◆今日の前段のお話
消費税10%への増税に関して、マイナンバ―を利用して、還付するという案を政府が固めたとのことです。これに関して、政府は、飲食料品を対象として軽減をするようです。しかし、これは、どのように行うのか、具体的には、これからだと思います。紆余曲折するみたいですが。しかし、この方向は今からかんがえておいてもいいのではないのでしょうか。消費者は、政府が行う制度に影響を受けますから、企業、個人事業主は、まず、制度がどうなるのか、そして、自分のお客さんがこれによりどう行動するのかを前もって予想することが大切だと思います。
◆後段
・・・今日は、個人事業の青色申告承認のあったものとみなすとは?について、お話しします。
(ケ-ス)
個人事業を営んでいます。以前から白色申告で昨年度も白色申告していました。青色申告で申告をと考え、承認申請書を今年2月に税務署に提出しました。しかし、未だ、税務署から、何も言ってきていません。これはどういう事ですか、というケ-ス。
(考え方)
このケ-スでは、その年の12月31日までに、承認または却下の処分がないのであれば、青色申告の承認があったものとみなし、今年度の申告は青色申告で申告することとなります。
青色申告承認申請書を、その年分以後の各年分の所得税につき青色申告の承認を受けようとする者は、その年3月15日(一定の場合を除く)に所轄税務署長に提出していなければなりません。
この時、その青色申告の承認申請の申請書の提出があった場合において、その年分以後の各年分の所得税につき青色申告の承認を受けようとする年の12月31日(一定の場合にはその年の翌年2月15日)までにその申請につき承認または却下の処分がなかったときは、その日においてその承認があったものとみなす。
ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう
事業についてのお悩み、心配のある方・・・事業のための必要な資料の提供、財務強化を
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2015-09-09
2015-09-08
商品の運送保険料の消費税は?
◆前段のお話ですが
最近、ロボット、つまり、人が行う代わりになるもの、がいろいろ言われていますね。これは、今日の状況では助かるとのことです。何故なら、今後、人手不足が色々なところで生じるとのことですから。このロボットにおいては、まだまだ先ですが、今は、機械化、が盛んに言われています。コンピュ-タ-など、スマホも、しかりです。事業を行っていくうえで、機械化を前提に、自社がどう対応するかをも今から考えておく必要があると思います。
◆後段
・・・今日は、商品の運送保険料の消費税は?について、お話しします。
(ケ-ス)
法人を行っています。運送保険料が含まれている商品の購入について、仕訳として、運送保険料を含めた仕入の勘定を使用しています。この時、この仕入れをすべて、課税仕入れとして処理してもいいですか、というケ-ス。
(結論)
この場合、運送保険料は非課税として処理されます。
(考え方)
保険料、つまり、運送保険料は消費税において、非課税とされます。
ここでの注意点は、商品の購入の時、購入代金に運送費、運送保険料その他購入のための支出などを加えた金額を仕入として処理することとすることもあります。
仕入とあるので、課税仕入れとして処理してしまうこともあり得ます。
このようなときは、その仕入の金額の内訳が何かを分解することか始めることが大切です。
そして、この内訳の中に、消費税の非課税、免税、不課税、課税のどこに当てはまるかをあてはめていくのがいいと思います。
ここで考えるのは、全ての取引きで、何のための支出か、を考えることです。ここでの仕入は、購入代価の支出だけとは言えませんね。その他のものも含まれていることになります。この他のものを明確にすることです。
間違えをなくすために、一つの方法として、支出ごとに仕訳をするというのも一つの方法かもしれません。
間違えたら、なぜ間違えたかを考え、自社に合ったなくすやり方を考えてはどうでしょうか
ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。少し状況が変われば、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
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最近、ロボット、つまり、人が行う代わりになるもの、がいろいろ言われていますね。これは、今日の状況では助かるとのことです。何故なら、今後、人手不足が色々なところで生じるとのことですから。このロボットにおいては、まだまだ先ですが、今は、機械化、が盛んに言われています。コンピュ-タ-など、スマホも、しかりです。事業を行っていくうえで、機械化を前提に、自社がどう対応するかをも今から考えておく必要があると思います。
◆後段
・・・今日は、商品の運送保険料の消費税は?について、お話しします。
(ケ-ス)
法人を行っています。運送保険料が含まれている商品の購入について、仕訳として、運送保険料を含めた仕入の勘定を使用しています。この時、この仕入れをすべて、課税仕入れとして処理してもいいですか、というケ-ス。
(結論)
この場合、運送保険料は非課税として処理されます。
(考え方)
保険料、つまり、運送保険料は消費税において、非課税とされます。
ここでの注意点は、商品の購入の時、購入代金に運送費、運送保険料その他購入のための支出などを加えた金額を仕入として処理することとすることもあります。
仕入とあるので、課税仕入れとして処理してしまうこともあり得ます。
このようなときは、その仕入の金額の内訳が何かを分解することか始めることが大切です。
そして、この内訳の中に、消費税の非課税、免税、不課税、課税のどこに当てはまるかをあてはめていくのがいいと思います。
ここで考えるのは、全ての取引きで、何のための支出か、を考えることです。ここでの仕入は、購入代価の支出だけとは言えませんね。その他のものも含まれていることになります。この他のものを明確にすることです。
間違えをなくすために、一つの方法として、支出ごとに仕訳をするというのも一つの方法かもしれません。
間違えたら、なぜ間違えたかを考え、自社に合ったなくすやり方を考えてはどうでしょうか
ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。少し状況が変われば、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
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