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2015-02-16

青色事業専従者は配偶者控除受けられる?

 ◆今日の前段のお話

  最近、ウエアラブル機器において、いろいろなものが出てきましたね、例えば、イヤホンのものやら、少し、昔は、メガネ、時計などでしたが、広がってきました。イヤホン型は、スマホがなくても運動中に音楽を楽しむことができるというものです。このように考えると、すべてのものに対して、ウエアラブル機器が対応するのではないでしょうか。これからが楽しみですね。しかし、プライバシ-の問題もありますが。

 ◆後段
  ・・・今日は、青色事業専従者は配偶者控除受けられる?について、お話しします。

 (ケ-ス)

 個人事業を営んでいます。いま、妻を、今後、青色事業専従者にしようとおみますが、この時、妻

の給与を少なくすれば、配偶者控除とすることができますか、というケ-ス。

 (結論)

 青色事業専従者は、控除対象配偶者になることはできません。

 (考え方)

 控除対象配偶者の定義は次のようになります。

 居住者の配偶者でその居住者と生計を一にするもの(57条代1項(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるものおよび同条3項に規定する事業専従者に該当するものを除く)のうち、合計所得金額が38万円以下である者をいうy。

 このようなことから、控除対象配偶者の規定において、青色事業専従者は除くとあります。

このケ-スでは、妻を青色事業専従者にすれば、控除対象配偶者でないことから、配偶者控除を受けることはできません。

  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。


   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
          今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう

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2015-02-15

個人事業で駐車場経営の所得の考え方は?

 ◆前段のお話し

  パナソニックが賃金体系を変えると発表しました。つまり、賃金の年功を廃止します。昔の経済状況、環境と現在の環境は変わっています。しかし、そもそも、従業員を含め、企業の構成員は企業にとり、企業の存続、成長を受け持つために、また、一方、従業員から見れば、企業はなにがしかの目標、目的を達成するために、という関係は、そんなに変わっていないと思われます。このような考えると、両方がうまくいくためには、現在、外部環境の変化が速く、又は予想以上に大きいことから、いろいろな人の意見を企業行動に反映させる事が必要となります。また、お客さんに近い従業員の意見も反映され、会社の営業にいい影響を与えます。やはり、従業員のやる気をどう発揮さえるかを考えることが重要となりますね。そのための一方法が年功の廃止ですね。

 ◆後段
  ・・・個人事業で駐車場経営の所得の考え方は?について、お話しします。

 (ケ-ス)

 個人事業を考えています。その事業は、管理人を置き、有料の駐車場業をと思っています。この

時、所得の区分としてどう考えたらいいのですか、というケ-ス。

 (内容)

 ここでの所得は、事業所得又は雑所得に該当するもの

             不動産所得に該当するもの  

                                 があります。

 この時、事業所得又は雑所得 不動産所得に分ける考え方は、その経営者の責任において他人のものを保管するかどうかによります。

  つまり、その責任において他人のものを保管する場合は、事業所得又は雑所得
                     そうでない場合は不動産所得

                                  となります。

 この時の考え方は、保管とは、物を預かるというものものなので、事業所得、雑所得と考えられます。
 また、保管していないのであれば、その土地を貸しているということになります。、このことから、土地を貸すので、不動産所得となります。

 まずは、駐車場においても、どのような状況かを明確にしましょう


  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

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