今日の前段ですが、京都の中央卸売市場第一市場が京都女子大と提携するそうです。これはおたがえに、WIN-WINの関係が築けることのようです。市場から言えば、大学と提携することにより、若い人の思考、行動をじかに学べることができますね。さらに、若い人たちにファンになってもらうため、この提携はどのようなことが必要かを考える材料になると思います。一方、大学から言えば、実務のことには疎いですね。だから、市場の人たちのなもの声を通して、市場の意見を聴くことができることはすごくいいです。理論だけでなく、生の声が聴けますね。さらに、実地経験も可能ですね。お互いにいいですね。提携するときは、お互い、WIN-WINの関係を構築できるか考えましょう。
今日は、消費税の土地の貸し付けの期間の判定は?について、お話しします。
法人を営んでいますが、土地の貸付をしています。しかし、この貸付期
間は、2週間となっています。この時、消費税について、どのように考えれ
ばいいですか、というケ-ス。
このケ-スの考え方は次のようになります。
原則は、土地の譲渡と、貸付は、消費税について、非課税となります。
ただし、土地の貸し付け期間が1月未満に満たない場合その他の場合は、
除かれます。
注意すべきことは、、その貸付期間に該当するかどうかは、その貸し
付けの契約において定められた貸付期間によって判定することになりま
す。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう。
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、わかりやすくす
るため簡単に書くことに努めています。状況が少しでも違えば、
適用も違うので、申告時には、必ず、税理士、税務署に相談して
ください
税法の考え方として、大枠を押さえ、流れを掴むことだと思い
ます。知らなければ、相談もできませんから
今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう
2013-11-13
2013-11-12
青色事業専従者に対する退職金は?
前段のお話ですが、今日は、ブランドについて、お話ししたいと思います。すべての商品、サ-ビスといえるかどうかは別として、今の商品、サ-ビスで売れているものについては、ほかの企業もそのものとよく似たものをお客さん、つまり、市場に提供することは、間違いありません。たとえば、インタ-ネットスパ-などがあげられますね。今、業績が上々であっても、このことから言えることは、まず、自社の製品やサ-ビスが他社の商品などと少しでも異なりるとはなんなのかを考えることは必要ですね。このようなことを考え続けることにより、ブランドがつくと思います。しかし、常に、その違いは、お客さんにとって、うれしい、楽しいことでなくてはなりませんが。
今日は、青色事業専従者に対する退職金は?について、
お話しします。
個人事業を営んでいますが、親族を青色事業専従者として、
給与を支払っています。その親族が、退職することになりま
す。この者に対して、退職金を支払おうと思います。この場
合どのように考えたらいいですか、というケ-ス。
このケ-スでは、青色事業専従者に対する退職金は必要経
費に算入できません。
このケ-スの考え方の流れは、次のようになります。
原則、生計を一にする配偶者、親族がその居住者の事業に
従事することにより対価を得たときは、居住者においては、
事業所得の必要経費に算入せず、その親族の給与所得はな
いものとされます。
原則は、両方ともないものとされます。
しかし、特例として、青色事業専従者に対して、一定の
条件を満たしている場合において支払われた金額は、給与
所得の収入金額と認めらます。給与所得の時に必要経費に
算入されます。
よって、退職金は含まれていません。
退職金を支払った場合は、贈与となる可能性があるので
、注意してください。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
ここでのお話は、経営者の人も税金などの基本的な考え方を把
握することが大切であると考えて書いています。
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、わかりやすくす
るため簡単に書くことに努めています。状況が少しでも違えば、
適用も違うので、申告時には、必ず、税理士、税務署に相談し
てください
今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう
今日は、青色事業専従者に対する退職金は?について、
お話しします。
個人事業を営んでいますが、親族を青色事業専従者として、
給与を支払っています。その親族が、退職することになりま
す。この者に対して、退職金を支払おうと思います。この場
合どのように考えたらいいですか、というケ-ス。
このケ-スでは、青色事業専従者に対する退職金は必要経
費に算入できません。
このケ-スの考え方の流れは、次のようになります。
原則、生計を一にする配偶者、親族がその居住者の事業に
従事することにより対価を得たときは、居住者においては、
事業所得の必要経費に算入せず、その親族の給与所得はな
いものとされます。
原則は、両方ともないものとされます。
しかし、特例として、青色事業専従者に対して、一定の
条件を満たしている場合において支払われた金額は、給与
所得の収入金額と認めらます。給与所得の時に必要経費に
算入されます。
よって、退職金は含まれていません。
退職金を支払った場合は、贈与となる可能性があるので
、注意してください。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
ここでのお話は、経営者の人も税金などの基本的な考え方を把
握することが大切であると考えて書いています。
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、わかりやすくす
るため簡単に書くことに努めています。状況が少しでも違えば、
適用も違うので、申告時には、必ず、税理士、税務署に相談し
てください
今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう
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