前段の話ですが, 最近、自動販売機で飲み物を購入することはなくなりましたね。もう、何年でしょうか。忘れるほど昔ですね。その背景は、ス-パ-がどこかにあるということと、其れより、コンビニがどこかしこにあることが大きいと思います。このことから言えば、どこかしこにあるのであれば、自動販売機のほうが便利さに勝るものはないと思います。特に、人の動きを予想して自動販売機の置く場所を考えればいいからです。しかし、ス-パ-、コンビニに行くのでしょうか。安さ、又は、飲み物は食べ物のお供というところでしょうか。人の行動が変われば、自販機も変わっていきます。人の行動が、どうかをいつも観察することはたいせつですね。そういえば、自販機はあまり見なくなりました。
今日は、公共下水道の設置により都市計画法等による負担金は?
について、お話しします。
(ケ-ス)
個人事業を営んでいますが、地方公共団体に公共下水道の受益者負担
金を負担するとのことです。この負担金は、都市計画法によるものです。
この場合、どのように考えればいいですか、というケ-ス。
(考え方)
地方公共団体が都市計画事業その他に準ずる事業として公共下水道を
設置する場合において、その設置により著しく利益を受ける土地所有者
が都市計画法その他の法令の規定に基づき負担する受益者負担金につい
ては、償却期間は6年とするとされています。
この負担金は繰延資産となります。ここでは、この負担金の前提となる設
置等が、公共的施設の設置または改良のためのものかです。
また、償却期間は、この設置、改良の場合(たとえば、耐用年数の70%、
耐用年数の40%)では、負担者から実態にそぐわないので、6年とされて
います。
このようなことから、このケ-スでは、原則、繰延資産と考えられ、償却期
間は、6年となります。
(注意点)
なお、下水道法19条に該当する場合には、無形固定資産となります。
ここでは、その負担は、どのようなこと、たとえば、どの法律に基づく
ものか、内容はどうか、利用はどうかなどを検討しましょう。これらによ
り、処理が異なります。
なお、ここでは、大まかなことをわかりやすく、簡単に、お話しするの
に、努めています。申告時には、必ず、税務専門家に相談してください。
このような状況で、わかりずらいときは、すぐにでも、お気軽に、お問
い合わせください。
税法において、大枠を押さえ、原則、特例を、押さえることが重要です。
これをもとに相談しましょう
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、最新のものをご覧ください。
今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう
2014-04-11
2014-04-10
貸家1軒のみの不動産所得の青色申告は?
前段の話ですが、アマゾンが、お酒を販売するとのことです。これは、インタ-ネットを通して、販売商品を広げています。このアマゾンの強みは、価格が安くことですね。こうなれば、アマゾンで購入した時に、お酒も販売することが劇、ス-パ-などで買い物に行けない人や、面倒な人にとり、すごく便利になります。やはり、金額は安い、一回の注文、配送、いいですね。アマゾンは自社の強みを生かしているようです。このようなことから、小企業も、自社の強みを明確に把握することが大切ですね。会社が自社の強みを認識することは、自社にとり、お客さんに対し自信を持って対応できるので、お客さんに安心、などを与えられ、喜んでくれることが多くなると思います。
今日は、貸家1軒のみの不動産所得の青色申告は?について、
お話しします。
(ケ-ス)
個人事業を営んでいます。いままで、貸家を一軒を他人に貸し
ています。この時、不動産所得が生じています。申告ですが、青
色申告はどうなりますか、というケ-ス。
(結論)
この場合は、申告期限などの条件が整えば、青色申告を受ける
ことができます。
(基本的な考え方)
青色の申告を提出することができるものは、不動産所得、事業
所得、山林所得を生ずべき業務を行う居住者で、所轄税務署長の
承認を受けたものです。このことから、不動産の貸付が貸家一軒
が業務に該当するかです。
これについては、よく、言われるのが、5棟又は10室以上が
事業となるので、1棟だと青色はできないと思われるかもしれま
せん。しかし、ここで、業務と規定され、事業とは規定されてま
せん。業務は、事業より広い概念です。
このことから、このケ-スでは、青色申告の可能性があります。
(注意点)
その他の要件を考慮する必要があります。特に、承認書の提出期
限を考えなくてはなりません。青色申告を考えるに際して、青色申
告が必要であるかなど、いろいろなことを検討することがいいかも
しれません。
なお、ここでは、大まかなことをわかりやすく、簡単に、お話しするの
に、努めています。申告時には、必ず、税務専門家に相談してください。
このような状況で、お困りがあるときは、すぐにでも、お気軽に、お問
い合わせください。
税法において、大枠を押さえ、原則、特例を、押さえることが重要です。
これをもとに相談しましょう
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう
今日は、貸家1軒のみの不動産所得の青色申告は?について、
お話しします。
(ケ-ス)
個人事業を営んでいます。いままで、貸家を一軒を他人に貸し
ています。この時、不動産所得が生じています。申告ですが、青
色申告はどうなりますか、というケ-ス。
(結論)
この場合は、申告期限などの条件が整えば、青色申告を受ける
ことができます。
(基本的な考え方)
青色の申告を提出することができるものは、不動産所得、事業
所得、山林所得を生ずべき業務を行う居住者で、所轄税務署長の
承認を受けたものです。このことから、不動産の貸付が貸家一軒
が業務に該当するかです。
これについては、よく、言われるのが、5棟又は10室以上が
事業となるので、1棟だと青色はできないと思われるかもしれま
せん。しかし、ここで、業務と規定され、事業とは規定されてま
せん。業務は、事業より広い概念です。
このことから、このケ-スでは、青色申告の可能性があります。
(注意点)
その他の要件を考慮する必要があります。特に、承認書の提出期
限を考えなくてはなりません。青色申告を考えるに際して、青色申
告が必要であるかなど、いろいろなことを検討することがいいかも
しれません。
なお、ここでは、大まかなことをわかりやすく、簡単に、お話しするの
に、努めています。申告時には、必ず、税務専門家に相談してください。
このような状況で、お困りがあるときは、すぐにでも、お気軽に、お問
い合わせください。
税法において、大枠を押さえ、原則、特例を、押さえることが重要です。
これをもとに相談しましょう
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
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