お問い合わせなど

2013-09-04

粗利の中身は?

 今日の前段は、本当に、新聞紙上、スマ-トフォン、タブレットの内容のものが多いですね。決済、情報収集、企業においての営業での使用、などいろいろな場面で出てきていますね。これは、持ち運びができる、内容的には、持ち運びが翌、小さく、軽くといううものですね。いつも持っていられることです。第二に、この端末で、あらゆるものができること、たとえば、WEB閲覧で検索を調べたいときにできること、電話機能など、です。大きなパソコンの代わりとなります。これからの将来、小さく、持ち運びが良い一つの機械などで、必要なことができるようになってくるかもしれませんね。


         今日は、粗利について、お話しします。


  以前から、粗利が重要とお話ししてきましたが、この粗利の考え方に

 ついてお話しします。

  この粗利は、一般的に、売上-売上原価、つまり、商品等を売り上げ

 た金額から、仕入やその製品を製造した時のコストを引いた金額といわ

 れます。

  また、別の考え方が次のようなものもあります

  しかし、粗利を、上記の考えの金額から、その商品を販売するため必

 要な金額(変動費)、たとえば、商品の販売数に応じた歩合給などを引

 きます。これを限界利益といいます。

  この変動費は、商品の販売について変動する費用です。また、販売数

 に関係なく発生する費用が固定費、たとえば、固定給、などです。


  このように区分するのは、利益ゼロの時の売上を計算することができ

 ます。つまり、最低の売り上げを求めることができます。このことは、

 後日お話しします。、

  さらに最低、固定費<限界利益を確保しなくてはなりません。ここで、

 固定費は、削減が難しいものです。できないこともないですが。そこで、

 まず、変動費の削減を考えていくのがいいと思います。

  ただ、この区分する方法も、事業の状況により必要がないときもあり

 ます。時間、手間のムダになりますから。

   ただ、この区分する方法も、事業の状況により必要がないときもあり

 ます。時間、手間のムダになりますから。                            
   

         今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう

2013-09-03

法人の神社、寺院への寄贈の処理?

 前段のお話ですが、今、大手銀行、つまり、都市銀行、地銀、第二地銀、などの各金融機関が住宅ロ-ンの金利を下げています。これは、景気が上回り、不動産の売買が、活況になり、それに基づき、住宅のロ-ンが増えることを想定していますね。しかし、金融機関は、個人にも貸し付けるのですが、会社などの事業に貸し付けるのも仕事です。個人、事業の両方とも、その個人、その人や社長の人格ややる気、性格などを見ておかけを貸すことが重要と思います。ただ、担保が大きいから安心だけでないと思います。これは簡単ですが。急な景気の悪化、その人の状況の急激な変化で、担保が聞かないこともあり得ます。金融機関は、人を見て、貸し付けてもらいたいです。難しいと思いますが、少しでもチャレンジすることにより、ノウハウが積もっていくものですから。これは、小・零細企業にも同じだと思います。


    今日は、神社、寺院への寄贈について、お話しします。


  法人ですが、神社に寄付を出しています。この寄付は、事業

 の売上に直接関係ない行為ですが、その地域で間接的に事業に関

 係していると考えています。このお金は、どのように処理すれば

 いいですか、というケ-ス。


  この場合は、寄付金と考えられます。ただ、内容により、交際

 費、給与などになる可能性があります。

  この場合、どれで処理するかについて、自社について、書類等

 を保存し、また、説明できるようにしておきましょう。


  考え方は、原則、直接事業に関係のない者に対し金銭物品等の

 贈与をした場合は、金銭でした贈与は寄付金とするとしてます。

  ただし、まったく、私的なものであれば、給与となる場合もあ

 ります。

  また、仕入先、売上先等の事業に関係ある者等に対する接待等

 の支出であれば、交際費ですね。その他、いろいろな状況が考え

 られます。

  この場合は、いろいろ考えられますので、検証しましょう。ま

 た、選択した処理した状況を、説明できるようにしておきましょ

 う。説明、証拠を保存することが、大切です。

  
  少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう


  状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税理
  士、税務署に相談してください。

  税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
  ます。知らなければ、相談もできませんか      

  

        今日も笑顔で(^ム^)でいきましょう


なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
     税法は平成25年3月現在です

これについては、作成時のものであり、最新のものを確認ください