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2015-01-31

源泉徴収の所得税の納期の特例の支払事務を取り扱うものとは?

  ◆前段のお話し

  スマ-トホテルをハウステンボスが運営すると発表しました。これは、インタ-ネットなどを駆使して効率化を徹底的に追求したホテルデス。考えれば、これにより、コストは最小限とすることができます。お客さんがハウステンボスで何日も楽しみたいのであれば、ハウステンボスの中にあるホテルに泊まれれば便利です。このような人たちにとり、安いので、そこに泊まるを選択したくなります。このようなことから、人は何を第一に考えているのか、その環境で、自社の提供するサ-ビス・商品がどのような位置にあるのかを、まず、考えてみてはいかがでしょうか。こう考えれば、自社の商品はどうあったらいいかが見えてくる気がします。

 ◆後段
  ・・・源泉徴収の所得税の納期の特例の支払事務を取り扱うものとは?について、お話しします。

 (ケ-ス)

 源泉徴収の所得税の納期の特例を受けようと思います。しかし、この時、要件の中に給与等支

払を受けるものが常時10人未満とあります。この期間、忙しい時がありましたので10人を超えて従

業員が一時期いました。ただ、平常の時は10人未満です。このような場合、どのように考えます

か、というケ-ス。

 (内容)

 次のようにあります。

 給与等、退職手当等の支払をする者の事務所、事業所その他これらに準ずるものでその

支払事務を取り扱うもの(給与等の支払を受ける者が常時10人未満である者に限る)において、給

与等の支払を受ける者が常時10人未満である判断については、給与等の支払を受ける者の数が平

常の状態において10人未満であるかどうかにより判定するものとします。

 繁忙期には、臨時に使用した人数を含めると10人以上となるが、平常は10人未満である場合に

は、常時10人未満であるものとする、

 このようなことから、このケ-スでは、平常10人未満であることから、常時10未満と考えられま

す。


  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
          今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう

事業についてのお悩み、心配のある方・・・事業のための必要な資料の提供、財務強化を  
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質問、お問い合わせは・・・不明な点があれば、早期解決を
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2015-01-30

医療費控除の医療費から控除する保険金の注意点?

 ◆今日の前段の話

  大学が、特許で収入を得ています。企業との提携、共同開発、などにより、大学独自でなく、その裾野を広げています。これは当たり前ですね。大学の研究だけでは収入とはなりえませんね。それの研究内容を消費者、など、利用者に届けなくてはなりません。そのためには、企業などが重要となります。企業は消費者など利用者が何を求めているのかを考えています。これにより、その研究が利用者に必要なものが届くようになります。このようなことから、自分の弱点を補うものを提供してくれる他の会社と組むのがいいでしょうね。つまり、自社の強み、弱みがどうかをとことんかんがえぬきましょう

 ◆後段
  ・・・今日は、医療費控除の医療費から控除する保険金の注意点?ついて、お話しします。


 (ケ-ス)

 医療費を支払いました。この時、その医療費に対して保険金を受け取りました。それを控除して、

医療費はなくなりましたが、保険金はまだあります。これは、その他の医療費から控除するのです

か、というケ-ス。
 
 (考え方)

 この場合には、その医療費から控除して、まだ、保険金が余っているときは、その余った保険金はその他の医療費から控除しません。

 これについて、次のように規定されています。

 居住者が、各年において、自己又は事故と生計を一とする配偶者その他の親族に係る医療費の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く)の合計額・・・・・・・

 とあります。

 つまり、保険金の金額は、保険金の給付の原因となった医療費を限度とされます。

例えば、A 医療費 100  保険金  120
     B 医療費  90

      100-120=-20→0
       90
          医療費0+90=90です



  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。


   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
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