お問い合わせなど

2014-04-12

キャシュフロ-計算書の営業キャシュフロ-とは?(1)

前段のお話ですが、今、商品は、よく似たものが多いですね。電化製品は、どこのメ-カ-も基本的には変わらないような気がします。こうなれば、安いものに目が行くのは仕方ないと思います。本当に、購入を考えている人が何を持って購入するかを使う必要があります。それを商品やサ-ビスに取り入れることからしなければなりませんね。そのためには、はじめに、することは、購入を考えている人、同一商品を使用している人に直接聞くことがいいと思います。よく言われているのは、モニタ-ということも一つの方法かもしれません。しかし、小企業にとり、いつも、社長さんや従業員は直接お客さんと接しているのですから、いろいろな話をしてくみ取るのが最もいいと思います。


  今日は、キャシュフロ-計算書の営業キャシュフロ-(1)について

                         、お話しします。


 (ケ-ス)

  キャシュフロ-計算書について、このうち、営業キャシュフロ-がどの

 ようなことを示しているか、どのようなことを考えればいいか、というケ

 -ス。


 (内容)

  今回は、営業キャシュフロ-が何を示すかをお話ししたいと思います。

  先週の続きとなりますが、キャシュフロ-計算書について、少し、おさ

 らいをします。

  キャシュフロ計算書には、直接法と間接法があります。事業にとり、資

 金の流れの把握と将来の予想を立てることが大切と考えていますので、直

 接法がいいと思います。

  このキャシュフロ-計算書のキャシュフロ-の区分は、一般的に、営業

 キャシュフロ-、財務キャシュフロ-、投資キャシュフロ-があります。

  獲得した資金がどのようなところからのものかにより、区分しています。

  資金とは、現金、預金など何かあるときに即使用することができるもの

 と考えればいいですね。

  
  営業キャシュフロ-がこのキャシュのうち、最も重要なものです。

  何故なら、言葉のとおり、これは営業に関して発生する資金の増減(収

 入-支出)を表すものだからです。

  これは、プラスであれば、営業を行うことにより、現金等が増えている

 ことを示しています。逆に、マイナスであれば、営業を行うことにより、

 現金が減り、その分、不足額をどうするかを考えなくてはなりません。

  特に、マイナスの時、営業を根本的に考えなくてはなりません。ビジネ

 スモデルの再構築ですね。

  このことから、会社、事業にとり、営業が中心であることから、まず、

 はじめに見るのが営業キャシュフロ-といえます。

  まずは、営業キャシュフロ-を見て、会社の進む方向性、何を行えばい

 いのかを、過去のキャシュフロ-を見ながら考えていくこと、又は、将来

 のキャシュがどのようになるかを予想し、事業に生かしていくことになる

 と思います。


  次回は、この営業キャシュフロ-がどのように算出されているかなどを

 簡単にお話しします。


 
  このような状況で、お困りがあるときは、すぐにでも、お気軽に、お問
  い合わせください。



          今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう

2014-04-11

公共下水道の設置により都市計画法等による負担金は?

 前段の話ですが, 最近、自動販売機で飲み物を購入することはなくなりましたね。もう、何年でしょうか。忘れるほど昔ですね。その背景は、ス-パ-がどこかにあるということと、其れより、コンビニがどこかしこにあることが大きいと思います。このことから言えば、どこかしこにあるのであれば、自動販売機のほうが便利さに勝るものはないと思います。特に、人の動きを予想して自動販売機の置く場所を考えればいいからです。しかし、ス-パ-、コンビニに行くのでしょうか。安さ、又は、飲み物は食べ物のお供というところでしょうか。人の行動が変われば、自販機も変わっていきます。人の行動が、どうかをいつも観察することはたいせつですね。そういえば、自販機はあまり見なくなりました。





  今日は、公共下水道の設置により都市計画法等による負担金は?

                     について、お話しします。


 (ケ-ス)

  個人事業を営んでいますが、地方公共団体に公共下水道の受益者負担

 金を負担するとのことです。この負担金は、都市計画法によるものです。

 この場合、どのように考えればいいですか、というケ-ス。


 (考え方)

  地方公共団体が都市計画事業その他に準ずる事業として公共下水道を

 設置する場合において、その設置により著しく利益を受ける土地所有者

 が都市計画法その他の法令の規定に基づき負担する受益者負担金につい

 ては、償却期間は6年とするとされています。


  この負担金は繰延資産となります。ここでは、この負担金の前提となる設

 置等が、公共的施設の設置または改良のためのものかです。

  また、償却期間は、この設置、改良の場合(たとえば、耐用年数の70%、

 耐用年数の40%)では、負担者から実態にそぐわないので、6年とされて

 います。

  このようなことから、このケ-スでは、原則、繰延資産と考えられ、償却期

 間は、6年となります。

  
 
 (注意点)

  なお、下水道法19条に該当する場合には、無形固定資産となります。

  ここでは、その負担は、どのようなこと、たとえば、どの法律に基づく

 ものか、内容はどうか、利用はどうかなどを検討しましょう。これらによ

 り、処理が異なります。


 
  なお、ここでは、大まかなことをわかりやすく、簡単に、お話しするの

 に、努めています。申告時には、必ず、税務専門家に相談してください。

このような状況で、わかりずらいときは、すぐにでも、お気軽に、お問

 い合わせください。


税法において、大枠を押さえ、原則、特例を、押さえることが重要です。
  これをもとに相談しましょう

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

  なお、税法上のお話は、作成日現在のもので、最新のものをご覧ください。

   
         

         今日も笑顔で(^ム^)楽しくいきましょう