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2013-11-12

青色事業専従者に対する退職金は?

 前段のお話ですが、今日は、ブランドについて、お話ししたいと思います。すべての商品、サ-ビスといえるかどうかは別として、今の商品、サ-ビスで売れているものについては、ほかの企業もそのものとよく似たものをお客さん、つまり、市場に提供することは、間違いありません。たとえば、インタ-ネットスパ-などがあげられますね。今、業績が上々であっても、このことから言えることは、まず、自社の製品やサ-ビスが他社の商品などと少しでも異なりるとはなんなのかを考えることは必要ですね。このようなことを考え続けることにより、ブランドがつくと思います。しかし、常に、その違いは、お客さんにとって、うれしい、楽しいことでなくてはなりませんが。


  今日は、青色事業専従者に対する退職金は?について、

                       お話しします。


  個人事業を営んでいますが、親族を青色事業専従者として、

 給与を支払っています。その親族が、退職することになりま

 す。この者に対して、退職金を支払おうと思います。この場

 合どのように考えたらいいですか、というケ-ス。

  
  このケ-スでは、青色事業専従者に対する退職金は必要経

 費に算入できません。

  このケ-スの考え方の流れは、次のようになります。

  原則、生計を一にする配偶者、親族がその居住者の事業に

 従事することにより対価を得たときは、居住者においては、

 事業所得の必要経費に算入せず、その親族の給与所得はな

 いものとされます。

  原則は、両方ともないものとされます。

  しかし、特例として、青色事業専従者に対して、一定の

 条件を満たしている場合において支払われた金額は、給与

 所得の収入金額と認めらます。給与所得の時に必要経費に

 算入されます。

  よって、退職金は含まれていません。

  退職金を支払った場合は、贈与となる可能性があるので

 、注意してください。

       
  少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

  ここでのお話は、経営者の人も税金などの基本的な考え方を把
  握することが大切であると考えて書いています。



  なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、わかりやすくす
  るため簡単に書くことに努めています。状況が少しでも違えば、
  適用も違うので、申告時には、必ず、税理士、税務署に相談し
てください


        今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう

2013-11-11

資産の譲渡の時の譲渡費用に固定資産税は入る?

前段のお話ですが、遊休地の活用が、最近、盛んになってきているように思えます。たとえば、土地自体をそのまま貸したり、建物があれば、それを全部を貸したり、建物の中の一部を貸したりといろいろ考えられています。今の景気の状況などに関係なく、まず、どこに、収益、つまり、収入-費用がプラスになるものがないかを探してみることだと思います。しかし、これを、長期の面から考えることが必要です。これにかかる借入金があれば、その返済金額、また、これにかかる将来に発生するであろう費用、損失も考慮としなくてはなりません。予想資金繰りも考えて、どうするかを考えましょう。


今日は、資産の譲渡の時の譲渡費用に固定資産税は入る?

                    について、お話しします。


  譲渡所得を計算するときに、譲渡費用の計算をしなくてはな

 らないようでスが、その時、毎年支払っていた固定資産税は、

 この譲渡費用に含めてもいいですか、というケ-ス。


  このケ-スでは、この固定資産税は、譲渡費用に含めるこ

 とはできません。


  考え方は、次のようになります。

  譲渡所得は、収入金額から、取得費と譲渡費用の合計額を

 控除した金額となります。

  譲渡所得の前提は、その資産の値上がり益をその譲渡の時

 に所得として把握することになります。

  この固定資産税、その資産の保有期間に支払った費用は、

 資産の収益に対する費用になります。よって、これは値上が

 り益に対する費用ではありません。

  一般的に、譲渡費用は次のようなものになります。

  1、仲介手数料などの譲渡のために直接要した費用

  2、立ち退き料などの資産の譲渡価額を増加させるため譲

 渡の際支出した費用

  つまり、原則、譲渡費用は、譲渡のため、の際となること

 です。

  ここでの注意点は、項目ではなく、内容を吟味して、譲渡

 費用を判断することになります。

         
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 
    なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、わかりやすくす
   るため簡単に書くことに努めています。状況が少しでも違えば、
   適用も違うので、申告時には、必ず、税理士、税務署に相談して
   ください。


    税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
    ます。知らなければ、相談もできませんから。


          今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう