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2013-03-11

保険金、受取利息・・押さえておきたい消費税の課税対象の考え

以前、パナソニックが事業部制を復活させました。これは、川下から川上まで一つの決定で製品を製造していくとのことです。これは、消費者の声を営業部が聞き、それを製造部門に伝える。それを生かし、消費者に合った、つまり、売れるものを作ることです。また、全日空は、本体、LCC(格安航空)、国際線、など、分けて持ち株会社になりました。これは、対象とするお客さんが異なることから、各々が別々の事業方針で成長を目指すことが、中心であると思います。ただ、飛行機に乗るということは同じであるので、他の部門のお客を奪う状況はないのですかね。万一、このような状況は避けなくてはなりませんね。逆に、相乗効果を発揮する状況を構築するのでしょう。今後、どのように発展されるか、期待したいです。中小企業にとり、パナソニックの方法、全日空の方法、どちらがいいというより、現在の自分の事業がどちらが合うかをもう一度、少し、景気が持直してきたことから、見直してもいいかもしれませんね


     今日は、消費税の課税対象について、お話しします。

      私は、事業用建物の満期保険金を受け取りました、また、事業用
     資金を金融機関に預け入れていることから、金融機関から、受取利
     息を受取っています。これは、収入として、または必要経費として
     計上することから、消費税においても、収入として計上していいで
     すか、というケ-ス。

       この場合は、両方とも、消費税の課税に直接関係しません。

      消費税の課税対象は、国内取引においては、課税取引、免税取引、
     非課税取引、不課税取引があります。
      消費税は国内において、事業者がおこなった資産の譲渡等に課され
     ます。だから、これにあてはまらないものが不課税取引です。上記で
     は、保険金の受け取りが該当します。
      そして、この定義に当てはまるが、政策等から、消費税を課さない
     のが非課税取引です。これには、いろいろなものがありますが、受取
     利息がこれに該当します。
      国内取引のほか、外国貨物があります。これは後で。

      消費税においては、先ず、その取引が消費税の課税対象になるかを
     考えなくてはなりません。今回はこのことについて簡単にですが、考え
     の道筋を説明しました。消費税の計算のため、これは必ず押さえてお
     きたいですね。

                        今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう

なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
     税法は平成25年3月現在です

これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください

2013-03-10

各月分を支払う国民保険料の社会保険料控除の注意点について

 最近、ポイントを使って、事業を拡大、つまり、お客を集めるという記事がよく見受けられます。このポイントについて考えたいと思います。お客の立場から考えると、ポイントは値引きと同じで、ポイントを稼ぐためには、購入するところが限定されてしまいます。消費者は、利用できるお店が多いポイントの方がいいですよね。一方、会社の立場から言えば、ポイントを利用することにより、お客さんを集めることです。視点は、お客さんに、ポイントにより割安感を感じてもらうことです。たとえば、今週は5倍のポイントを進呈とか・・・ さらにポイントを利用できるお店が、自分のお店だけでなく、ほかにも用意することです。ここで注意しなくてならないことは、そのポイントを利用できるお店が多いことです。とくに、競合するお店の加入が少ないことです。だから、規模が大きいところに加入することが必ずいいこととは言えませんね。、埋没することは避けなくてはなりません。いろいろなことを考えましょう。難しいようで、簡単ですよ

     今日は、社会保険料控除について、お話しします。

       私は、23年分の国民保健料を8、9,10期の金額を1,2,3月に納付
      し、24年分1から7期までの保険料を6から12月まで納付するとこ
      ろ、6期と7期の納付していません。この時、社会保険控除の金額
      どうなりますか というケ-ス。

       この場合は、23年分の8,9、10期と24年分の1から5期分を社会保
      険控除の金額となります。

       社会保険料はその年度、つまり、1月1日から12月31日までに支払
      った金額になります。

       注意しなくてならないのは、納期限の存在があっても、支払った
      かが視点となります。

    また、いろいろと支払い状況が処理が異なる場合もあります。お問
      い合わせください

       税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
      ます。知らなければ、相談もできませんから。細かいところは、
      税理士、税務署専門家に相談してください。


                          今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう

          平成25年3月現在に基づきます。
これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください

なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください