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2015-07-02

課税しない創業記念品の要件に係る消費税は?

 ◆今日の前段

  京都市内を歩いていると、外国人の方を多く見ます。その人たちはいろいろな国の方ですね。その人たちは、食事をするにも、初めから決められているのでしょうか。という事は、どのようにそのお店を探されているのでしょうか。スマホ?での検索などが考えられますし、友達などからの推薦?。こう考えると、その人たちが行動するために、何をもって決めているのかを調査することが大切ですね。つまり、行動の決定要因を押さえましょう。

 ◆後段
  ・・・今日は、課税しない創業記念品の要件に係る消費税は?ついて、お話しします。


 (ケ-ス)

  商品の卸法人を行っています。このたび、創業記念品をを役員、従業員に支給しようと思います。この時、非課税のために金額の要件があると聞きました。これについては、消費税はどうなるのですか、というケ-ス。

 (考え方)

 この金額については、その記念品に係る金額は、消費税と地方消費税を除く金額となります。

 通達に次ものがあります。

その記念品を課税しないとする要件の一つにその支給する記念品が社会通念上記念品としてふさわしいものであり、かつ、そのものの価額(処分見込み価額により評価した金額)が1万円以下であることとあります。

 よって、この記念品の金額は、その記念品の価額から消費税と地方消費税を除いた金額となります。この金額と1万円とを比較して、判定することとなります。

 非課税となるためには、他にも要件があります。注意しましょう。


  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変われば、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。


   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
          今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう

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2015-07-01

一時所得の損失は?

 ◆今日の前段のお話 

  経営の目標を決定した後、どうするかが最も大切ですね。よく、言われるのが、いついつまでにいくらの売上を、その目標の数値を決めたので、これで終わりと。この数値を出したことで、満足しているみたいです。しかし、この数値はその数値を出した時の状況、予想の状況が前提となっています。経営環境は常々変わります。予想も変わります。このようなことから、常々、経営環境に注視していくことが大切ですね

 ◆後段
  ・・・今日は、一時所得の損失は?について、お話しします。

 (ケ-ス)

 一時所得となるものがあり、その収入から、経費を控除すれば、マイナスとなります。給与所得もあるので、その給与所得からその損失を引くことが出来ますか、というケ-ス。

 (考え方)

 この場合には、引くことはできません。

 損益通算とは、簡単に言うと、所得金額を計算する上で、損失を他の所得から控除することです。
 ここでの損失とは、事業所得、不動産所得、譲渡所得、山林所得の計算上生じたものとなります。

 このようなことから、このケ-スでの一時所得の計算上生じた損失の金額は、上記の損失ではないので、損益通算をすることが出来ません。つまり、給与所得から控除することはできません。


  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。


   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
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