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2013-12-22

貯蔵品についてお

前段のお話ですが、ショッピングセンタ-の開業がふえているとのことです。これは、人を集めることが、まず、あるということです。今は、物を購入するためだけでなく、映画を見たり、何かを体験したりと、趣味などで気持ちが喜ぶ楽しいことを提供できる場所により、人を集めています。そのついでに、物を購入してもらう流れになると思います。しかし、ショッピングセンタ-は近いところにありますね。だから、その差別化をどうするかでしょう。その視点は、シニア層をどう取り込むか、たとえば、おじいちゃんおばあちゃんとお孫さんが来てくれ、楽しんでもらえるサ-ビスを提供することかもしれませんね。




        今日は、貯蔵品についてお話しします。


  法人を営んでいますが、貯蔵品という言葉を聞いていますが、実際、こ

 の項目は、どのようなものですか、というケ-ス。


  このケ-スの貯蔵品の項目は、通常、決算の時に使用するものです。

  貯蔵品とは、消耗品などを、期中に費用計上し、期末までにいまだ消

 費されていないものを、翌会計期間に繰り越すための流動資産の項目で

 す。

  たとえば、仕訳は次のようになります。

  期中

    消耗品費  ***   /  現金   ***

  期末、このうち、消費されてないものがあれば

    貯蔵品   ***  /  消耗品費   ***
  
  翌期

    消耗品費   ***  /   貯蔵品   ***

  この考え方は、会計上、適正な損益計算のためです。しかし、金額の

 重要性等から、貯蔵品に計上しない場合もあります。

  なお、税法においては、所得税、法人税、消費税においてそれぞれ規

 定さえています。これについては、次回以降にお話ししたいと思います。




なるべく、税法の考え方について、大枠を押さえ、流れを掴むことだと
  思います。知識についても、原則、特例を、おさえることが大切だと思
  います。知らなければ、相談もできませんから


     
   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

       
    なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、わかりやすくす
   るため簡単に書くことに努めています。申告時には、状況などを
   把握し、必ず、税理士、税務署に相談してください


     


          今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう

2013-12-21

個人事業でも損益計算書、貸借対照表など、必要?

 前段の話ですが、スマホが変わってきましたね。少し前までは、携帯電話と同じような大きさみたいなような気がします。携帯は、持ち運びがいいから、なるべく小さいほうがいいということでした。スマホは、今のモデルは、画面が大きくなってきて
ます。思えば、電話するだけだと、小さくても困りませんね。しかし、字を読むとなれば、小さすぎるとしんどくなりますね。だから、画面が大きくなってきたんでしょうか。これから、いろいろな機能がスマホに装備されれば、その形、など大きさなどもいろいろ変わってくるのでしょう。もしかして、字の代わりに、音声が流れ足り、操作が音声ですべてきれば、すごく小さくなるかもしれません。


  今日は、個人事業でも損益計算書、貸借対照表など、必要?について 

                             お話しします。


  個人事業を営んでいますが、申告時に損益計算書みたいなものを作成し、

 申告しています。よく言われている、損益計算書、貸借対照表などを作成し

 なくてはなりませんか、というケ-ス。


  このケ-スでは、次のような考え方があります。

  先ず、考えることは、個人事業も、事業ですから、法人と同様、事業をど

 うしたいかです。そして、経営者の方が経営のために、どのような数値に基

 づいて、経営の方向などを決定しているかです。

  それに基づいて、必要かどうかを決めればいいと思います。

  なお、一般的に、貸借対照表、損益計算表などは、事業の状態や、動きを

 表しています。なるべく、作成されることをお勧めします。この視点は、管

 理の面、事業計画の面などがあると思います。今は、ソフトでの作成は、難

 しくはないですね。

  つまり、数値で見るのと、頭の中で考えているのと (目で見ている) とは

 全く違います。人の意識を明確にさせるには、五感を多く使えば使うほどい

 いですから。数値を簡単でいいので、書き出しましょう



なるべく、税法の考え方について、大枠を押さえ、流れを掴むことだと
  思います。知識についても、原則、特例を、おさえることが大切だと思
  います。知らなければ、相談もできませんから



   なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、わかりやすくす
   るため簡単に書くことに努めています。状況が少しでも違えば、
   適用も違うので、申告時には、必ず、税理士、税務署に相談して
   ください


   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう。

   
         

         今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう