◆今日の前段の話
雨の降りそうなときに、コンビニに行くと、かさが出ていますね。また、テレビでの話題とされたものは、その商品を前面に出しています。このようなことから、いえることは、その状況において、必要としている物は何かを明確にすることですね。そして、その必要としている人がどう行動するかです。その必要な比田がどこに集まっているかを知ることですね。また、そのような人をどう集めるかです。必要とする人がいなければ、売れませんから。
◆後段
・・・今日は、売上の金額をどう決める?ついて、お話しします。
(ケ-ス)
事業を行っていますが、商品を売るときに、周囲のお店の金額を参考に決めています。周囲のお
店の金額よりも安いものと考えていますが、、というケ-ス。
(考え方)
売上の金額を決めるのは、何を指標とすればいいのでしょうか。
これは、その商品を販売した時に、それにかかわる費用等を賄えるものが売上金額と考えるのがいいでしょう。つまり、資金の獲得をプラスとできるかです
何故なら、その費用を賄われないのであれば、資金は最終的にマイナス、つまり、その費用の一部の支払ができないこととなります。こうなれば、その資金をどこからか調達しなくてはなりません。それが出来なければ、事業の継続は難しくなります。
このようなことを避けるために、先ずは、売上金額の回収により、費用支出を賄えることです。なぜ、これが重要かというと、売り上げが、一般的に、お金が入ってくる行為だからです。
このためには、まず、事業において、どのような費用、支出、例えば、借入金の返済金額、など、会社がどのようなお金を出しているかを把握しなくてはなりません。
そして、その費用などの支出のお金から売上金額を決めることです。
また、その金額で、他社と競争できるか、その他コストを削減できないか、また、新たな価値を付加し売上価格を上げられないかなどを考えることとなります。
ここで注意することは、売上を上げて、資金がマイナスになるようなことであれば、その商品を販売しないのも一つの手もあるという事を考えておくことも重要です。
ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。
今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう
事業についてのお悩み、心配のある方・・・事業のための必要な資料の提供、財務強化を
まずは、こちらの ホ-ムぺ-ジ へ
質問、お問い合わせは・・・不明な点があれば、早期解決を
まずは、こちらから お問い合わせ へ
2015-04-23
2015-04-22
従業員のいない個人事業者の支払報酬の源泉徴収は?
◆前段のお話ですが
京都の四条通の人が行きかうところの幅を広げる工事が行われています。以前は、本当に、狭く、行きかう人で埋め尽くされていました。そして、ビジネスマンなど早歩きをする人と、観光客など、お店を見ながらのんびりと歩く人で、渋滞していることがありました。その道幅が広くなり、行きかう人が自分のぺ-スで歩けることはいいことです。特に、観光客の人には、いいことですね。人は、自分のぺ-スで行動することは気持ち的にうれしいものです。この点からも、この道幅の拡張はいいことだと思います。
◆後段
・・・今日は、従業員のいない個人事業者の支払報酬の源泉徴収は?について、お話しします。
(ケ-ス)
個人事業を行っています。この時、司法書士に対する報酬を支払います。この源泉徴収は行
うのですか、なお、従業員など給与を支払う者はいません、というケ-ス。
(結論)
この場合には、源泉徴収する必要がないと考えらえます。
(考え方)
次のように規定されています。
居住者に対して国内において次に掲げる報酬もしくは料金、契約又は賞金の支払をする者は、その支払いの際、一定の報酬・・・について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。
このようなことから、一定の報酬・・・については、源泉徴収するることとなりますが、次の規定があります。
前項の規定は、次のものについては、適用しない。
・・・・
一定の報酬もしくは料金、契約金又は賞金のうち、給与所得に係る源泉徴収義務の規定により給与等につき所得税を徴収して納付すべき個人以外の個人から支払われるもの
・・・
よって、この場合は、給与等に対して源泉徴収する者以外の者が支払う報酬であることから、所得税を徴収し、納付することは必要ないこととなります。
ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
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◆後段
・・・今日は、従業員のいない個人事業者の支払報酬の源泉徴収は?について、お話しします。
(ケ-ス)
個人事業を行っています。この時、司法書士に対する報酬を支払います。この源泉徴収は行
うのですか、なお、従業員など給与を支払う者はいません、というケ-ス。
(結論)
この場合には、源泉徴収する必要がないと考えらえます。
(考え方)
次のように規定されています。
居住者に対して国内において次に掲げる報酬もしくは料金、契約又は賞金の支払をする者は、その支払いの際、一定の報酬・・・について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。
このようなことから、一定の報酬・・・については、源泉徴収するることとなりますが、次の規定があります。
前項の規定は、次のものについては、適用しない。
・・・・
一定の報酬もしくは料金、契約金又は賞金のうち、給与所得に係る源泉徴収義務の規定により給与等につき所得税を徴収して納付すべき個人以外の個人から支払われるもの
・・・
よって、この場合は、給与等に対して源泉徴収する者以外の者が支払う報酬であることから、所得税を徴収し、納付することは必要ないこととなります。
ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。
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