お問い合わせなど

2013-11-08

法人の役員と特殊関係のある従業員とは?

 前段ですが、売上向上のため、お客さんを囲い込むことを考えていますね。その方法として、駅の中に明るいショップが増えてきてますね。昔は、駅の中は、暗いイメ-ジでしたよね。改札を出てお店に入るというのが前のお客さんの行動でした。ここには、より、早く、購入したいという消費者の心理があるように思えます。このことから言えることは、購入すると思っている人に対して、より早く商品を提供する場所をどのように示すかがここでの重要なポイントです。たとえば、明るく、目立たたせるようにしていますね。


  今日は、法人の役員と特殊関係のある従業員とは?について、

                                         お話しします。


  日宇人を営んでいますが、自社の役員と特殊関係にある従業員(使用人)に

 対して支給する給与は注意しなくてはならないと聞いています、なお、その

 従業員は、役員の親族です、役員と特殊関係にある従業員とはどのようなも

 のをいうのですか、というケ-ス。



  この場合は、その従業員は、特殊関係使用人に該当します。

  役員と特殊関係にある使用人とは次のような人です。

  1、役員の親族

  2、役員と事実上婚姻関係と同様の関係にある者

  3、1,2以外の者で、役員から生計の支援を受けているもの
    注)役員から生計の支援を受けているものとは、役員から給付を受け
     る金銭などの財産、旧ふぉうけた金銭などの財産の運用により生ず
     る収入を生活費に充てているものをいいます。

  4、2,3の者と生計を一にするこれらの者の親族
    注)ここでの生計を一にするとは相助けて日常生活のもとを共通して
     いることであり、同居を必要としません。

  よって、この者に対する給与の決め方に注意しましょう。

  ここでの視点は、その使用人の職務内容、会社の収益、他の使用人の支

 給、他の同様の法人との比較を総合的に考えることになります。


    
   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 
   状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税理
   士、税務署に相談してください


   税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
    ます。知らなければ、相談もできませんから 


         今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう


なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください
  これは25年3月現在の法令に基づきます

2013-11-07

法人税額の計算の基本的な流れは?

 前段の話ですが、いろいろな色がありますが、人の気を引き付ける物や流行のものがありますね。たとえば、赤であれば、人の気持ちを高揚させるものや引き付けるもの、青色は、気持ちを和らげるもの、心を落ち着かせるもの、気持ちを集中させるもの、緑色はも青と同じような感じですかね。一般的にこのように、人の気持ちに影響を与えるものです。このようなことから、商品の色も購入者に会社が商品を通して何を訴えているかを示します。たとえば、プリンタ-も昔は、黒、白、灰色などでしたが、今は、赤などいろいろありますね。これも、その商品が、誰、どのように使われるかの視点で考えられているのだと思います。本当に、色をいろいろ経営に対して同様な影響があるか考えましょう


今日は、法人税額の計算の基本的な流れは?について、お話しします。


  法人を営んでいますが、法人税額の計算は、個人事業の所得税額

 の計算と異なると聞いています。これについてどのようになりますか、

 というケ-ス。


  このケ-スでは、法人税額の計算の流れを簡単にお話しします。

  まず、会計により、税引後当期利益を求めることになります。

  第二に、この税引後当期利利益に、加算、減算します。

 この加算とは、会計により計上した費用のうち、税法上認められないもの

 、会計上計上されていないもので税法上益金にしなくてはならないものと

 なります。減算とは、会計上計上されていないものが税法上認められるも

 の、会計上収益として計上しているもののうち、税法上認められていない

 ものなどがあります。

  この加算、減算したのち、寄付金の規定により計算した金額を加算した

 り、欠損金があれば、その金額を減算することができます。

  このように計算した金額を、所得金額です。

  この所得金額に、税率を乗じて法人税額を計算します。

 この法人税額に、留保金課税、中間税額などを考慮します。

  そして納付税額が決まります。

  このようなことから、会計のことが前提とされていることがわかると

 思います。
   
   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう


   状況が少しでも違えば、適用も違うので、申告時には、必ず、税理
   士、税務署に相談してください


   税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと
   思います。知らなければ、相談もできませんから 


          今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう

          平成25年3月現在に基づきます。
なお、実際の申告等には、具体的な案件と記載するものは要件が異なることから、お問い合わせください