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2013-12-18

資産を無償で貸し付けた場合の消費税の考え方は?

 前段のお話ですが、商品、サ-ビスに対して健康が叫ばれています。たとえば、油を使わないで、揚げ物を作ること、方法として、揚げ物の衣で、油を使っていない場合などがあります。また、少し前までは、フライパンで少しの油を使用する人が痛みたいです。さらに、食品については、無農薬、減農薬なども人気です。更に、水に対しても、ミネラルウオ-タ-や浄水器などもいろいろありますね。これらから、子供さんを持つ親御さんなど、健康志向を求める人が増えてきそうですね。


   今日は、資産を無償で貸し付けた場合の消費税の考え方は?

                    について、お話しします。


  法人を営んでいますが、資産を貸し付けています。その貸し


 付けは、無償で行います。この場合、消費税どうなりますか、

 というケ-ス。


  このケ-スでは、消費税において、資産の譲渡等とはなりませ

 ん。

  この考え方は 次のようになります。

  まず、消費税の対象は、国内に事業者が行った資産の譲渡等

 は、消費税を課すると規定されています。

  そして、事業者は、国内に行った課税資産の譲渡等につき、

 消費税を納める義務を負います。

  ここで、無償の資産の貸付が資産の譲渡等にあたるかです。

 資産の譲渡等とは、事業として対価を得て行われる資産の譲渡

 および貸付並びに役務の提供(一定のものを含む)をいう。ま

 た、個人事業者の家事消費、法人のその役員に対する贈与の資
 
 産のみなし譲渡があります。

  課税資産の譲渡等は、資産の譲渡等のうち消費税の非課税の

 規定する消費税を課さないこととされるもの以外のものをいい

 ます。

  このことから、対価を得て行っていない無償の資産の貸付は

 資産の譲渡等に該当せず、資産のみなし譲渡にも該当しません。

 よって、課税の対象となりません。

  しかし、他の税目、法人税等は、別に考えなくてはなりませ

 ん。注意してください



なるべく、税法の考え方について、大枠を押さえ、流れを掴むことだと
  思います。知識についても、原則、特例を、おさえることが大切だと思
  います。知らなければ、相談もできませんから


          
  少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

  


  なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、わかりやすくす
  るため簡単に書くことに努めています。状況が少しでも違えば、
  適用も違うので、申告時には、必ず、税理士、税務署に相談し
てください


        
  

        今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう

2013-12-17

確定申告書の提出期限が土日のケ-スは?

 今日の前段ですが、事業の内部を明確な視点で、構築することが必要です。小・零細企業にとり、売上を上げることは、もっとも大切なことだと思います。この売り上げを上げることは、経営者の方は、常に考えていることだと思います。しかし、その考えているうち、10%から20%ぐらいは内部をどう構築するかを考えなくてはならないと思います。その視点は、資金の流れを簡単にすることです。この簡単とは、金融機関の預金勘定をどう利用するかです。なるべく、この勘定から、なるべく、費用を振出したり、入金したりと少ないところでお金の流れを把握しやすいようにすれば、資金の状況が一目でわかり、売上向上に専念することができるとおもいます。


   今日は、確定申告書の提出期限が土日のケ-スは?について

                           、お話しします。

  法人を営んでいますが、確定申告書を提出するのですが、その期限が、

 日曜日になります。この場合提出期限は、金曜日、土曜ですか、それと

 も、平日の月曜日になりますか、いつになりますか、というケ-ス。


  この場合、その日曜日の翌日となります。

  次のように考えます。

  国税に関する法律に定める申告、申請等の書類の提出、納付、等に係

 る期限(時をもって定める定める期限その他一定の期限を除く)が日曜

 日、国民の祝日に関する法律に規定する休日その他一般の休日(1/2、

 1/3を含む)、土曜日、12/29、12/30、12/31に当たるときは、これらの

 日の翌日を持ってその期限とみなすとされています。


  これより、期限が日曜日になるので、この曜日の翌日が平日となれば、

 その日、つまり、このケ-スでは、月曜日となります。


 なるべく、税法の考え方について、大枠を押さえ、流れを掴むことだと
  思います。知識についても、原則、特例を、おさえることが大切だと思
  います。知らなければ、相談もできませんから


                             
   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう。

   なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、わかりやすくす
   るため簡単に書くことに努めています。状況が少しでも違えば、
   適用も違うので、申告時には、必ず、税理士、税務署に相談して
   ください


         

         今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう