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2018-11-03

役員に月の途中に貸与した住宅等の賃貸料の計算時期は

◆役員に月の途中に貸与した住宅等の賃貸料の計算時期は

同族会社の役員に住宅を月の途中から貸与します。その時、通常の賃貸料の額を所得税基本通達の計算式により計算しますが、このとき、日割りなどで計算すればいいですか。

この場合には、居住に供された日の属する月の翌月分から、その賃貸料の額を計算します。

これに関して、以下の通達があります。

所得税基本通達36-42
36-40または36-41により通常の賃貸料の額を計算するにあたり、次に掲げる場合には、それぞれ次による。
⑴・・・
⑵・・・
⑶・・・
⑷、その住宅等が月の途中で役員の居住の用に供されたものである場合
  その居住の用に供された日の属する月の翌月分から、役員に対して貸与した住宅 等としての通常の賃貸料の額を計算する

  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

          今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう

2018-11-02

個人事業者の親族は消費税の家事消費の対象か

◆個人事業者の親族は消費税の家事消費の対象か

個人事業を営んでいます。私事業主の親族においても、消費税の家事消費として、みなし譲渡が適用されますか。

この場合、親族の要件として、その個人事業者と生計を一にする親族に該当し、その用に消費し、または使用した時は、この適用があります。

消法2条8号資産の譲渡等
事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び・・・・

消法4条5号
次に掲げる行為は、事業として対価を得て行われる資産の譲渡とみなす。
1項、個人事業者が棚卸資産または棚卸資産以外の資産で事業の用に供していたものを家事のために消費し、または使用した場合における当該消費または使用
2項・・

ここで、個人事業者だけでなく、その個人事業者と生計を一にする親族も対象となることが以下の通達に規定されています。
消法基本通達5-3-1
法4条5項1号に規定する「棚卸資産または棚卸資産以外の資産で事業の用に供していたものを家事のために消費し、または使用した場合」とは、同号に規定する資産を個人事業者または当該個人事業者と生計を一にする親族の用に消費しまたは使用した場合をいう。

  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
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