◆今日の前段のお話
今は
、働き方がいろいろありますね。収入の安定を求めている人、周囲の人と違う事をやりたい人、などいろいろ。一方で、企業など事業主は、どのような人を雇いたいのか。それぞれの方向性がどうかが重要であると思います。つまり、仕事をするとき、方向性が一致するほうがいいと思ます。そのためには、お互いに、如何仕事をしたいのか、またどのような人を雇いたいのか、ちゃんと相手に伝えることから始まるのではないでしょうか
◆後段
・・・今日は、法人の事業年度の変更の手続きは?について、お話しします。
(ケ-ス)
法人を営んでいますが、事業年度を変更したいと思います。この時、税務署に対し、どのようにすればいいのですか、というケ-ス。
(考え方)
事業年度を変更するときは
異動届出書を
遅滞なく
納税地の所轄税務署長に届出をしなければなりません。
この時、事業年度の変更を説明するための定款等の写しの持参をお勧めします。
なお、通達に、次のようにあります。
法人がその定款等に定める会計期間を変更し、又は、その定款等において新たに会計期間を定めた場合には、遅滞なく、その変更前の会計期間及び変更後の会計期間又はその定めた会計期間を納税地(連結子法人にあっては、その本店または主たる事務所の所在地)の所轄税務署長に届け出なければならない。
また、都道府県、市町村に対しても届け出をする必要があります。
ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう
事業についてのお悩み、心配のある方・・・事業のための必要な資料の提供、財務強化を
まずは、こちらの ホ-ムぺ-ジ へ
2015-09-02
2015-09-01
外貨建て取引の前渡金は外貨建債務?
◆前段のお話ですが
クボタが、農業に参入するとのことです。クボタは主として農機具の販売をしています。この農業に参入することは、お得意さんのところの事業に参入し、競合することも考えられます。しかし、これから、農機具の販売が減少することを予想しています。このことに対処するため、のことです。こう考えると、卸、メ-カ-にとり、お得意さんの状況に応じて、お得意さんも含めて何をすることが一番いいのかを、考えていくのがいいのではないでしょうか。
◆ 後段
・・・今日は、外貨建て取引の前渡金は外貨建債務?について、お話しします。
(ケ-ス)
法人を営んでいます。商品を海外から仕入れるのですが、その時、前渡金を支払います。これは外貨建て取引なので、外貨建債務として処理すればいいのですか、というケ-ス。
(結論)
このケ-スでは、この前渡金は、外貨建債務に該当しません。
(考え方)
前渡金は、将来の仕入のために、手付金として、支払うものです。こう考えると、円の現金で支払っていることから、円建ての金額が確定していることとなります。
通達に、次のようにあります。
外貨建取引に関して支払った前渡金又は収受した前受金で資産の売買代金に充てられるものは、外貨建債権債務に含まれない。・・・・・・
よって、この前渡金は、資産の買代金に充てられるものなので、外貨建債務に含まないこととなります。
なお、最終的に、この前渡金の内容を検討することが必要となります。
ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう
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クボタが、農業に参入するとのことです。クボタは主として農機具の販売をしています。この農業に参入することは、お得意さんのところの事業に参入し、競合することも考えられます。しかし、これから、農機具の販売が減少することを予想しています。このことに対処するため、のことです。こう考えると、卸、メ-カ-にとり、お得意さんの状況に応じて、お得意さんも含めて何をすることが一番いいのかを、考えていくのがいいのではないでしょうか。
◆ 後段
・・・今日は、外貨建て取引の前渡金は外貨建債務?について、お話しします。
(ケ-ス)
法人を営んでいます。商品を海外から仕入れるのですが、その時、前渡金を支払います。これは外貨建て取引なので、外貨建債務として処理すればいいのですか、というケ-ス。
(結論)
このケ-スでは、この前渡金は、外貨建債務に該当しません。
(考え方)
前渡金は、将来の仕入のために、手付金として、支払うものです。こう考えると、円の現金で支払っていることから、円建ての金額が確定していることとなります。
通達に、次のようにあります。
外貨建取引に関して支払った前渡金又は収受した前受金で資産の売買代金に充てられるものは、外貨建債権債務に含まれない。・・・・・・
よって、この前渡金は、資産の買代金に充てられるものなので、外貨建債務に含まないこととなります。
なお、最終的に、この前渡金の内容を検討することが必要となります。
ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう
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