国税に関する法律の規定により提出する申告書、申請書などの書類のうち、次に掲げる書類から後続の手続に影響をおよぼすおそれのあるものとして別表に掲げる書類を除いた書類とする。

 国税に関する法律に提出期限の定めがある書類
 国税に関する法律に提出期限の定めがある書類に準ずる一定のもの

(別表)
 国税徴収法130条1項の規定によリ提出する申立書 など

 このようなことから、青路申告承認申請書は国税庁長官が定める書類に入ることとなります。

 郵送の場合は、注意しなくてはならないことが多いので、なるべく、余裕をもってなされるほうがいいと思います。

 また、郵便、信書便と限定されています。なされるときは、そこで、確認するかなどをされたほうがいいと思います。

 よって、青色申告承認申請書は、発信主義となります。



  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
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