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2015-04-06

相続による事業承継時の減価償却資産の償却方法は

 ◆前段のお話ですが

 2015.3月の百貨店の売り上げがこの数年の流れから、上昇傾向にあるとのことです。しかし、一方、ス-パ-では、低価格の志向すしていますね。百貨店では、訪日外国人、富裕層の購買意欲が背景という事から、二極化が少し拡大してきているようです。これについて、高額品というものは、希少価値のもの、他にない一点もの、つまり、差別化ができる商品とも言えます。ス-パ-では、PBブランドで、他商品にない機能などにより差別化をしようとしています。高額品の差別化戦略と通常の商品の差別化の戦略は、同じにすることはできませんね。しかし、競争相手は、同じような商品なので、その差別化をどれだけ購入者に明確に意識してもらえるか、如何購入者に伝えるかを考えなくてはなりませんね

 ◆後段
  ・・・今日は、相続による事業承継時の減価償却資産の償却方法は?について、お話しします。

 (ケ-ス)

  今年、父が亡くなり、父の事業を承継するために旧定額法での減価償却資産を承継しました。

この時、相続により承継した者は、その資産の償却方法は、H19年4月1日以後に取得したので

すが、旧定額法でいいですか、というケ-ス。

 (結論)

  この場合、定額法で行います。

  
 (考え方)

 ここで、法令では、償却方法は、H19年3月31日以前に取得された減価償却資産・・・
   旧定額法、旧定率法・・・・・

 H19年4月1日以後に取得された減価償却資産・・・・
    定額法、定率法・・・・

      となっています。

 この取得には、購入や自己の建設によるもののほか、相続、遺贈又は贈与によるものも含まれる、とあります。

 このことから、このケ-スでは、H19年4月1日以後にその資産を取得(相続)したことから、定額法を適用することとなります。つまり、いつ、相続により取得したかです。

 なお、この場合、取得価額、未償却残高については、相続によりその資産を取得した者が引き続き所有していたものとみなされます。

 法令では、贈与等により取得した資産の取得等に掲げる事由(相続(限定承認に係るものを除く)など)により取得した減価償却資産(一定のものを除く)の取得価額は、その減価償却資産を取得した者が引き続き所有していたものとみなした場合におけるその減価償却資産の取得価額及び資本的支出の取得価額の特例の規定による取得価額に相当する金額とする、とあります。

 この場合は、少し、細かくなりますが、一つ一つ検討していきましょう


  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。


   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
          今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう

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2015-04-05

不動産取得税の処理は?


 ◆ 前段のお話し

  売上を考えるとき、どのようにタ-ゲットを考えるかが大切と前回以前にお話ししました。しかし、これをどのように考えるかです。方向性として、上下、水平方向という観点から見て聞けばいいのではないかと思います。まず、上下とは、年齢、という事です。その商品が若い人に受け入れやすいものか、それとも高齢者に受け入れやすいものかです。高齢者をタ-ゲットにすれば、小売店で、商品の取りやすさ、配送などが考えられます。次に、水平という事は、地域の広がりですね。これは、来てくれる人をどの範囲までを対象とするかでです。究極に言えば、ネットであれば、その範囲は、すごく広くなります。タ-ゲットを若者と女性と考えたなら、次に水平の範囲をどこまでするかを考えることとなります。この前に、商品が如何使われているかを考えるのはしなくてはなりませんが。

 ◆ 後段
   ・・・今日は、不動産取得税の処理は?について、お話しします。

 (ケ-ス)

  会社を営んでいます。不動産の購入時に発生する不動産取得税を支払う事となりました。この

とき、この不動産取得税は、その資産の取得価額に算入するのですか、というケ-ス。

 (内容)

 このケ-スでは、取得価額に算入しないことができます。

 法令では次のように取得価額が規定されています。
  ・・購入した減価償却資産
    当該資産の購入の代価(引取運賃などがある場合には、その費用の額を加算した金額)と
    当該資産を事業の用に供するために直接要した費用の額
     ・・・

 このようなことから、租税公課は、この取得価額に算入すべきとも考えられます。しかし、この租税公課は、事後的費用ともかんがえられ、また、流通税的性格ということも考えられます。
  
 よって、つぎのような費用の額は、取得価額に算入しないことができる、とあります。
   ・・・・次に掲げるような租税公課等の額
       不動産取得税又は自動車取得税
          ・・・・・・

  このようなことから、このケ-スの租税公課である不動産取得税は、法人の選択に任せるという事となります。費用(損金)又は取得価額の選択となります。
 会社の状況により、選択することとなります。選択するときは、細心の注意をしましょう
 

  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。


   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

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