前段は、最近、ス-パ-に行くと、ブリが今でも出ています。これって、冬のものですよね。そのぶりの値段はそんなに安くないです。これと同じように、野菜は、特に、一年中出回るものが多いです、たとえば、カボチャ、ししとう、など。これは、調達先を海外に広げた結果です。旬の時期を外して供給しようとしています。さらに、国内の業者も技術の発展や研究により供給しています。また、冷麺にしても、夏だけですが、冬でも食べたい人がいますね。このようなことから、自社の製品は以前からこのように消費されるものであるとの固定観念を持って、自社が供給を決めていないかもう一度再検討するのはいかがでしょうか。このような固定観念を少しでもいいので意識的に変えていくようにしましょう。
今日は、法人の手形振出による寄附金の計上時期
についてお話しします。
法人が寄附金のために手形を振り出しました。このような場合、
手形を振り出したので、その時に寄付金として計上してもいいです
か、というケ-ス。
この時の考え方を説明します。
法人税法上、寄附金は、支出した事業年度に計上することになり
ます。そして、支出した寄附金は、その支払いまでなかったものと
されます。
この理由は、寄附金の限度超過額を操作することができるなどの
理由です。
このようなことから、手形を振り出した時は、まだ、支払ってい
ませんから、寄附金は認められません。
支払ったときに寄付金が損金に計上されます。
会計仕訳は
寄付金 *** / 営業外支払手形(適当なもの) ***
当期末まで、支出ない時は、次のような申告調整が必要です。
寄付金 加算(別表四)、留保(別表五(一))が必要です。
法人税を理解するには、会計の知識が必要ですが、先ず、法人税の
項目、たとえば、寄附金、交際費などの簡単な考え方を知ることか
ら始めるのがいいと思います。それから、特例、例外に進めばいい
です。この流れで大きな誤りは少なくなると思います。
申告時には、必ず、税理士、税務署に相談してください。
少しの状況の違いにより、適用が変わりますので。
税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
ます。知らなければ、相談もできませんか
今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう
なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
税法は平成25年3月現在です
これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください
2013-05-21
2013-05-20
前渡金を支払った時の消費税どうする?
安倍ノミクスとして、成長戦略第二弾が発表されました。この中で、設備投資において、り-スの活用をしてもらうために、国の一部補償する保険制度を来年創設するそうです。これは、景気が上向き、企業が設備の更新を行い、生産性の向上を図ることや、借金を有することにより、将来業績が悪くなったときに借入金の心配はしなくていいことなどが考えられます。また、現在、り-スしてもその設備がのちに評価がり-ス会社の思惑より悪くなるようでは、貸さないことになります。これを避けることこと、つまり、銀行の貸し渋りのようなことを防止することのようです。さらに、よく言われている、モラルハザ-ドの問題もあると思います。り-スを利用するとき、り-スと購入の選択を企業がどう考えるかです。購入でもキャシュか借入金でかもあります。割と考えることが多いと思います。それより、この制度が実際、中小企業を対象になるのかなど、具体的な制度の発表が待たれます。企業は、政府がどのような方向を向いているのかは、常に意識しなくてはいけないとつくづく考えさせられます。
今日は、前渡金を支払った時の消費税について、お話しします。
法人でです、相手先に商品の仕入れの前に、前渡金を支払っています
。このような場合、消費税はどのように考えればいいのですか、お金を
支払ったので、その時に課税仕入れとしてもいいですか、というケ-ス。
この時の考え方は次のようになります。
そもそも、消費税は消費したときに生じるものです。このようなこと
から、消費とは何かです。その消費とは、資産、貸付、役務を受けるの
であれば、原則、資産の譲受、借受け、役務提供が終了したときとな
ます。
このように考えると、このケ-スでは、商品をまだ受けていないので、
課税仕入れにはなりません。
商品を仕入れたときに消費税の課税仕入れとなります。
消費税の基本的な考え方、つまり、原則とその特例がある場合もあり
ます。よって、常に、、特例がないかも考慮することが大切です。
申告時には、必ず、税理士、税務署に相談してください。
少しの状況の違いにより、適用が変わりますので。
税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
ます。知らなければ、相談もできませんから。
今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう
なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
税法は平成25年3月現在です
これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください
今日は、前渡金を支払った時の消費税について、お話しします。
法人でです、相手先に商品の仕入れの前に、前渡金を支払っています
。このような場合、消費税はどのように考えればいいのですか、お金を
支払ったので、その時に課税仕入れとしてもいいですか、というケ-ス。
この時の考え方は次のようになります。
そもそも、消費税は消費したときに生じるものです。このようなこと
から、消費とは何かです。その消費とは、資産、貸付、役務を受けるの
であれば、原則、資産の譲受、借受け、役務提供が終了したときとな
ます。
このように考えると、このケ-スでは、商品をまだ受けていないので、
課税仕入れにはなりません。
商品を仕入れたときに消費税の課税仕入れとなります。
消費税の基本的な考え方、つまり、原則とその特例がある場合もあり
ます。よって、常に、、特例がないかも考慮することが大切です。
申告時には、必ず、税理士、税務署に相談してください。
少しの状況の違いにより、適用が変わりますので。
税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
ます。知らなければ、相談もできませんから。
今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう
なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
税法は平成25年3月現在です
これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください
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