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2019-04-21

個人事業での減価償却資産を年の中途に譲渡した場合の減価償却費

◆個人事業での減価償却資産を年の中途に譲渡した場合の減価償却費

個人事業において機械を年の中途で譲渡しました。このとき、その年において、減価償却費を譲渡所得の計算に含めないで、事業所得の必要経費としていいですか。

このケ-スでは、譲渡資産については、譲渡所得の対象となりますが、その年の減価償却費においては事業所得の必要経費に算入することができます。

考え方として、まず、所得税法49条で、その年12月31日において有することから、このケ-スでは、原則、対象となりません。しかし、通達により、譲渡所得の取得費、事業所得の必要経費の選択を認めています。なお、建物、無形固定資産などにおいては、その選択により事業税に影響を与える場合があります。

所得税法49条
1項、居住者のその年12月31日において有する減価償却資産につき・・・・事業所得の金額・・・の計算上必要経費に算入する金額は、・・・・・・。

所得税基本通達49-54
年の中途において、一の減価償却資産について譲渡があった場合におけるその年の当該減価償却資産の償却費の額については、当該譲渡の時における償却費の額を譲渡所得の金額の計算上控除する取得費に含まないで、その年分の不動所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入しても差し支えないものとする。
注)当該資産が一定のものである場合には、当該償却費の額について譲渡所得の金額の計算上控除する取得費に含める場合とその年分の・・・事業所得の金額、・・・・の計算上必要経費に算入する場合では、事業税における所得の計算上の取り扱いが異なる場合があることに留意する。

ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

   少しでも、税法のことを含め考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

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2019-04-20

国等に対する寄付金の留意点

◆国等に対する寄付金の留意点

法人で、国等に対する寄付金を考えています。このとき、どのような点に注意すればいいですか。

この点、その寄附金が国等を通じて特定の団体に交付されているものは、国等に対する寄付金でなく、一般の寄付金となります。

ここでの視点は、最終的に、どこに帰属するかを確認することです。つまり、国等の対する寄附金は、最終的に国等に帰属するものとなります。

以下、基本通達があります。
法人税基本通達9-4-4
国等に対して採納の手続きを経て支出した寄附金であっても、その寄附金が特定の団体に交付されることが明らかである等最終的に国等に帰属しないと認められるものは、国等に対する寄付金には該当しないことに留意する。

  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。少し状況が変っただけでも、適用も変わります。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。

   事業のために、少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

       いつも笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう