最近、値下げ値下げという広告や新聞で言われています。低価格での販売についてお話しします。消費者の視点と、企業からの視点を見ていきたいと思います。先ず、消費者の立場から言えば、安い方がいいですね。しかし、これには、大前提があります。それは、同じモノがある場合です。機能がだいたい同じ奈良、安い方がいいのは決まっています。お金には限度がありますから。そして、今日、ネットで簡単に比較できますから。しかし、ほかにない、希少のモノであれば、比較するものがないので、安い高いはさほど関係はなさそうです。逆に、ほしいものは、それなりに金額が高くても買います。たとえば、宝石、貴金属、家など。一方、企業からは、大前提に、最低粗利は確保しなくてはなりません。低価格は、企業内部のシステム、、効率的な運用、つまり資金の流れの把握、資金管理による経営をしなくてはなりません。中小企業にとり厳しいですね。また、低価格でない場合は、差別化をするために商品開発や希少価値のものの発掘というものが必要となります。このようなことから、企業は、どのような商品を扱い、どのような消費者を対象とするかを考えていきましょう。少しずつ、前に進んでいきましょう。
今日は、地震保険料について、お話しします。
私は、24年度の確定申告時に24年1月に地震保険契約を締結しま
した。その時、家を2棟所有していますので、各々締結しました。
ただ、1棟は自分の居住しているもので、一方は、空き家になって
います。この場合、両方とも控除証明書が送付されています。確定申
告時、両方とも、地震保険控除を受けれますか、というケ-ス。
この場合は、居住用の地震保険料のみが対象となります。
これ地震保険料控除の対象は、自己もしくは自己と生計を一とする親
族の有する家屋で、常時その居住の用に供するもの等です。
このケ-スでは、空き家となるものは、常時、居住の用に供していな
いので、地震保険料控除ではありません。
よって、住居用のものが、対象となります。
申告時には、要件が異なりますので、お問い合わせください。
税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
ます。知らなければ、相談もできませんから。細かいところは、
税理士、税務署に相談してください。
今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう
なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
税法は平成25年3月現在です
これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください
2013-03-07
2013-03-06
配偶者との死別などでの確定申告の寡婦(寡夫)控除
経営計画の作成の仕方について、少しお話ししたいと思います。経営計画には、短期のものと長期のものがあります。つまり、長期のものがどういうものかというと、その事業でどのようなものを実現したいのか。これは、なんでもいいと思います。お金持ちになりたい、高級車を購入したい、環境をよくしたい、地域の活性をしたい などなどいろいろなことがあると思います。ここで重要なのは、それを明確にイメ-ジすることです。自分でその状況を絵にすれば最高ですね。次に、短期のものとは、その長期のものを実現するための方法を定めるものです。具体的には、1から2年先の状況を予想することです。ここで注意しなくてはならないのは、その予想は不確実です。たとえば、経済状況はわかりませんよね、また、特に、政府が行う制度なども、続くとは限りませんね。相続の制度も今のものがずっと続くとはわからないのと同じです。中小企業にとり、このようなことから、まずは、簡単な計画から作りましょう。そして、中小企業は、計画を半年などで変更したり、制度の変更に合わせての変更することは大企業より比較的簡単です。
今日は、寡婦、寡夫控除について、お話しします。
私は、すでに夫を亡くしています。私の合計所得金額が、年
金だけなので、60万円ぐらいです。何か、寡婦控除を受けられ
ると聞きました、どうでしょうか、というケ-ス。
この場合は、寡婦控除を受けれます。
ここで、寡婦の要件は次のようになります。
1、夫と死別し、または離婚した後再婚していない婦人、夫の
生死の明らかでない婦人で、扶養親族や生計を一にしている
子で総所得金額等の合計額が基礎控除額(38万円)以下をの
ものを有する人
2、夫と死別後再婚していない婦人や夫のせいしの明らかでない
婦人で、合計所得金額が500万円以下である人
そして、12月31日(年の中途で死亡してるときは、その死亡の日)の現況で、
1,2のどちらかにあてはまるひとが該当します。
このケ-スでは、2に該当します。このことから、このケ-スでは、寡婦控除が受けれます。
また、寡夫の場合もあります。これについては、寡婦と要件が異なりますので、お尋ねください。
今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう
なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
税法は平成25年3月現在
これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください
今日は、寡婦、寡夫控除について、お話しします。
私は、すでに夫を亡くしています。私の合計所得金額が、年
金だけなので、60万円ぐらいです。何か、寡婦控除を受けられ
ると聞きました、どうでしょうか、というケ-ス。
この場合は、寡婦控除を受けれます。
ここで、寡婦の要件は次のようになります。
1、夫と死別し、または離婚した後再婚していない婦人、夫の
生死の明らかでない婦人で、扶養親族や生計を一にしている
子で総所得金額等の合計額が基礎控除額(38万円)以下をの
ものを有する人
2、夫と死別後再婚していない婦人や夫のせいしの明らかでない
婦人で、合計所得金額が500万円以下である人
そして、12月31日(年の中途で死亡してるときは、その死亡の日)の現況で、
1,2のどちらかにあてはまるひとが該当します。
このケ-スでは、2に該当します。このことから、このケ-スでは、寡婦控除が受けれます。
また、寡夫の場合もあります。これについては、寡婦と要件が異なりますので、お尋ねください。
今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう
なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
税法は平成25年3月現在
これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください
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