前段ですが、安倍ノミクスで、女性の進出を支援することがうたわれています。そのことに関連していますが、ビアガ-デンにおいて百貨店が女性をタ-ゲットにしています。たとえば、女性に人気のある野菜、雰囲気というように、女性の好みなどを調査して、対応しています。考えてみれば、今まで男性の視点からであったような気がします。しかし、人口の半分は女性であり、働く人も、多くなり、これから、政策として女性進出を後押しすることがはl評されています。このようなことから、ますます女性の消費にに関する視点を観察しなくてはならないと感じます。中小零細企業も、自社に関する環境、女性とどのように関わっていくかを考え、そこから少しでも、行動に移しましょう。
今日は、法人において試用販売の時の売上計上時期
について、お話しします。
法人を営んでいますが、A社に対して試用販売をおこなおうとしてい
ます。この時、売上をいつ計上すればいいですか、というケ-ス。
この時の考え方は、次のようになります。
まず、試用販売とは、他社に対して、試用のために相手に商品をわた
し、その他社が購入の意思を表示し売上が実現するという販売形態です。
このようなことから、税法上も、その購入の意思を表示したときに、
売上として、益金の額に算入します。
試送時には、売上計上はしません。
注意点は、、試用契約を締結している場合には、購入の意思が確定す
るのがいつかを契約の内容から、判断することとなります。
簡単ですが、たとえば、期中の仕訳は次のようになります。参考までに。
1、対照勘定法
試用品発送日 試用販売契約 ** / 試用品仮売上 **
買取意思表示日 試用品仮売上 ** / 試用販売契約 **
売掛金 ** / 試用品売上 **
返品時は買取意思表示日の上の仕訳だけです。
2、手許商品と区別の方法
試用品発送日 試用品 ** / 仕入 **
買取意思表示日 売掛金 ** / 試用品売上 **
返品時 仕入 ** / 試用品 **
ここでの注意点は、試用品の台帳を作成しておきましょう。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税理
士、税務署に相談してください。
税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
ます。知らなければ、相談もできませんから
今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう
なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
これは25年3月現在の法令に基づきます
これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください
2013-06-14
2013-06-13
先日付小切手で寄附金を支払った時の税法上の処理は?
前段の話ですが、今の流れかもしれませんが、スマホ、タブレットからプリンタ-への印刷ができるようになり、また、ソ二-はクラウドゲ-ムに参加すると発表しました。この視点は、金額が安くなることです。つまり、パソコンから、スマホやタブレットへの流れで、スマホやタブレットの金額はパソコンより安く済みますからね。クラウドは、言うに及ばず、安く済みます。中小零細企業にとり、企業のコストを考えるうえで、いま、これらの機械、端末を使用していなければ、導入すればどうか、代替する状況であれば、どうかを、その導入することにより、ランニングコストがどうか、その導入したことにより将来いつまでにそのコストを回収することができるか、いろいろ考えて決めましょう。
今日は、先日付小切手により、寄附金を支払ったときの法人税法上の取り扱い
について、お話しします。
法人ですが、神社に寄付しようと思います。この時、寄附の方法として、
先日付小切手を渡しました。小切手なので、その渡した時に、寄附金として
計上してもいいですか、というケ-ス。
この場合は、次のように考えます。
先ず、先日付小切手とは、期限を指定したものであり、内容的には、手
形のようなものです。会計処理から言っても、手形として処理されます。
次に、寄附金については、現実に現金等が支払われるときに寄付金として
認識されるます。だから、法人税法上、その金銭等の支払われた日の事業
年度に寄付金と処理し、寄附金の損金算入限度額の計算を行います。
このようなことから、たとえば、決算日3/31で、先日付小切手の振出日当
期3/10で1か月後に決済するものであれば、翌期に寄附金として処理、損
金算入限度額を計算します。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税理
士、税務署に相談してください。
税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと
思います。知らなければ、相談もできませんから
今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう
平成25年3月現在に基づきます。
これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください
なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
今日は、先日付小切手により、寄附金を支払ったときの法人税法上の取り扱い
について、お話しします。
法人ですが、神社に寄付しようと思います。この時、寄附の方法として、
先日付小切手を渡しました。小切手なので、その渡した時に、寄附金として
計上してもいいですか、というケ-ス。
この場合は、次のように考えます。
先ず、先日付小切手とは、期限を指定したものであり、内容的には、手
形のようなものです。会計処理から言っても、手形として処理されます。
次に、寄附金については、現実に現金等が支払われるときに寄付金として
認識されるます。だから、法人税法上、その金銭等の支払われた日の事業
年度に寄付金と処理し、寄附金の損金算入限度額の計算を行います。
このようなことから、たとえば、決算日3/31で、先日付小切手の振出日当
期3/10で1か月後に決済するものであれば、翌期に寄附金として処理、損
金算入限度額を計算します。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税理
士、税務署に相談してください。
税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと
思います。知らなければ、相談もできませんから
今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう
平成25年3月現在に基づきます。
これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください
なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
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