◆ 事業を始める前に
事業を始められる方が、相談に来られます。その時、まず、どのように、帳簿を作ればいいのか、など会計のことを、聞かれるかたがおられます。その時、事業をどうされたいのかどのよな事業にしたいのかをお聞きすると、明確でない方がおられます。事業をどうされたいのか、なぜしたいのかなどを認識されることが重要なような気がします。そもそも、事業をするときに、いろいろな問題など事業開始時から生じます。その時の指標となるものが、帳簿やその補助資料などといえます。つまり、資料など会計システムは、事業をどう考えられておられるかにより、変わるものと思います。はじめのうちから、どのような視点で、事業を営んでいきたいかを考えてもらえたら、少しでもより良い問題解決ができるのではないでしょうか。事業の始めた当初から、いろいろと悩むことがありますから。まずは、事業の方向性、やビジョンなどを。
今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう
2018-11-04
2018-11-03
役員に月の途中に貸与した住宅等の賃貸料の計算時期は
◆役員に月の途中に貸与した住宅等の賃貸料の計算時期は
同族会社の役員に住宅を月の途中から貸与します。その時、通常の賃貸料の額を所得税基本通達の計算式により計算しますが、このとき、日割りなどで計算すればいいですか。
この場合には、居住に供された日の属する月の翌月分から、その賃貸料の額を計算します。
これに関して、以下の通達があります。
所得税基本通達36-42
36-40または36-41により通常の賃貸料の額を計算するにあたり、次に掲げる場合には、それぞれ次による。
⑴・・・
⑵・・・
⑶・・・
⑷、その住宅等が月の途中で役員の居住の用に供されたものである場合
その居住の用に供された日の属する月の翌月分から、役員に対して貸与した住宅 等としての通常の賃貸料の額を計算する
ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
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同族会社の役員に住宅を月の途中から貸与します。その時、通常の賃貸料の額を所得税基本通達の計算式により計算しますが、このとき、日割りなどで計算すればいいですか。
この場合には、居住に供された日の属する月の翌月分から、その賃貸料の額を計算します。
これに関して、以下の通達があります。
所得税基本通達36-42
36-40または36-41により通常の賃貸料の額を計算するにあたり、次に掲げる場合には、それぞれ次による。
⑴・・・
⑵・・・
⑶・・・
⑷、その住宅等が月の途中で役員の居住の用に供されたものである場合
その居住の用に供された日の属する月の翌月分から、役員に対して貸与した住宅 等としての通常の賃貸料の額を計算する
ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
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