◆今日の前段の話
今、映像にインタ-ネットを駆使して、家具の配置などをスマホなどで確認できることです。これら葉、すごく便利になりましたね。というより、行かなくても、思いツウいたら、確認ができ、購入しようとすればできることがすごいですね。この方法は、企業にとりいいことは、購入者の要求のあるとき、つまり、ピンポイントで提案できることですね。人は、一番買いたいときに、購入するのは避けきれませんから。何か、これから、購入の順序付けを自分が持つことも必要ですね。
◆後段
・・・今日は、前回に続き、青色申告承認申請・・・提出期限(2)ついて、お話しします。
(ケ-ス)
前回に続き、今回は、青色申告承認申請の提出期限の特例、例えば、3/15が日曜日、土曜日の時、をお話しします。
(考え方)
前回もお話ししたように、確定申告書の提出期限とは、別と考えたほうがいいと思います。
何故なら、いろいろな制度がありますので、一つ一つ、異なるものの制度で、その内容、期限を考えていくほうが、間違えがなくなると思います。
今回は、提出期限ですが、前回は、所得税法上のお話しでした。しかし、特例については、国税通則法の話となります。
規定としては、次のようにあります。
国税に関する法律に定める申告、申請、請求、届出その他書類の提出、通知、納付又は徴収に関する期限(時をもって定める期限その他一定の期限を除く)が日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日その他一般の休日又は土曜日または12月29日、同月30日もしくは同月31日に当たるときは、これらの日の翌日をもってその期限とみなす。
このようなことから、青色申告承認申請書の提出期限3/15が、土曜、日曜、祝日などであれば、その提出期限はこれらの日の翌日となります。
たとえば、3/15が日曜日であれば、3/16が提出期限となります。
届出ごとに、どうなっているかを明確にしましょう。
更に郵送の場合、青色申告書の提出につき承認を受けていた被相続人の業務を相続したことにより新たに青色申告に係る業務を開始した相続人のその承認申請書の提出期限などがありますが、これについては、後日おはなしできればと思います。
ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
今日も笑顔で(^ム^)で楽しくいきましょう
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質問、お問い合わせは・・・不明な点があれば、早期解決を
まずは、こちらから お問い合わせ へ
2015-01-15
2015-01-14
青色申告承認申請ついて
◆今日の前段の話
ペンダント型端末が販売する予定です。声は、手がふさがっていても、会話、ができたり、スマホ、タブレットと連動し、いろいろな操作ができるとのことです。これはすごく、便利ですね。ペンダント型なので、小さく、邪魔になりません。そして、首からぶら下げることにより、なくなることも少ないですね。これから、ウエアラブル端末は、メガネ、時計というものがあげられていましたが、さまざまなところに現れることですね。これから、他にも自分に役立つものがいろいろ出てきそうです。楽しみですね。
◆後段
・・・今日は、青色申告承認申請ついて、お話しします。
(ケ-ス)
個人事業を数年来行っていますが、現在、申告は青色というものではありません。事業は、商
品の販売業を行っています。これから、帳簿を正確につけていこうと思います。この時、青色申告
をしようと思うのですが、どのようにすればいいですか、というケ-ス。
(考え方)
まず、所轄税務署長の承認を受けなくてはなりません。
このためには、受けようとする年分以後の各年分の所得税につき、その青色申告を受けようとする居住者は、その年の3月15日(一定のものを除く・・下記)までに、所轄税務署長に、一定の事項を記載した所得税の青色申告承認申請書を提出しなくてはなりません。
次に注意してもらいたいことは、提出期限です。
つまり、このケ-スでは、所得税の申告書の提出期限ではなく、その年の3月15日までです。例えば、申告期限が3月16日や3月17日になっていても、この日ではないという事です。
*その期限ですが、その年1月16日以後新たに不動産所得、事業所得又は山林所得生ずべき業務を開始した場合は
その業務を開始した日から2月以内
に上記の申請書を提出することとなります。
なお、その承認を受けた場合には、青色申告特別控除として、一定の要件により、10万円又は65万円の控除が出来ることとなります。
ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。
少しでも、税法のことを考え、不要な税金の支出を抑えましょう
なお、税法上のお話は、作成日現在のもので最新のものをご覧ください。
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ペンダント型端末が販売する予定です。声は、手がふさがっていても、会話、ができたり、スマホ、タブレットと連動し、いろいろな操作ができるとのことです。これはすごく、便利ですね。ペンダント型なので、小さく、邪魔になりません。そして、首からぶら下げることにより、なくなることも少ないですね。これから、ウエアラブル端末は、メガネ、時計というものがあげられていましたが、さまざまなところに現れることですね。これから、他にも自分に役立つものがいろいろ出てきそうです。楽しみですね。
◆後段
・・・今日は、青色申告承認申請ついて、お話しします。
(ケ-ス)
個人事業を数年来行っていますが、現在、申告は青色というものではありません。事業は、商
品の販売業を行っています。これから、帳簿を正確につけていこうと思います。この時、青色申告
をしようと思うのですが、どのようにすればいいですか、というケ-ス。
(考え方)
まず、所轄税務署長の承認を受けなくてはなりません。
このためには、受けようとする年分以後の各年分の所得税につき、その青色申告を受けようとする居住者は、その年の3月15日(一定のものを除く・・下記)までに、所轄税務署長に、一定の事項を記載した所得税の青色申告承認申請書を提出しなくてはなりません。
次に注意してもらいたいことは、提出期限です。
つまり、このケ-スでは、所得税の申告書の提出期限ではなく、その年の3月15日までです。例えば、申告期限が3月16日や3月17日になっていても、この日ではないという事です。
*その期限ですが、その年1月16日以後新たに不動産所得、事業所得又は山林所得生ずべき業務を開始した場合は
その業務を開始した日から2月以内
に上記の申請書を提出することとなります。
なお、その承認を受けた場合には、青色申告特別控除として、一定の要件により、10万円又は65万円の控除が出来ることとなります。
ここでは、大枠、大きな流れなど、事業にヒントになることを書いています。よって、申告時、届出時など適用するかを考えるときは、必ず、税務専門家などに相談ください。
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