◆今日の前段のお話
ロボットによる接客が新聞紙上にありました。すごいですね、少し前までは、映画、漫画などでのことのように感じていました、しかし、これからは、ロボットの進出が加速的に進むのではないでしょうか。このことから、何を、ロボットにさせるか、どこまでを人がするのかの線を明確にしなくては、と思います。ロボットにすることが、効率性を妨げたり、コスト的に効率化を果たせても、目的を達成できないこともあり得ます。ロボットの利用も何かの目的を達成する手段であり、その利用が最終的な目的ではないのですから。
◆後段
・・・今日は、株主が受ける株主優待入場券の所得は?について、お話しします。
(ケ-ス)
株主である個人が株主の地位に基づいて株主優待入場券を受けました。この時、配当と思いますので、配当所得に算入しようとおもいます。これでいいですか、というケ-ス。
(考え方)
株主優待入場券は、法人の地位に基づき受けるのもでありますが、一般的に、法人の利益の有無に関係なく供与される物であるので、原則、配当所得に含まれないと考えられます。原則、雑所得として扱う事となります。
つまり、法人が、株主等に対してその株主等の地位に基づいて供与した経済的利益であっても、法人の利益の有無にかかわらず、供与することとしている株主優待入場券などは、法人が剰余金または利益の処分として取り扱わない限り、配当等に含まれないものとされています。
まず、考えることは、その法人がどのように扱っているかです。
ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう
事業についてのお悩み、心配のある方・・・事業のための必要な資料の提供、財務強化を
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2015-07-22
2015-07-21
個人事業の青色事業専従者が二以上の事業に従事の専従者給与の必要経費は?
◆前段のお話ですが
商品を購入するとき、また、次にでも買いたいなあとおもうとき、どう考えるのでしょうか。その買ったものが、本当に自分にとって、本当に必要なものか、買ってから知ることになります。その商品がその購入者にとり、必要かどうかが大切となります。こう考えると、購入する人の気持ち、考えをどう把握するかを考えなくてはなりませんね。最終的に、その人がうれしいとか、たのしいとか、を感じることではないでしょうか
◆ 後段
・・・今日は、個人事業の青色事業専従者が二以上の事業に従事の専従者給与の必要経費は?について、お話しします。
(ケ-ス)
個人事業を営んでいます。事業所得と不動産所得に係る事業を営んで、青色事業専従者はその両方に従事しています。この時、この給与の必要経費はどうなりますか、というケ-ス。
(考え方)
そもそも、事業所得と不動産所得の事業にどれだけ従事しているのかにより、按分することとなります。
この考え方は、実態により按分することとなります。つまり、その従事した分量が明確になっていることが前提となります。
しかし、その従事の状況がわからない、その分量がはっきりしないのであれば、按分することが出来ないことから、それぞれの事業に均等に従事したものとみなして、計算することとなります。
ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
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商品を購入するとき、また、次にでも買いたいなあとおもうとき、どう考えるのでしょうか。その買ったものが、本当に自分にとって、本当に必要なものか、買ってから知ることになります。その商品がその購入者にとり、必要かどうかが大切となります。こう考えると、購入する人の気持ち、考えをどう把握するかを考えなくてはなりませんね。最終的に、その人がうれしいとか、たのしいとか、を感じることではないでしょうか
◆ 後段
・・・今日は、個人事業の青色事業専従者が二以上の事業に従事の専従者給与の必要経費は?について、お話しします。
(ケ-ス)
個人事業を営んでいます。事業所得と不動産所得に係る事業を営んで、青色事業専従者はその両方に従事しています。この時、この給与の必要経費はどうなりますか、というケ-ス。
(考え方)
そもそも、事業所得と不動産所得の事業にどれだけ従事しているのかにより、按分することとなります。
この考え方は、実態により按分することとなります。つまり、その従事した分量が明確になっていることが前提となります。
しかし、その従事の状況がわからない、その分量がはっきりしないのであれば、按分することが出来ないことから、それぞれの事業に均等に従事したものとみなして、計算することとなります。
ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
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