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2014-11-22

所得税法上、給与所得の収入金額の時期は?

  ◆前段のお話し

  経済産業省は、原材料、エネルギ-の価格を、価格に転嫁することのできない中小が56%に上ると発表しました。これは、もっも大きいのは、相手売上先の対応デス。つまり、売上先において、その転嫁があっても、売上先が思っているその転嫁後の価格で売れるのであればいいのですが、そうもいかないのが実情だと思います。つまり、その売上げ先がどのような売上げ先を持っているかによります。こう考えると、売り上げ先の売り上げ状況などを考慮して、価格を決定しなくてはなりません。取引先と発展していくのにどのようなことがあるかをも、考えていくことがいいように感じます。小さいところは、団結するのはいいことですね。

 ◆後段
  ・・・所得税法上、給与所得の収入金額の時期は?について、お話しします。

 (ケ-ス)

 法人を営みますが、従業員と雇用契約を締結しました。この時、月末締めで、翌月5日に支給す

ることになっています。この時、源泉徴収との関係でどう考えたらいいですか、というケ-ス。

 (内容)

 所得税法上、給与所得の収入金額の収入すべき時期は次のようになります。

 その年分の給与所得の金額の計算上収入金額とすべき金額又は小収入金額に参入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その年において収入すべき金額とする、と規定されています。

 この時、いつに計上するかは、次のようにあります。

 給与所得の収入金額の収入すべき時期は、次に掲げる日によるものとする。

 契約又は慣習その他株主総会の決議等により支給日が定められている給与等についてはその支給日、その日が定められていないものについてはその支給を受けた日

 このようなことから、このケ-スでは、支給日又は支給を受けた日となります。つまり、翌月5日となります。

 特に、年末調整の時に注意しましょう。

(注意点)

 この時、会計処理において異なることになります。


  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時には、必ず、税務専門家に相談ください

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
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2014-11-21

個人事業で消費税課税事業者選択届出書の届出期限は?

 ◆ 前段のお話

  消費税の増税の延長により、税制が以前言われていたものと違うことになりますね。自動車取得税の廃止が、見送りになる可能性が出てきました。また、住宅購入資金の非課税制度についても枠が縮小される可能性があります。このように、制度が変わることにより、どのように影響するかを見ていかなくてはなりませんね。そもそも、その影響される制度が自社にどのように影響するかを考え、どう活用するかを考えることはたいせつです。しかし、このような状況もあるので、常に、制度がどうなるかは見ていかなくてはなりませんし、常に、変更できるように、対処するするシステムを構築しておかなくてはなりませんね。

 ◆ 後段
    ・・・個人事業で消費税課税事業者選択届出書の届出期限は?について、お話しします。

 (ケ-ス)

 個人事業を営んでいます。消費税においては、これまで、免税事業者でした。来年も、免除する

ことになります。しかし、来年に消費税の還付を受けようと思います。このため、届出書をいつまで

提出すればいいですか、というケ-ス。

 (考え方)

 受けようとする課税期間の開始の日の前日までに所轄税務署長に提出しなければなりません

 これについては、次のように規定されています。

 消費税を納める義務が免除されることとなる事業者がその基準期間における課税売り上げ高が千万円以下につき、消費税課税事業者選択届出書を所轄税務署長に提出した場合には、その提出した事業者がその提出した日の属する課税期間の翌課税期間以後の課税期間中に国内において行う課税資産の譲渡等については、基準期間における課税売り上げ高が千万円以下である者については、納税義務の規定にかかわらず、その課税期間中に国内において行った課税資産の譲渡等につき消費税を免除するという規定は適用しない、とあります。

 (注意点)

 2年継続適用がありますので、これを考慮して、消費税課税事業者選択届出書の届出をするかを考えましょう。
 
 
  ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時には、必ず、税務専門家に相談ください

   少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう

 なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。

    
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