◆前段のお話ですが
佐川急便とロ-ソンが業務提携をするとのことです。このキ-ワ-ドは、コンビニの場所となります。つまり、コンビニをどのように利用するかという事です。佐川急便から言えば、宅配の拠点場所を増やせるという事ですね。お客さんの利便性が上がるという事です。コンビニから言えば、以前は、商品の販売場所が主で、一部では、ネットの決済、郵便、宅配の集荷などがありました。これに加え、宅配の集荷、配達などにより、その宅配時においてコンビニで取り扱う商品の案内、注文を受けるというものです。ここでは、コンビニという場所を宅配の商品の置き場所などに利用してもらう代わりに、相手に自社の商品の販売に貢献できるシステムを構築していますね。WIN-WINの関係をどのように構築するかです。これをどう確保するかです。そのためには、話し合いをするのが大切ですが、お互いに、相手のいいことはどうすればいいのかを考えて、話し合いをするのがいいと思います。
◆後段
・・・今日は、自動車の売却時の消費税は?について、お話しします。
(ケ-ス)
個人事業を行っています。自動車を保有していましたが、その自動車を売却しました。損が出ま
すが、この時、消費税は損が出たので、課税しなくてもいいのですか、というケ-ス。
(結論)
この場合、原則、自動車の売却した時は、消費税が課されることとなります。
(考え方)
一般的に、消費税額の計算は、課税標準に税率を乗じて計算することとなります。
ここで、課税標準とは、課税資産の譲渡等の対価の額(対価として収受し、又は収受すべき一切の金銭又は金銭以外の物もしくは権利その他経済的な利益の額とし、嘉永資産の譲渡等につき課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額を含まないものとする)とする。ただし、一定の場合は、これと異なる場合もあります。
ここでは、一般に、売却価額となります。つまり、会計上の、売却損益とは関係ないこととなります。
このように考えますが、会計上、売上は忘れませんが、よく、資産の譲渡、売却などは、忘れがちになります。
常に、資産、つまり、車、機械などの譲渡がないかを帳簿などに前もってチュックできる仕組みを作っておきましょう「。
ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう
事業についてのお悩み、心配のある方・・・事業のための必要な資料の提供、財務強化を
まずは、こちらの ホ-ムぺ-ジ へ
質問、お問い合わせは・・・不明な点があれば、早期解決を
まずは、こちらから お問い合わせ へ
2015-04-13
2015-04-12
免税事業者の課税売上高の計算の注意点は?
◆ 前段のお話し
いま、ネットを売上にどう活用するかいろいろ行われています。当初は、ネットは、販売のためにどのように活用するかが言われていました。しかし、最近では、スマホの普及で簡単に注文ができ、またSNSなどで簡単に双方向性を確保することもできます。このようなことから、事業者にとっても購入者の情報が集まりやすくなります。例えば、趣向の流れなど。前では、テナントショップなどがありました。これに比べ、コストが安くなりますね。しかし、対面で話すことによりわかることもありますが。利用目的を明確にし、色々なチャンネルをもって、情報を集めるのがいいかもしれませんね。ネットも一つの方法として。
◆ 後段
・・・今日は、免税事業者の課税売上高の計算の注意点は?について、お話しします。
(ケ-ス)
個人事業を営んでいます。いままで、消費税は課税されていません。売上が1000万円を今は超
えないのですが、この1000万円を超えるとは、売上高を消費税分を割り引いて、判定すればいい
のですか、というケ-ス。
(結論)
このケ-スでは、現在、免税事業者と考えられます。よって、この場合、この基準期間における課税売上高については、消費税のことを考えず、その売上げの金額の全額で考えることとなります。
(内容)
この理由として、この免税事業者の売上金額には、消費税は含まれていないこととなります。
これについて、次のようにあります。
基準期間である課税期間において免税事業者であった事業者が、当該基準期間である課税期間中に国内において行った課税資産の譲渡等については消費税等が課されていない。したがって、その事業者の基準期間における課税売上高の算定に当たっては、免税事業者であった基準期間である課税期間中に当該事業者が国内において行った課税資産の譲渡等に伴って収受し、又は収受すべき金銭等の全額が当該事業者のその基準期間における課税売上高となることに留意すると、あります。
ここで、まず、行うことは、売上など、課税資産の譲渡等を把握することから始めることが大切となります。
ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう
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いま、ネットを売上にどう活用するかいろいろ行われています。当初は、ネットは、販売のためにどのように活用するかが言われていました。しかし、最近では、スマホの普及で簡単に注文ができ、またSNSなどで簡単に双方向性を確保することもできます。このようなことから、事業者にとっても購入者の情報が集まりやすくなります。例えば、趣向の流れなど。前では、テナントショップなどがありました。これに比べ、コストが安くなりますね。しかし、対面で話すことによりわかることもありますが。利用目的を明確にし、色々なチャンネルをもって、情報を集めるのがいいかもしれませんね。ネットも一つの方法として。
◆ 後段
・・・今日は、免税事業者の課税売上高の計算の注意点は?について、お話しします。
(ケ-ス)
個人事業を営んでいます。いままで、消費税は課税されていません。売上が1000万円を今は超
えないのですが、この1000万円を超えるとは、売上高を消費税分を割り引いて、判定すればいい
のですか、というケ-ス。
(結論)
このケ-スでは、現在、免税事業者と考えられます。よって、この場合、この基準期間における課税売上高については、消費税のことを考えず、その売上げの金額の全額で考えることとなります。
(内容)
この理由として、この免税事業者の売上金額には、消費税は含まれていないこととなります。
これについて、次のようにあります。
基準期間である課税期間において免税事業者であった事業者が、当該基準期間である課税期間中に国内において行った課税資産の譲渡等については消費税等が課されていない。したがって、その事業者の基準期間における課税売上高の算定に当たっては、免税事業者であった基準期間である課税期間中に当該事業者が国内において行った課税資産の譲渡等に伴って収受し、又は収受すべき金銭等の全額が当該事業者のその基準期間における課税売上高となることに留意すると、あります。
ここで、まず、行うことは、売上など、課税資産の譲渡等を把握することから始めることが大切となります。
ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。
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