今日の前段は、本当に、新聞紙上、スマ-トフォン、タブレットの内容のものが多いですね。決済、情報収集、企業においての営業での使用、などいろいろな場面で出てきていますね。これは、持ち運びができる、内容的には、持ち運びが翌、小さく、軽くといううものですね。いつも持っていられることです。第二に、この端末で、あらゆるものができること、たとえば、WEB閲覧で検索を調べたいときにできること、電話機能など、です。大きなパソコンの代わりとなります。これからの将来、小さく、持ち運びが良い一つの機械などで、必要なことができるようになってくるかもしれませんね。
今日は、粗利について、お話しします。
以前から、粗利が重要とお話ししてきましたが、この粗利の考え方に
ついてお話しします。
この粗利は、一般的に、売上-売上原価、つまり、商品等を売り上げ
た金額から、仕入やその製品を製造した時のコストを引いた金額といわ
れます。
また、別の考え方が次のようなものもあります
しかし、粗利を、上記の考えの金額から、その商品を販売するため必
要な金額(変動費)、たとえば、商品の販売数に応じた歩合給などを引
きます。これを限界利益といいます。
この変動費は、商品の販売について変動する費用です。また、販売数
に関係なく発生する費用が固定費、たとえば、固定給、などです。
このように区分するのは、利益ゼロの時の売上を計算することができ
ます。つまり、最低の売り上げを求めることができます。このことは、
後日お話しします。、
さらに最低、固定費<限界利益を確保しなくてはなりません。ここで、
固定費は、削減が難しいものです。できないこともないですが。そこで、
まず、変動費の削減を考えていくのがいいと思います。
ただ、この区分する方法も、事業の状況により必要がないときもあり
ます。時間、手間のムダになりますから。
ただ、この区分する方法も、事業の状況により必要がないときもあり
ます。時間、手間のムダになりますから。
今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう
2013-09-04
2013-09-03
法人の神社、寺院への寄贈の処理?
前段のお話ですが、今、大手銀行、つまり、都市銀行、地銀、第二地銀、などの各金融機関が住宅ロ-ンの金利を下げています。これは、景気が上回り、不動産の売買が、活況になり、それに基づき、住宅のロ-ンが増えることを想定していますね。しかし、金融機関は、個人にも貸し付けるのですが、会社などの事業に貸し付けるのも仕事です。個人、事業の両方とも、その個人、その人や社長の人格ややる気、性格などを見ておかけを貸すことが重要と思います。ただ、担保が大きいから安心だけでないと思います。これは簡単ですが。急な景気の悪化、その人の状況の急激な変化で、担保が聞かないこともあり得ます。金融機関は、人を見て、貸し付けてもらいたいです。難しいと思いますが、少しでもチャレンジすることにより、ノウハウが積もっていくものですから。これは、小・零細企業にも同じだと思います。
今日は、神社、寺院への寄贈について、お話しします。
法人ですが、神社に寄付を出しています。この寄付は、事業
の売上に直接関係ない行為ですが、その地域で間接的に事業に関
係していると考えています。このお金は、どのように処理すれば
いいですか、というケ-ス。
この場合は、寄付金と考えられます。ただ、内容により、交際
費、給与などになる可能性があります。
この場合、どれで処理するかについて、自社について、書類等
を保存し、また、説明できるようにしておきましょう。
考え方は、原則、直接事業に関係のない者に対し金銭物品等の
贈与をした場合は、金銭でした贈与は寄付金とするとしてます。
ただし、まったく、私的なものであれば、給与となる場合もあ
ります。
また、仕入先、売上先等の事業に関係ある者等に対する接待等
の支出であれば、交際費ですね。その他、いろいろな状況が考え
られます。
この場合は、いろいろ考えられますので、検証しましょう。ま
た、選択した処理した状況を、説明できるようにしておきましょ
う。説明、証拠を保存することが、大切です。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税理
士、税務署に相談してください。
税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
ます。知らなければ、相談もできませんか
今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう
なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
税法は平成25年3月現在です
これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください
今日は、神社、寺院への寄贈について、お話しします。
法人ですが、神社に寄付を出しています。この寄付は、事業
の売上に直接関係ない行為ですが、その地域で間接的に事業に関
係していると考えています。このお金は、どのように処理すれば
いいですか、というケ-ス。
この場合は、寄付金と考えられます。ただ、内容により、交際
費、給与などになる可能性があります。
この場合、どれで処理するかについて、自社について、書類等
を保存し、また、説明できるようにしておきましょう。
考え方は、原則、直接事業に関係のない者に対し金銭物品等の
贈与をした場合は、金銭でした贈与は寄付金とするとしてます。
ただし、まったく、私的なものであれば、給与となる場合もあ
ります。
また、仕入先、売上先等の事業に関係ある者等に対する接待等
の支出であれば、交際費ですね。その他、いろいろな状況が考え
られます。
この場合は、いろいろ考えられますので、検証しましょう。ま
た、選択した処理した状況を、説明できるようにしておきましょ
う。説明、証拠を保存することが、大切です。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税理
士、税務署に相談してください。
税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
ます。知らなければ、相談もできませんか
今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう
なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
税法は平成25年3月現在です
これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください
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