前段のお話ですが、いま、観光において、豪華列車の旅というもの、たとえば、JR九州のものが人気があるみたいです。翌、少し前、JR西日本の北海道への列車の旅がテレビとかで報道されていました。これらは、金額的には、安くはありません。このことから言えることは、自社の商品を購入してくれているお客さんは把握されていると思います。そして、そのお客さんに対してその人たちが買ってくれている自社の製品などの量を増やそうとすることに加えて、その人がどのような行動をしているかを分析することが必要となります。これにより、その人の困っているこを把握し、自社が新たに商品やサ-ビスなどを提供もできるよういろいろ考えていきましょう。今のお客さんにいろいろな提案はできるのですから。新規よりも有利な立場だと思います。
今日は、建物における広告の所得の区分について お話しします。
個人事業を行っていますが、建物の屋上に広告を出したいという話があ
ります。このような場合、どうなりますか。なお、今、飲食店をおこなっ
ています、というケ-ス。
結論から言いますと、これは不動産所得となります。
考え方は、他の人に建物の一部を使用させることから、貸付ということ
になります。だから、不動産所得となります。
なお、この広告において、電気の使用のための電気料の受け取り、など、
その広告に関するために受け取るものも、広告の対価として不動産の収入
に計上します。
なお、状況が少し異なりますが、注意点は、浴場業、飲食業等の店舗内
の広告の掲示の収入は、事業所得の事業の付随の収入となります。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税理
士、税務署に相談してください。
税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
ます。知らなければ、相談もできませんから
これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください
今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう
2013-07-14
2013-07-13
法人の贈与における消費税は?
前段は、商品、オ-ブンの機能が、最近、多機能、短時間でできるもの、二段で同時にできて、スチ-ムで蒸すことなどいろいろなものができるようになっています。これから言えることは、大手企業が消費者をどのようにとらえているかというと、省エネ、健康志向です。機械などであれば、1台で多くのものができれば、効率がいいですね。機械が一日中稼働していればいいのですが。中小零細企業にとり、経営について、なんでも一つに集中することは、効率の面でいいですが、リスクのことを考えましょう。一つのもの、たとえば、売上先、仕入先の事情によって、自社の事業がうまくいかないこともあり得ます。だから、取引先を数社に分散させることをお勧めします。しかし、ここでの視点は、自社の状況により、効率化とリスクのバランスを取ることだと思います。
今日は、法人の贈与における消費税の取り扱いについて
お話しします。
法人ですが、事業用の資産を贈与することにします。このよう
な贈与の場合、消費税においてはどのようなことを注意すれば
いいんですか、というケ-ス。
このケ-スでは、資産の譲渡等に該当せず、その役員に対し贈
与していなければ、消費税の課税対象とはなりません。
この場合は次のように考えます。
消費税の対象は、資産の譲渡等と法人であれば法人が資産をそ
の役員に対し贈与した場合のその贈与などです。
先ず、資産の譲渡等に該当するかです。資産の譲渡等とは、事
業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付並びに役務の提
供(代物弁済による資産の譲渡や、負担付贈与などを含む)です。
よって、このケ-スでは、負担付贈与、その法人の役員に対す
る贈与でなければ、消費税の対象となりません。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税理
士、税務署に相談してください。
税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思
ます。知らなければ、相談もできませんから。
今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう
なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
税法は平成25年3月現在です
これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください
今日は、法人の贈与における消費税の取り扱いについて
お話しします。
法人ですが、事業用の資産を贈与することにします。このよう
な贈与の場合、消費税においてはどのようなことを注意すれば
いいんですか、というケ-ス。
このケ-スでは、資産の譲渡等に該当せず、その役員に対し贈
与していなければ、消費税の課税対象とはなりません。
この場合は次のように考えます。
消費税の対象は、資産の譲渡等と法人であれば法人が資産をそ
の役員に対し贈与した場合のその贈与などです。
先ず、資産の譲渡等に該当するかです。資産の譲渡等とは、事
業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付並びに役務の提
供(代物弁済による資産の譲渡や、負担付贈与などを含む)です。
よって、このケ-スでは、負担付贈与、その法人の役員に対す
る贈与でなければ、消費税の対象となりません。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税理
士、税務署に相談してください。
税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思
ます。知らなければ、相談もできませんから。
今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう
なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
税法は平成25年3月現在です
これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください
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